青色事業専従者給与の届出書について

このQ&Aのポイント
  • 「青色事業専従者給与の届出書」について要点を解説します。
  • 「青色事業専従者給与の届出書」の提出時期や支払い予定月の記入方法について説明します。
  • 「青色事業専従者給与の届出書」の提出後で給与を支払わなかった場合の問題について解説します。
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青色事業専従者給与の届出書について

個人事業でソフトウェアの開発を行っているのですが、「青色事業専従者給与の届出書」について教えてください。 今年1月に妻が離職し、現在は雇用保険をもらいながら転職活動をしてるのですが、もし雇用保険をもらえる期間が過ぎても転職先が決まっていなかった場合、「青色事業専従者」として私の仕事を手伝ってもらおうと思っています。 「青色事業専従者給与の届出書」は3月15日までに出しておかないといけないと思いますが、届出書の支払い予定月の欄に「平成20年7月以後、青色事業専従者給与を支払う」と記入して届出書を提出したけれども、妻の転職先が決まって実際には青色事業専従者給与を支払わなかった場合、問題があるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願い申し上げます。

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  • kaichoo
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回答No.1

青色事業専従者の届出の提出期限は下記URLから参照すると [提出時期] 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。 なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。 となっていますので、本来は新たに専従者が従事してから2月以内に提出することになります。(早めに提出することにはそれほど問題はないと思います) さらに備考として 必要経費となる青色事業専従者給与額は、支給した給与の金額が次の状況等からみて相当とみとめられるもので、しかも、この届出書に記載した金額の範囲内のものに限られます。 とあるように、記載した金額以上に経費に計上することは認められませんが、それ以下の金額や実際には支払わなかった場合もとくに問題はありません。 尚、詳しく調べるとさらにこちらも疑問に思われるかもしれませんのでこれも目を通しておいた方がよいかと思います。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/10.htm 御質問者様の場合は大丈夫かと思われます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
kinmojr
質問者

お礼

早速詳しいご返答をいただき、ありがとうございます。 コメントおよび参考URLを確認させていただきました。 参考URLに以下の記述がありました。 > 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで > (その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は 、 > その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。 私は2006年10月に開業していますが、今回のケースではそもそも3月15日までに届出書を提出する必要はなく、妻が青色事業専従者になってから2ヶ月以内に届出書を提出すればよいということでしょうか? ご存知でしたら教えてください。

その他の回答 (1)

  • kaichoo
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回答No.2

そういうことです。7月1日から働きはじめるのであれば9月30日までに届出を出せば、いいことになります。 ただ、早めに出すことに関しては問題はないかと思われます。

kinmojr
質問者

お礼

そうでしたか、ありがとうございます。 3月15日までに届出書を提出しないといけないと思い込んでいましたので、助かりました。

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