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青色事業専従者給与について

青色事業専従者給与についてお聞きしたいのですが。 現在、個人事業を営んでいる主人の会社の事務をしています。 今までは、私の給与が103万円以下で扶養控除で確定申告をしてきました。 今後、青色事業専従者給与を検討しているのですが、その場合扶養から外れるとのことで、健康保険からぬけたり、税金が別途かかることになるんですよね? それなら扶養のままの方が良いのでは?と思ってしまうのですが、どのようなケースの時に青色事業専従者給与のほうを選択するのでしょうか ?お分かりの方、教えて頂けるとありがたいです。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>私の給与が103万円以下で扶養控除で確定申告をしてきました… それはおかしいですね。 税務署から何も言われていないのですか。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されても、夫婦間には適用されません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >健康保険からぬけたり… 国保には扶養の概念がなく、関係ありません。 >税金が別途かかることになるんですよね… 専従者給与は、赤の他人からもらう給与と同じです。 38 (103) 万を超えれば、もらった者に所得税が発生します。 >どのようなケースの時に青色事業専従者給与のほうを選択… 事業主が非常に儲かっていて、高い税率ランクにある場合は、その一部を専従者給与に移すことで、税率を下げる効果があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm とはいえ、専従者給与に移せるのは、専従者の労働に対する対価として、妥当な範囲に限ります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kazminn
質問者

お礼

御返答ありがとうございました。 あの、質問の所で書き間違っていました。扶養控除ではなく配偶者控除で確定申告していたのです。こんなおかしな質問に答えていただいて感謝します。 もうひとつ質問させていただいて良いでしょうか? 税金が別途かかるという件ですが、所得税の他に市民税等も別にかかってくるのでしょうか? 現在は月給8万円としていますが、もし青色事業専従者給与になるとすると10万円くらい増額を考えています。 主人は消費税の課税対象者ですが、税率を下げるほどの額でしょうか? 本当に初歩的な質問で申し訳ありません。 よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • tomobiki
  • ベストアンサー率50% (6/12)
回答No.3

>主人の売上は2000万円位ですが、所得は600万円位です。 奥様が実際、働いておられるなら、社労士(税理士)にいくらまで専従者給与が可能確認して    ↓ 月額10万の時、20万の時などと例えばの場合のご主人の所得税、住民税、事業税。奥様の所得税、住民税を試算してもらってはいかがでしょうか? 国税(所得税)から地方税(住民税)への税金の移し替え(いわゆる税源移譲)が行われたので、ご主人の所得が600万で奥様が実際働いておられることなどを考えると、配偶者控除を受けるより2人での税額は専従者給与を取った方が有利と思います。 ただ、専従者給与の届けを提出していなければH19年分から専従者給与にしたほうがいいかは微妙です。12月分、賞与の2回しか取れないから・・・。 ・・・ということも含め、一度相談されてはいかがでしょうか? 国保は一世帯で・・・だったと思います。

kazminn
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変わかりやすかったです。さっそく労務士さんに相談してみます。 今年は届出は出していないので、来年の提出期間に間に合うようにさっそく行動したいと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>所得税の他に市民税等も別にかかってくるの… 一字一句細かいことまで書きませんでしたが、当然です。 住民税は国税より 5万円ほど少ない段階からかかります。 >主人は消費税の課税対象者ですが、税率を下げるほどの額でしょうか… 消費税の課税事業者か免税事業者かは、「売上」で判断されるのに対し、所得税の税率は、「所得」の多寡によります。 消費税の課税事業者というだけでは、なんとも答えようがありません。

kazminn
質問者

お礼

そうですよね。 本当に無知で恥ずかしいかぎりです。 主人の売上は2000万円位ですが、所得は600万円位です。 青色事業専従者給与も労務士さんから進められたのですが、いまいち分かりずらくって・・・ ほんとにたびたび質問させていただいてすいません。

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