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青色専従についての重要なポイント
- 青色専従者なので基礎控除だけで配偶者特別控除の適用外です。
- 青色専従を外し、基礎控除と配偶者特別控除を受ける方が有利か考えられます。
- 給与を増やし事業所得を減らすことで、青色専従者の場合でも有利になる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
給与は一定せず、開業してから数年は 年間60万 ~ 90万円の間 年金受給が始まってから、年間 6万円 ( 5千円/月 )」とのこと。 青色事業専従者給与は、税務署に届けてる範囲内で、専従者給与として所得から控除できます。 年間90万円を控除できるとなると、配偶者控除38万円を事業主が受けるよりも有利です。 しかし、年間の青色専従者給与が、38万円以下ですと「青色専従者でなく、単に無職主婦としておいて、事業主が配偶者控除を受けたほうが有利」となります。 なお、青色専従者よりも、無職主婦として配偶者控除を受けたほうがいいのではないかという判断のときに、基礎控除は無関係です。
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- hata79
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専従者給与は「年間60万円から90万円」なのか年間6万円ほどなのか、どちらですか。 回答がまるっきり変わります。
お礼
言葉足らずで 大変失礼しました。 ≪ 専従者給与は「年間60万円から90万円」なのか年間6万円ほどなのか・・ 給与は一定せず、開業してから数年は 年間60万 ~ 90万円の間 年金受給が始まってから、年間 6万円 ( 5千円/月 ) という意味です。
- mukaiyama
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>年 6万円ながら 青色専従者なので 基礎控除だけで… 基礎控除だけって、ほかに少なくとも社会保険料控除があるでしょう。 ほかにも街灯数「所得控除」がないか良く探さないと損ですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >青色専従を外し 基礎控除、配偶者特別控除を 受けた方が… 配偶者特別控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm は関係ありません。 それもいうなら配偶種控除です。 専従者給与が 6万の 12ヶ月で 72万。 配偶者控除は 38万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 簡単なことです。 >あるいは 青色専従者の 給与を増やし… 増やしてって、仕事量が増えるのですか。 専従者給与は赤の他人を雇った場合に羽二生額と同等でなければなりません。 仕事量に対して、過大な給与額はいけませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございました。 ≪ 基礎控除だけって、ほかに少なくとも社会保険料控除が・・・・ 社会保険料、生命保険 固定資産税、車両保険 医療控除、雑損控除・・・ その他、すべて 夫の所得からの控除です。( 基礎控除も勿論 ) 配偶者関係の控除が 基礎控除だけという意味です。 紛らわしい表記で申し訳ありませんでした。
補足
又、失礼します。 社会保険料、生命保険 医療控除 などは夫の所得からの控除、 固定資産税、車税 車両保険などは青色申告時、経費として差し引いています。 つい、面倒で一緒に書いてしまいました。
お礼
再度のご回答、ありがとうございました。 大変参考になりました。