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青色専従者

妻を青色専従者として給与を払っていました。昨年は、専従者給与としては2ヶ月分(18万円程度)のみを支払い、途中から妻は他社へパートで働いていました。 経費に18万円程度を入れるより、専従者給与の2ヶ月分(18万円程度)を私の事業の経費から除き、専従者給与はゼロとし、妻を控除対象配偶者として、配偶者控除38万円を受けた方が、控除の金額が大きいので良いと聞いたのですが、その2ヶ月分(18万円程度)の「給与所得の所得税徴収高計算書」をすでに提出済の場合、無理でしょうか?宜しくお願致します。

みんなの回答

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.2

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm 青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。 (1)青色事業専従者に支払われた給与であること。  青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。 イ省略 ロ省略 ハその年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。 この6ヶ月を超える期間もっぱら従事していないこととなりますので、もともと青色専従者給与を必要経費とすることはできません。 このような場合には、支払った青色専従者給与を必要経費としないで配偶者控除を適用することとなります。 (参考) 所得税法第2条 三十三  控除対象配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。 以上のように規定されていますので「青色事業専従者」で「給与の支払いを受けるもの」は、配偶者控除を受けられません。 しかし、ご相談者の場合は、「青色事業専従者」の要件の一つを満たしていないため配偶者控除は受けられますが、青色事業専従者給与を必要経費とすることはできません。

donavonf
質問者

お礼

siba3621様 大変遅くなりましたが、ご丁寧な回答ありがとうございました。また何かありましたら宜しくお願致します。

donavonf
質問者

補足

一昨年までは一年間事業に従事していたのですが、昨年は年初めの2ヶ月間のみの従事となってしまいました。 >以上のように規定されていますので「青色事業専従者」で「給与の支払いを受けるもの」は、配偶者控除を受けられません。しかし、ご相談者の場合は、「青色事業専従者」の要件の一つを満たしていないため配偶者控除は受けられますが、青色事業専従者給与を必要経費とすることはできません。 これは理解出来るのですが、私はその2ヶ月分を「給与所得の所得税徴収高計算書」を7月にすでに税務署の方へ提出済な為、そのまま2か月分を経費の方へ入れないといけないのか、提出した物を訂正?などをして、2か月分を経費には入れず専従者給与はゼロとし、配偶者控除が受けれるのか分からなかった為の質問でした。うまく伝えることが出来ず申し訳ありません。宜しくお願致します。

  • 280327
  • ベストアンサー率92% (12/13)
回答No.1

結論: 青色専従者給与をなかったものとして、かわりに配偶者控除を受けることはできません。 理由: 青色専従者給与(この場合は奥さんに対する給与)は、あらかじめ一定の届出を税務署に提出することにより認められるものであり、税務上、その給与は事業上の必要経費に「算入する」となっています。税法には、色々な決り事を適用する場合の仕方として「~することができる」という場合と「~する」という場合の二つがあります。前者は納税者の選択に任せる方法であり、後者は「しなければならない」と同義語です。従って、一旦、届出書を提出して、実際に給与を支給した以上、給与は金額の多少にかかわらず必要経費に算入する(しなければならない)こととなります。また、青色専従者で給与の支払を受ける者は、控除対象者から除かれることとなっています。

donavonf
質問者

お礼

280327 様 ご丁寧な回答ありがとうございました。分からないことが多いので非常に勉強になります。また何かありましたら宜しくお願致します。

donavonf
質問者

補足

一度提出した2ヶ月分の給与所得の所得税徴収高計算書の取り消し?などは出来ないという事ですよね?

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