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専従者である配偶者の扶養に入れますか?

個人事業主で、妻と一緒に事業をしています。 今年は事業の状況がよくなく赤字になりそうです。 妻に対しては専従者給与を払っています。(毎年約300万円) 妻に対して給料を支払わなければ黒字になりそうなのですが、このまま専従者給与を同じように支払い赤字となった場合、妻の所得税の計算をする際、私は控除対象配偶者として妻は配偶者控除を受けることが可能なのでしょうか。 それとも、「専従者給与を払ってはダメ」と言われるのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • pkweb
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質問者が選んだベストアンサー

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  • nanasuke7
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回答No.1

専従者給与を奥様に支払っている場合でも、ご質問者様の所得次第では控除対象配偶者となれるようです。 この説明が記載されているサイトがありましたのでご参考ください。

参考URL:
http://www.inamitsu.com/topics/20120401.html

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

青色事業者である夫の年間所得額が38万円以下でしたら、その青色事業専従者である妻は配偶者控除をうけられます。 順番としては、 1妻が配偶者控除を受けてない状態で年末調整をうける 2夫が確定申告書の提出をすることで、夫の年間所得が38万円以下であることが確定する 3妻が「配偶者控除を受ける」ために確定申告書を提出する です。 ところで、この場合に、確定申告書の提出によって妻に還付される所得税があるかないかは無関係です。 ネット情報で「確定申告書の提出によって妻が還付される所得税があることが条件」と述べられてるものがありますが、誤りです。 その理由は 1、青色事業専従者が青色事業主を控除対象配偶者にすることはできない、という規定がない。 2、扶養控除等の申告漏れを記載しての確定申告書の提出のさい「国税の還付金が発生すること」という規定がない。 ですから、青色事業専従者である妻が、夫を控除対象配偶者として確定申告書の提出をするさいに、仮に夫が発行してる源泉徴収票に徴収してる源泉所得税額がなくても、夫を控除対象扶養親族とする確定申告書の提出はできます。

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q8934243/a24822962.html

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