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専従者給与

hata79の回答

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  • hata79
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回答No.1

所得税法 第2条第一項 三十三 号  控除対象配偶者  居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。 上記が該当条文です。 生計を一つにするのもので、合計所得金額が38万円以下であるなら、控除対象配偶者にできるのですから、夫が所得38万円以下なら妻が配偶者控除を受けることができるわけです。 ここで「夫から給与を貰ってる妻が、配偶者控除を受けられるわけがないだろ」という話がありますが、大丈夫です。 自分に給与を支払ってる者を控除対象扶養親族あるいは控除対象配偶者とできない規定がないからです。 なお、本質問に関しては私も「本当に良いのか?」と疑問をもった過去があり、税務署個人課税部門の審理担当より「オッケー」の回答を得ておりますので、本回答に疑問がある方は、ここで持論を述べるのではなく、税務署に確認を取ったうえで反論等をお願いします。

noname#206391
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も、法律でそうなっているといわれましたが 何をもって判断するのか不明でした。 >自分に給与を支払ってる者を控除対象扶養親族あるいは控除対象配偶者とできない規定がないからです こういう探し方をすればよかったのですね。非常に参考になりました。

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