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青色事業専従者給与について

個人事業をしていて母親に時々手伝ってもらっているのですが(時々支払っている)、どのような手続きを踏めば母親を事業専従者(青色申告をしています)として定めることは可能でいくらまで必要経費として確定申告をする際に控除できるのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>どのような手続きを踏めば… 事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に出しておかねばなりません。 提出期限は、青色事業専従者給与を支払う年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。 そのほかにもいくつかの条件があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >手伝ってもらっているのですが(時々支払っている… 今日明日中に手続きするとして、10月分から専従者給与とすることができます。 しかし、専従者給与を 1円でも払うと、「扶養控除」や「配偶者控除」の対象になりません。 38万円以下の専従者給与を払うと、逆に増税になりますからご注意ください。 >いくらまで必要経費として確定申告をする際に控除できるのでしょうか… その仕事を赤の他人にやらせたと仮定して、赤の他人に支払う給与額が一つの目安です。 それより安い分には問題ありませんが、大幅に高いのは否認されます。 また、もらうほうから見たら、専従者給与も赤の他人からもらう給与も同じ扱いです。 年間 103万円以上払うと、基本的に、もらった人に所得税が発生します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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