給与支払事務所の開設届について

このQ&Aのポイント
  • 給与支払事務所の開設届をしていなくても妻は専従者として扱われるのか?
  • 遅れて給与支払事務所の開設届を提出し、源泉徴収が0円でも届出をするべきか?
  • 他に提出しなければいけない届出書はあるのか?
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給与支払事務所の開設届について

平成16年に自営業(青色申告)をはじめました。 当初、専従者の予定が無かったので専従者無しと いう事で開業届けをしましたが平成17年7月から 妻を専従者とすることにしました。 そこで青色事業専従者給与に関する届出書は出した のですが、給与支払事務所の開設届の提出を忘れて しまいました。実際の所、専従者給与に関する届出を した後、妻の体調が思わしくなく仕事の手伝いも間々 ならない状態でしたので給与の支給はしていません。 ですから源泉徴収の届け出もしていませんでした。 そこで質問です。 1・給与支払事務所の開設届をしていなくても  妻は専従者という扱いなのでしょうか? 2・今からでも給与支払事務所の開設届を提出し  源泉徴収が0円でも届出をした方が良いので  しょうか?(かなり遅れてしまっていますが・・・)  また何か別の方法はありますでしょうか? 3・他に提出しなければいけない届出書はあります  でしょうか? どうかご教授をお願い致します。

  • amo24
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • xelvis
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回答No.1

給与支払事務所の開設届は、開設後1ヶ月以内の提出が義務となっています。 ですが、今回のケースの場合、事実として給与の支払がされておりませんし、納税の義務も発生していませんので、特段届出をしなければならない訳ではありません。 また、専従者給与の届出に関しても、給与の支給をしておらず、問題無いと思われます。 ですから、今後の対応としては、奥様の体調回復後、専従者として事業に従事、専従者給与を支給する場合、給与支払事務所・専従者給与の届出を忘れずに行う事です。 ちなみに専従者がお一人でしたら、納期の特例の届出をしておけば、源泉徴収税の納付が半年に1回となりますので、手続も簡便となりますよ。 更に、届出は郵送でも受け付けておりますから、返信用封筒と控え(コピー)を入れておけば受付印を押印して返信してくれます。 こういったケースの場合、税務署も、いちいち何かを言ってくる事は通常考えられませんから、そんなに心配されなくても大丈夫ですよ。

amo24
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございます。 とても解りやすくお答えを見て安心致しました。 ところで妻は配偶者控除の対象という事で 良いのでしょうか? 全く無知で申し訳ありません。 今一度、お答え頂ければ幸いです。

その他の回答 (1)

  • xelvis
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回答No.2

青色専従者は原則として、控除対象配偶者にはなれません。 しかし、今回は1円も給与を支給しておらず、扶養家族である事に変わりはありませんので、配偶者として入れて問題ないと思われます。

amo24
質問者

お礼

迅速かつ丁寧で解りやすいご回答を頂き 大変感謝しております。 今後はこのような事が無い様にしたいと思います。 大変勉強になりました。 本当にありがとうございました。

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