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青色専従者の届出と給与額

主人が今年の春から自営業者(青色申告)になりました。 妻である私は、今月から経理と営業事務を担当することになりました。 そこで質問です。 1)妻は、今年は9月から4ヶ月しか働きませんので、青色専従者にはなれないと思います。 来年1月から専従者として届けようと思っていますが、お給料も、来年1月からしかもらえない(経費として計上できない)のですよね? 2)専従者の給与をいくらにしたらよいのか、よくわかりません。 利益が多くても、その分は事業用の口座にストックしておいて、給与は非課税の範囲内で月8~9万に抑えたほうが、節税につながるのでしょうか?それとも、ストックしておくよりも、非課税の範囲を超えても給与額を上げた方がお得なのでしょうか? 基本的な質問で恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.2

>1)妻は、今年は9月から4ヶ月しか働きませんので、青色専従者にはなれないと思います。 >来年1月から専従者として届けようと思っていますが、お給料も、来年1月からしか >もらえない(経費として計上できない)のですよね? 青色事業専従者の場合の、親族が事業に専ら従事するかどうかの判定に際しては、必ずしも6ヶ月とは限りません。(白色の場合の事業専従者控除の場合は6ヶ月に限られます。) 所得税法施行令第165条の第1項を見てみましょう。 (親族が事業に専ら従事するかどうかの判定) 第165条  法第57条第1項 又は第3項 (事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が専らその居住者の営むこれらの規定に規定する事業に従事するかどうかの判定は、当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて六月をこえるかどうかによる。ただし、同条第1項 の場合にあつては、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその二分の一に相当する期間をこえる期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとする。 一  当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその居住者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかつたこと。 二  当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその居住者と生計を一にする親族として当該事業に従事することができなかつたこと。 上記の一号により、中途開業の場合は、開業後の月数の二分の一を超えて従事していれば、青色事業専従者給与を出す事は可能です。 しかしながら、今回は春の開業、という事ですので、おそらく遅くとも5月ですよね、とすれば8ヶ月分の4ヶ月、という事になり二分の一にはなりますが、超える事はできませんね。(条文が「以上」であれば該当しますが) でも、よく考えると、5月の中途からの開業で、専従者となるのが9月1日であれば、二分の一は超えますね。 しかしながら、二号により、もし奥様が今年結婚されたのであれば、6月(9月1日から従事と前提すれば5月の中途)以降の結婚であれば二分の一は超えますので、適用できる事になります。 (もちろん奥様が病気等により上記の日付以降からしか従事できなかった場合も同様ですね) それと青色事業専従者給与の届け出は、原則としては、その年3月15日(その年1月16日以降の開業の場合は、開業の日から二月以内)までに提出しなければなりませんが、その年1月16日以後に新たに青色事業専従者を有する事となった場合には、その有する事となった日から二月以内に提出すれば良い事になっていますので、もし結婚された日(又は青色事業専従者を有することとなった日)が今年の、明日で言えば7月2日以降であれば、明日届出を出せば間に合う事になります。 ただ、上記の前提条件を満たせば、という事ですので、そうでなければ、おっしゃる通り、今年は青色事業専従者にはなれないと思います。 もし来年から適用したいのでしたら、来年の3月15日までに届け出を提出しなければなりません。 届出書は、下記サイトからダウンロードできますので、紹介しておきます。 >2)専従者の給与をいくらにしたらよいのか、よくわかりません。 >利益が多くても、その分は事業用の口座にストックしておいて、給与は非課税の範囲内で >月8~9万に抑えたほうが、節税につながるのでしょうか?それとも、ストックして >おくよりも、非課税の範囲を超えても給与額を上げた方がお得なのでしょうか? 非課税の範囲内に抑えたとしても、専従者はご主人の扶養には入れませんし、配偶者特別控除もとれませんので、一般的には、それ以上専従者給与をとるケースが多いと思いますし、その方が節税につながるケースが多いですね。 (非課税の範囲をこえて支給すると、所得がマイナスになるようであれば、話は別ですが) 所得税は、ご存知のように超過累進税率によりますので、所得が高くなれば高くなるほど税率が高くなります。 従って、例えば、ご主人の所得が、税率20%を適用する所得金額である場合、専従者給与をとることにより、その分所得が減りますので、例え奥様が非課税を超える給与をもらったとしても、奥様の給与による所得が税率10%のランクの所得であれば、その税率の差の分が節税となりますね。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/12.htm
yoyoko55
質問者

お礼

早速のご回答、どうもありがとうございます。 主人が開業したのが今年の3月、結婚したのも去年ですし、私が専従者になれなかった理由も病気等ではありませんので、やはり今年は専従者になるのをあきらめなければならないようですね。 事業所得が多い場合、(常識的な範囲で)専従者の給与として支払った方が節税につながるのですね。 丁寧に説明していただいて、すっきりとよく理解できました。 基本的なこともよくわからない初心者ですので、これからいろいろ勉強していきたいと思います。 ご回答、とても参考になりました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.1

1)年の途中に開業した場合等は、その事業に従事することができると認められる期間を通じて、その2分の1を越える期間その事業に従事していれば、青色事業専従者と認められます。(所得税法施行令165条の一) 例えば5月1日開業であれば、5月~12月の8ヶ月の2分の1を越える期間その事業に従事すれば、青色事業専従者と認められます。 また、その事業に従事することができると認められる期間には、その従事者が病気や婚姻及びその他相当の事由がある場合等の期間は含まれませんので、配偶者(妻)の方が8月まで専従者になれなかった事由があり、9月から12月の間の2分の1を超えて従事していれば、青色事業専従者と認められます。(どちらの場合にも「青色事業専従者給与に関する届出書」を専従者がいることとなった日から2ヶ月以内に提出しなければなりません) 2)専従者給与の設定額については、ご主人の所得金額やお二人の所得控除の内容及び課税所得等が分かりませんので、具体的な数字は明示できませんが、最低でも76万円以上の給与にしないとメリットは無いです。(今年の場合、配偶者控除及び配偶者特別控除の合計額が最高76万円ですので、この控除額以上の給与にしなければメリットは無いです) また、青色専従者給与の金額については制限はありませんが、不相当に高額の場合には否認されます。(一応その判断基準はありますが今回のご質問内容には該当しないと思われますので省かせていただきます。)

yoyoko55
質問者

お礼

早速のご回答、どうもありがとうございます。 主人が開業したのが今年の3月ですし、病気等で専従者になれなかったわけではないので、やはり今年は無理のようですね。 お給料の額面についても、ご回答を参考に決めたいと思います。 実体験からのご回答、どうもありがとうございました。

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