• 締切済み

青色申告の専従者給与について教えてください。

数年前から妻と二人で事業をしています。まだ事業が軌道に乗っておらず、収入は少ないのですが、青色申告事業者の届出をし、妻を青色事業専従者として届出し、専従者給与を年102万円で届出しております。実際にはまだ収入が少ないので、今までは専従者給与を38万円だけ出して経費にしていました。今年の確定申告では専従者給与を78万円で出そうと思っています。38万円だと基礎控除で非課税ですので、今まで妻は確定申告をしなかったのですが、78万円だと基礎控除を除いた40万円の所得に10%が課税されるので、確定申告をしないといけないのでしょうか。去年、妻には他に収入はありません。

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

>今年の確定申告では専従者給与を78万円で出そうと思っています。 青色専従者給与はたとえ届出金額の範囲内であったとしても、年内に実際に払った額以内でなければなりません。実際に78万円以上の金額を支払っているのでしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 仮に78万円が青色専従者給与と認められた場合、それは給与収入金額になります。給与所得金額は給与収入から最低65万円の給与所得控除を控除した金額ですから、この場合の給与所得金額は13万円であり、そこから基礎控除金額38万円を控除すれば課税所得金額は0円、よって税額も0円となります。 なお、現在、所得税の最低税率は10%ではなく5%です。

zua11560
質問者

お礼

早速の回答をいただき本当にありがとうございました。 今までは現金で渡していたのですが、これからは妻の口座に振り込むようにします。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

基礎控除38万の他に、給与所得控除が65万あります。 したがって、103万円までの給与所得ならば所得税はかかってこないです。 ただし、住民税の非課税限度は確か100万円までだったと思います。

zua11560
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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