青色専従者給与について

このQ&Aのポイント
  • 青色専従者給与についての質問として、所得控除とは何を指しているのかを知りたい。
  • 青色専従者給与を導入する際に、給与の金額と所得控除の金額の比較検討が必要である。
  • 月に約50万の事業所得で妻への給与は8万円を想定しており、算出方法についてアドバイスを求めている。
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青色専従者給与について

こんばんは、質問させて頂きます。 個人事業主ですが、妻を専従スタッフとして青色専従者給与の対象にしたいと思います。 専従スタッフにしてしまうと、扶養からはずれてしまうのですが、 http://allabout.co.jp/gm/gc/296912/2/ 現在こちらを参考にしているのですが、下記の文にある「給与の金額より所得控除の金額の方が高くなる場合は」 の所得控除とは何を指しているのでしょうか? ----------------------------- 注2)青色申告の場合は、家族への給与が全額必要経費となります。しかし、扶養家族から外れるため、所得控除が無くなります。給与の金額より所得控除の金額の方が高くなる場合は、節税対策からすると逆効果となりますので比較検討が必要です。 ----------------------------- 月に約50万の事業所得で妻への給与は8万円を想定しています。 算出方法について悩んでいるので、もしよろしければアドバイスをいただけないでしょうか? 何卒宜しくお願い致します。

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  • hata79
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回答No.3

所得控除とは「扶養控除」「配偶者控除」のことです。 外にも医療費控除、雑損控除、基礎控除などがあり、一まとめにして所得控除という言い方をします。 「給与の金額より所得控除の金額の方が高くなる場合は、節税対策からすると逆効果となりますので比較検討が必要です。」との説明ですが、単純なことを回りくどく述べてるだけですね。 妻を控除対象配偶者とすれば所得控除として「配偶者控除38万円」がうけられます。 青色専従者に年間20万円払ったとしますと、せっかくの38万円をわざわざ20万円にしてることになります。 このような問題は「比較検討」などしなくても、当たり前にわかることです。 同様な質問が少し前にあり、それも「何を比較検討するのだろうか」と悩んでおられました。 比較検討という表現をするまでもなく「これじゃ、損だ」と誰でもわかる話です。 青色専従者の場合には、その者と同等の者を雇用する場合に一般的に必要とされる額ならオッケーです。 30歳、健康で自動車の運転が出来て現金管理、帳簿付けまでこなせるという方が奥様なら、同じくらいの能力を持った方を雇用するにはいくら程度いるかと考えればよいです。 専従者給与額が過大でないかどうかは「税務署サイドのチェックポイント」ですから「幾らでもいい」という感覚で月50万円などとすると「それはないだろ」といわれますよ。 現実に支払いがされてないと専従者給与として経費計上するのは「あかん」です。 支払いはしてないが「支払ったことにして」の決算は、否認される可能性があるということです。 ちなみに、給与の支払いをしてる事業主が給与の支払いを受けてる専従者の控除対象配偶者になることはできます。 事業主を専従者が控除対象配偶者にできないという規定はないので、知っておくとよいですよ。 夫が妻を専従者にしたら、妻を配偶者とした配偶者控除は「受けられない」。 妻は夫の専従者であっても、夫を配偶者とした配偶者控除が「受けられる」。 ただし「夫の所得が38万円以下」という条件があります。

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  • hinode11
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回答No.4

>注2)青色申告の場合は、家族への給与が全額必要経費となります。しかし、扶養家族から外れるため、所得控除が無くなります。給与の金額より所得控除の金額の方が高くなる場合は、節税対策からすると逆効果となりますので比較検討が必要です。 仮に所得税率を10%として話を進めます。 A。個人事業主が家族に青色事業専従者給与を支払わない場合は、38万円の配偶者控除(又は扶養控除)が受けられます。すると事業主が払う所得税は、(仮に所得税率を10%とします) 38万円×10%=38,000円 38,000円だけ節税できます。 ※ご質問の「所得控除」とは、38万円の配偶者控除(又は扶養控除)のことを指します。 B。個人事業主が家族に青色事業専従者給与を年間30万円を支払う場合は、38万円の配偶者控除(又は扶養控除)が受けられません。すると事業主が払う所得税は、(仮に所得税率を10%とします) 30万円×10%=30,000円 30,000円だけ節税できます。 事業主にとってはBよりAの方が有利であるといえます。 C。個人事業主が家族に青色事業専従者給与を年間50万円を支払う場合は、38万円の配偶者控除(又は扶養控除)が受けられません。すると事業主が払う所得税は、(仮に所得税率を10%とします) 50万円×10%=50,000円 50,000円だけ節税できます。 この場合は、事業主にとってはAよりCの方が有利であるといえます。 つまり、何もしなくても年間38万円の配偶者控除(又は扶養控除)が受けられるので、青色事業専従者給与を払うのであれば、年間38万円より多く払う方が事業主の所得税は得になりますよ。年間38万円より少ない青色事業専従者給与を払うと、事業主の所得税は損になりますよ・・ということです。 ですから、 >月に約50万の事業所得で妻への給与は8万円を想定しています。 月に約50万の事業所得ですと年間で約600万円の事業所得です。 あなたの所得税率は20%です。 ◇奥さんに青色事業専従者給与を払わない場合: 38万円×20%=76,000円 76,000円だけ節税できます。 ◇奥さんに青色事業専従者給与96万円(8×12)を払う場合: 96万円×20%=192,000円 192,000円だけ節税できます。 結論:あなたの所得税は、奥さんに青色事業専従者給与を月額8万円払う方が有利です。

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回答ありがとうございました!勉強になりました。

回答No.2

青色専従者給与の目的は奥さんの所得からも 給与所得者の特権のような給与所得控除を受けることと 総所得を分散平準化して所得税率の昂進を防ぐことです。 よって地方税も含めどのくらいに分ければ一番お安くなるか シュミレーションが必要となります。 これは計算上のお話で実際に奥さんがどれだけ おカネを貰うかは税務当局もあまり関心はありません。

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回答ありがとうございました!勉強になりました。

  • mukaiyama
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回答No.1

>扶養からはずれてしまうのですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、個人事業主とのことなので 2. や 3. は関係なく、1. 税法しか残りませんが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >所得控除とは何を指しているのでしょうか… 所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味しようとするものです。 すべての納税者に等しく与えられる基礎控除をはじめ、個々人の状況により社会保険料控除や生命保険料控除などいろいろあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >給与は8万円を想定しています… これから専従者にするのなら、10月がまるまる 1ヶ月あると見なしても今年はあと 3ヶ月。 >給与の金額より所得控除の金額の方が高くなる場合は、節税対策からすると逆効果となりますので… 24万の経費にしかならないのに、配偶者控除 38万を棒に振るのはばかげた話だということ。 ひさしを貸して母屋を取られるようなもの。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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