• ベストアンサー

専従者給与の届出をしてから先

私は去年個人事業主として開業し、青色申告をしました。 来年から妻を専従者として給与を支払いたいと考えています。届出はまだしていません。 専従者給与を支払うとすると届出後、何をやっていかなければならないのかがよく分かりません。(源泉徴収や納付、作成書類等?)。税務署に聞いてみましたが、あまりよく分かりませんでした。初心者なのでよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.4

主な仕事の流れです。 毎月の事務 毎月の源泉徴収と給与の支払 源泉徴収簿に記入   7月 納付の特例を申請していれば、源泉税の納付 12月 年末調整をする 1月 給与支払報告書と支払調書の提出と源泉税の納付 下記のページをご覧ください。 http://homepage2.nifty.com/kskt/kyuuyotaxmokuji.htm なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や源泉徴収等についての、指導や相談を受けることが出来ます。

ymg10
質問者

お礼

ありがとうございます。流れ的には良く分かりました。事業主の皆さんがこれを日々やっているとは。自分には出来るかどうか・・・?

その他の回答 (3)

noname#59315
noname#59315
回答No.3

「青色事業専従者給与に関する届出書」はその年の3月15日までに提出が必要です。  また、No.1さんが言っておられるように、源泉所得税の納付を年2回にまとめたいのならば、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すると、申請の翌々月の納付分から特例が適用されます。  なお、配偶者を事業専従者にした場合は、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除が適用できなくなるので注意が必要です。

ymg10
質問者

お礼

ありがとうございます。 配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除も考慮して給与を決定しないとダメなんですね。

  • 123sh
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

税務署に届出を出せば一応終了となりますが、源泉所得税の納期の特例についての届でもしていれば、年二回の納付(7月・1月)になりますが特例の届出をしないなければ毎月納付することになります。 税額表を確認し毎月源泉所得税を預かっておけば、OKです。 毎日の記帳等大変でしょうが、申告時期に慌てないよう日々の記帳を頑張ってください。なお、業務上分からないこと等があればお近くの商工会、商工会議所に相談されたらよろしいかと思います。(相談は無料のはずです。)

ymg10
質問者

お礼

さっそくご丁寧にありがとうございます。 何か大変な気がするのは自分だけでしょうか・・・? 業務上の流れみたいなものすら分からないので困っている次第です。

  • 123sh
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

税務署に届出を出せば一応終了となりますが、源泉所得税の納期の特例についての届でもしていれば、年二回の納付(7月・1月)になりますが特例の届出をしないなければ毎月納付することになります。 税額表を確認し毎月源泉所得税を預かっておけば、OKです。 毎日の記帳等大変でしょうが、申告時期に慌てないよう日々の記帳を頑張ってください。なお、業務上分からないこと等があればお近くの商工会、商工会議所に相談されたらよろしいかと思います。(相談は無料のはずです。)

ymg10
質問者

お礼

さっそくご丁寧にありがとうございます。 何か大変な気がするのは自分だけでしょうか・・・? 業務上の流れみたいなものすら分からないので困っている次第です。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう