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青色専従者給与の支払いについて
今年に入り個人事業開始届けを提出しました。 ですが、事業そのもので売上が実際に上がるのは少し先となります。 そこで、妻を専従者として一緒にやっているのですが、 上記の理由ですぐに給与という形で支払うことは 困難です。 このような状況において「青色専従者給与の届出」が 出来るのでしょうか。 もし出来たとして、記載された給与が支払えない場合 どんな問題があるのでしょうか。 3月15日が届出の締め切りなので迷っております。 アドバイスをよろしくお願いします。 質問に補足
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>このような状況において「青色専従者給与の届出」が出来るのでしょうか。 所得税法上は問題ありません。税務署は届出書を受理します。 >もし出来たとして、記載された給与が支払えない場合どんな問題があるのでしょうか。 所得税法上は問題ありません。かりに青色事業専従者給与を払えなくても、あるいは少ない給与しか払えなくても、税務署は何も言いません。奥さんは何か言うでしょうが。 (^^;
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- watch-lot
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回答No.1
届けは出しておいた方がいいでしょう。 給与ですが、届けに書いてある金額よりも多くは支給できませんが、経営不振により下回る、または支払えないというのは、ままあることです。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 確かに一般の法人でも支払いが遅れたりしますね。 それと同じと考えれば、間々あることだと理解できますね^^
お礼
回答ありがとうございました。 税務署からすれば、税金さえきちんと払うようになっていれば いいということですね。 税務署より怖い存在がいることを、確かに忘れていたような・・・(^^ゞ