• ベストアンサー

青色事業専従者給与に関して

よろしくお願いします。 個人事業を開業するにあたっての質問です。 青色事業専従者として妻へ給与を支払おうと思うのですが、妻は別にアルバイトで年収約90万あります。 この場合は青色事業専従者として認められますか?また、所得税の計算はどのように行えばよいのでしょうか?アルバイト分と合わせての計算になるのでしょうか? また、青色事業専従者としての支払額の上限・割合等決まっていますか?例えば事業所得を50万位に抑えて、妻への支払額を200万くらいにする事はできますか? たくさん支払いたいのですが・・・。

  • bisai
  • お礼率30% (34/110)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#21022
noname#21022
回答No.1

ケースバイケースだと思いますが・・・。 青色事業専従者として認められるには 『その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。』 とありますので、メインの仕事はあくまでも個人事業である事が大前提です。 奥様のアルバイトが、個人事業の就業時間内のアルバイトであるとまず認められる事はありません。 個人事業の就業時間外のアルバイトでも、アルバイトで働いている時間より個人事業で働いている時間が多くなければ認否される可能性も高いです。 「青色専従者等に関する届出書」を提出し、その書類に記載した金額まで認められます。 しかし、事業収入に見合った金額を支払わなければ税金逃れを疑われますし、 同業の同種の給与と比べて異様に高かったりすると、過大とされる部分は必要経費とは認められません。 参考:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

その他の回答 (1)

noname#17648
noname#17648
回答No.2

別での所得が90万円であれば、専従とはいえないでしょう。 また、上限はありません。 が、支払額200万円が、社会的に妥当であるかどうかです。 あなたが作業する分と、奥さんが作業する分の割合からして 200万円は妥当な金額ですか? たくさん払いたい気持ちは分からないでもないですが、 妥当な金額以上は必要経費として認められないでしょう

関連するQ&A

  • 青色専従者給与について

     来月に開業を控えております。青色申告の届出と青色事業専従者給与に関する届出書を提出しようと思っています。妻と子供2人と妻の両親と同居して暮らしています。妻を専従者にしようと思うのですが実際は専従者というわけではないので、他にパートに行くとのこと。妻の母親を専従者にしてもいいかと思いますが、共済年金をもらっています。いくらもらっているかはわかりません。他でパートしても専従者にしてもよいのでしょうか?また給与設定はいくらぐらいにすれば一番いいのでしょうか?年収103万を超えれば所得税が上がるとか・・・。誰を専従者にして給与設定をいくらぐらいにしたらよいのか考えています。今まで21年間サラリーマンをやっていて、税金のことは全く不勉強で困っております。どなたか教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 個人事業の青色事業専従者給与

    父が個人事業主で私が青色事業専従者です。 父は他の会社で給与として月7万円程貰っています。 個人事業(飲食店)での仕事の割合は95%程が私です。 この場合、私の給与は事業主の事業所得を大幅に超えても 構わないのでしょうか?(父の同意は置いといて) 以前、「給与は常識の範囲内で・・・」 っと税務署に言われたのですが 私としては、対価として(節税としても?) 父の事業所得を大幅に上回る(もちろん儲けの範囲内)額を 給与として貰っても良いのではないのか?と思います。 例えば・・・・ 現在 父の事業所得が年間300万で 私の青色事業専従者給与所得が350万のところを 父の事業所得を100万 私の青色事業専従者給与所得を550万にするなど 可能でしょうか? ここまで行くと、事業主の変更を求められたりするのでしょうか?

  • 青色事業専従者給与

    主人が個人事業者で青色申告をしています。 妻を青色事業専従者にしていますが(税務署の手続きは済んでいます) 主人の年収500万円の場合、所得税、住民税、国民年金、国民健康保険などを考慮すると、専従者給与は幾らするのが最も節税になるでしょうか

  • 青色専従者が増加したときの「青色事業専従者給与に関

    青色専従者が増加したときの「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」の提出期限 個人事業主で現在、妻を専従者として専従者給与を支払っております。 6月より高校を3月に卒業した娘を専従者として雇う予定です。 この場合、「青色専従者給与に関する届出・変更届出書」は (1)娘を雇ってから2月以内 (2)今年は専従者給与を支払うのをあきらめて来年の3月15日までに届出書を出して来週から支払う。 (1)のような気がしますが [提出時期] 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。 とあるので、すでに専従者を雇っている私は難しいのかなと思いました。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • 青色事業専従者給与について(長文です)

    4月に開業し、青色事業専従者給与を5月から支払う つもりで『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出 しようと思っています。(月給¥80000、賞与無し) そこで下記の項目について教えてください。 1.『給与支払事務所等の開設届出書』も提出する必要が ありますか? 2.¥87000未満なので、毎月の源泉徴収は必要ない と思うのですが『源泉所得税の納期の特例の承認に関 する申請書』を提出したほうがいいでしょうか? 3.青色事業専従者の所得は¥0になると思うのですが、 確定申告が必要ですか?それとも事業者側の年末調整 が必要になるのでしょうか? 【¥80000×12=¥960000-¥380000(基礎控除)-¥650000(給与所得控除)⇒¥0 】 4.毎月の源泉徴収をしていない場合、事業者側は年末調 整はどのようにすれば良いのでしょうか? 5.健康保険は任意継続にしているのですが、上記条件の 場合、青色事業専従者が扶養から外れるという事がある のでしょか? 質問事項が多くて申し訳ありませんが、お分かりになる 項目だけで結構ですのでよろしくお願いいたします。

  • 「青色事業専従者給与に関する届出」について

    「青色申告承認申請手続」はしている者です。次のとおりの質問です。よろしくお願いいたします。 (1)プラス「青色事業専従者給与に関する届出」をして支払をすると「配偶者控除等」をできないことは認識していますが、都合があったりして支払額がゼロの場合も「配偶者控除等」はできなくなるのでしょうか。 (2)「白色申告者の事業専従者控除」は金額に関し、「配偶者であれば86万円」または「事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額(私の場合2)」のどちらか低い金額という基準があると思いますが、「青色事業専従者」の場合、極端な場合、赤字でも計上可能なのでしょうか。

  • 青色専従者給与は必ず毎月支払わないといけないか

    私は3月に個人事業を開始して、税務署に開業届と青色専従者の届出を出しました。 青色専従者として妻に毎月85000円給与を支払う予定で届出しましたが、まだ事業開始したばかりで、それだけの給与を払う売上がありません。 このように事業開始間もない場合は、青色専従者給与は支払わないで、十分に売上が確保できてから給与を支払うということでも問題ないでしょうか?

  • 青色事業専従者給与の届出書について

    個人事業でソフトウェアの開発を行っているのですが、「青色事業専従者給与の届出書」について教えてください。 今年1月に妻が離職し、現在は雇用保険をもらいながら転職活動をしてるのですが、もし雇用保険をもらえる期間が過ぎても転職先が決まっていなかった場合、「青色事業専従者」として私の仕事を手伝ってもらおうと思っています。 「青色事業専従者給与の届出書」は3月15日までに出しておかないといけないと思いますが、届出書の支払い予定月の欄に「平成20年7月以後、青色事業専従者給与を支払う」と記入して届出書を提出したけれども、妻の転職先が決まって実際には青色事業専従者給与を支払わなかった場合、問題があるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願い申し上げます。

  • 青色事業専従者給与に関する届出書について

    先日、税務署に個人事業所の開業届を提出したのですが その際、青色申告しますか?と聞かれ、はいと言ったのですが それじゃ青色事業専従者給与に関する届出書を出して下さいと書類を渡され 支払う給料額を書いて下さい。と言われました。 そこで質問なのですが給料の欄にはおおよその金額でいいのでしょうか? 希望の額を書いても開業したてで実際その額を渡せるか分かりません。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 青色事業専従者給与についての質問です。

    昨年までは、青色事業専従者給与として月額8万円支給し、半年に一度(給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書)という書類に支給額480,000円、税額0円で提出していました。今年は仕事が減っていることもあり、月額4万円しか払っておりせんので支給額240,000で提出する予定です。 このような場合、初めに税務署に提出した青色事業専従者給与に関する届け出に給与として月額8万円支給で提出しているのですが、この書類は月額4万に変更する必要はあるのでしょうか。 また7月~12月は支払予定がないのですが、この場合は半年に一度の上記の提出書類は支給額0円として提出する必要はあるのでしょうか。 宜しくお願い致します。

専門家に質問してみよう