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青色事業専従者給与
私は個人事業主で、妻はウェブショップの販売・運営をしています。 今までは私だけ申告していたのですが、妻に青色事業専従者給与をしたいということもあり、今後は妻のウェブショップも(名目上)私が管理しようと思っています。 そこで質問なのですが、 1. ウェブショップの仕入れや売上入金といったお金の流れは私名義の銀行口座にしないとダメでしょうか。今まで通り妻名義の口座で行うのは問題がありますか? 2. ウェブショップの課税所得は80万ぐらいなのですが、青色事業専従者給与として毎月18万程度を支払うのは問題ありますか? よろしくお願いします。
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>2つの事業を1本にまとめた上で… そういう意味なら、考える余地はあるでしょう。 >青色事業専従者給与を利用して節税対策に… そのほかいろいろの数字が分かりませんので断言はできませんが、専従者給与は、もらった人から見ればふつうの給与と同じで、一定額を超えればもらった人に所得税が発生することをお忘れではありませんか。 源泉徴収や年末調整などの事務も繁雑です。 基礎控除と青申控除を別々にもらうのと、どちらが本当の節税になるか、詳細な検討が必要かと存じます。 >銀行名義と所得者名義が異なる場合、税務署はどこで判断… 特別な場合を除いて、税務署が銀行名義まで調べることはありません。 もちろん、通帳等を見せる必要も原則としてありません。 仮に、見せろと言われたとしても、同一生計の家族名義である限り、なんら後ろめたく感ずる必要はありません。 要は、日本の税制度は自主申告・自主納税が建前であり、ウェブショップを実際にあなたが運営していて、正直にそのとおり申告する限り、その証明を出せなどとは言われないということです。
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- Little Ram(@LittleRamb)
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青色事業専従者給与を支払うときは、税務署に届けないと認めてくれません。 ●家族への給与を必要経費とするためには、次の条件を満たしていることが必要です。 1. 事業専従者であること(会社に勤めている人はダメ)。 2. 事業主と同居の家族、親族で、生計が同一であること。 3. 事業に年間6ヵ月以上従事していること。 4. 確定申告する者の配偶者控除、扶養控除の対象になっていないこと。 ●青色申告の場合は、家族への給与が全額必要経費となります。しかし、扶養家族から外れるため、所得控除が無くなります。 給与の金額より所得控除の金額の方が高くなる場合は、節税対策からすると逆効果となりますので比較検討が必要です。 ●昇給や減給等、「届出書」の給与支給額を変更した場合は、「変更届出書」を提出しなければなりません。 あと、「源泉徴収義務者」になるので、その手続きも必要でしょうね。 銀行口座は御主人名義のにした方が、税務調査が来た時、説明しやすいと思います。 ま、別に別に申告した方が、よいような気がしますね。実際そうなんだし。その方が、税務調査入ったときに、堂々と説明できますよ。
お礼
>あと、「源泉徴収義務者」になるので、その手続きも必要でしょうね。 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を出せばかなり楽になるかなと思っているのですが・・・ >ま、別に別に申告した方が、よいような気がしますね。実際そうなんだし。その方が、税務調査入ったときに、堂々と説明できますよ。 おっしゃるとおりかもしれません。悩む・・・
- mukaiyama
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>今後は妻のウェブショップも(名目上)私が管理しようと思っています… 思うのは自由ですが、名目だけではなく、実際にあなたが管理していなければ、あなたの所得として申告することはできません。 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はないのです。 その上、2つの事業を 1本にまとめて申告すれば、合計した納税額は増えますが、よろしいのですか。 >1. ウェブショップの仕入れや売上入金といったお金の流れは… 銀行の名義と所得者の名義が、一緒でなければならないという決め事はありません。 >2. ウェブショップの課税所得は80万ぐらいなのですが… 就業内容に対し、過大な専従者給与は認められません。 それに奥さん自身が申告すれば、基礎控除と青色申告特別控除だけでも、103万円までは納税額が発生しませんけど。
補足
mukaiyamaさん、お返事ありがとうございます。 名目上というのは語弊がありました・・・ すいません。 2つの事業を1本にまとめた上で青色事業専従者給与を利用して節税対策にならないかなと思った次第なんです。 >銀行の名義と所得者の名義が、一緒でなければならないという決め事はありません。 そうなんですか!知らなかったです。 でも、そうなると私がウェブショップを管理しているという証明ができないような気がするのですが… 銀行名義と所得者名義が異なる場合、税務署はどこで判断するのでしょうか。 >就業内容に対し、過大な専従者給与は認められません。 ウェブショップだけでなく私の事業も手伝ってもらうつもりなんです。 でも、それも程度の問題なんでしょうね。
お礼
>基礎控除と青申控除を別々にもらうのと、どちらが本当の節税になるか、詳細な検討が必要かと存じます。 私の課税所得が800万ぐらいなので、青色事業専従者給与を利用した方が節税になるかなと思いまして・・・ >要は、日本の税制度は自主申告・自主納税が建前であり、ウェブショップを実際にあなたが運営していて、正直にそのとおり申告する限り、その証明を出せなどとは言われないということです。 そうなんですか。納税者次第なんですね。