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青色専従者について

昨年自営を始め、妻を青色専従者にしましたが、事業が軌道にのらず、年間の給与が30万円ちょっとだけでした。これなら青色専従者でをやめて配偶者控除にした方が税金的にメリットがあると思いますが、今年申告する分を青色専従者をやめたことにはできますか?何か手続きが必要でしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>今年申告する分を青色専従者をやめたことにはできますか… 30万の給与を経費としなければかまいませんが、帳簿はどうするつもりですか。 青色申告なら給与支払いの都度、現金出納帳や給与支払い台帳などに記帳してきたでしょう。 「あとから改ざんしたね」 と言われなければ良いですけど。 まあ、申告内容に不審な点がない限り、帳簿の中身まで見せろとは言いませんので、損益計算書と貸借対照表とをきちんと作成しておけば、特に大きな問題はないでしょう。 >何か手続きが必要でしょうか… 専従者給与の届けは、最大限これだけ払いますよというだけであって、届け出た額より少なくしか払わない分には何の支障もありません。

marutoraneko
質問者

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ありがとうございました。

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