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青色事業専従者給与に関して

よろしくお願いします。 個人事業を開業するにあたっての質問です。 青色事業専従者として妻へ給与を支払おうと思うのですが、妻は別にアルバイトで年収約90万あります。 この場合は青色事業専従者として認められますか?また、所得税の計算はどのように行えばよいのでしょうか?アルバイト分と合わせての計算になるのでしょうか? また、青色事業専従者としての支払額の上限・割合等決まっていますか?例えば事業所得を50万位に抑えて、妻への支払額を200万くらいにする事はできますか? たくさん支払いたいのですが・・・。

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noname#21022
noname#21022
回答No.1

ケースバイケースだと思いますが・・・。 青色事業専従者として認められるには 『その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。』 とありますので、メインの仕事はあくまでも個人事業である事が大前提です。 奥様のアルバイトが、個人事業の就業時間内のアルバイトであるとまず認められる事はありません。 個人事業の就業時間外のアルバイトでも、アルバイトで働いている時間より個人事業で働いている時間が多くなければ認否される可能性も高いです。 「青色専従者等に関する届出書」を提出し、その書類に記載した金額まで認められます。 しかし、事業収入に見合った金額を支払わなければ税金逃れを疑われますし、 同業の同種の給与と比べて異様に高かったりすると、過大とされる部分は必要経費とは認められません。 参考:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

その他の回答 (1)

noname#17648
noname#17648
回答No.2

別での所得が90万円であれば、専従とはいえないでしょう。 また、上限はありません。 が、支払額200万円が、社会的に妥当であるかどうかです。 あなたが作業する分と、奥さんが作業する分の割合からして 200万円は妥当な金額ですか? たくさん払いたい気持ちは分からないでもないですが、 妥当な金額以上は必要経費として認められないでしょう

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