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青色専従者給与
個人事業で青色申告しています。 自分の子供(20歳以上)にアルバイトで1日2時間程度仕事を手伝ってもらっています。 税務署へ専従者給与の届出は提出済みです。 この場合、子供に支払う給与(1日2000円程度)は専従者給与として認められますか? 夜は別のアルバイトをしており、1日2時間程度ということで問題にならないでしょうか?
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こんにちは。 >1日2時間程度仕事を手伝ってもらっています。 >夜は別のアルバイトをしており、 そのお子様は、学生さん若しくは他に従事してるお仕事があるのですか? 平日学業・夜間バイトのような場合を除いて、基本的に学生の場合は認められませんし、平日他に職業をお持ちの方も、事業従事に妨げがないと認められる場合を除いて難しいのはご存知の事と思います。 にもかかわらずご質問されるということは、「年間6ヶ月以上の期間、専ら事業に従事」という要件に合致するかの意見を伺いたいと思ってのご質問なのでしょう。(金額的には何ら問題無いと思います。) 結論としましては、難しいケースだと思います。 と申しますのは、専従者としての届出を出しているにもかかわらず1日2時間程度のアルバイトということは他に本業があると想像出来ますし、社会通念から考えると「1日2時間程度」という点をもって「専ら事業に従事=専従」と主張することは難しいと思うからです。 今ひとつ、状況が分からないのですが、このようなケースで認められるためには、勤務実体等に基づいた具体的かつ客観的説明が必要かと思います。 また、どうしても手伝ってくれた事に対してお金を渡したいという御考えでしたら、事業主のポケットからお支払いされるのがスマートと思いますし、必要経費を増やしたいのであれば他の専従者の給与を届出の範囲内で増額することを考えられたらどうでしょうか。 あと蛇足ですが、お子様に専従者給与を支払うおつもりであるなら夜のアルバイトの事実も届け出ておいた方がいいですよ。金額的に逆転してしまい、本当に専従ですか?と後で指摘を受けるのも面倒ですからね。 あのぉ、以前のご質問に対する私の回答は、意図にそぐわない頓珍漢な回答だったのでしょうか?
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 やはり私も1日2時間の労働という点が気になっておりまして、専従者給与として経費にするのはやめておこうと思います。もともとどうしても経費にしたいという意向ではなかったものですから。 毎度、回答いただき感謝しております。 私のお礼が遅れ気味で申し訳ありません。 また、今後も教えてください。