青色専従者と配偶者控除等について

このQ&Aのポイント
  • 事業所得が赤字でも、事業的規模でない不動産所得からは青色申告特別控除として65万円控除できるのか
  • 事業的規模でない不動産事業のほうで「青色事業専従者給与(妻)」は認められるのか
  • 配偶者控除をゼロにしても問題ないのか
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青色専従者と配偶者控除等について

私は(1)サラリーマン(2)事業的規模でない不動産事業者(黒字予定)(3)経理コンサルタント業(赤字予定・収入当面少)の3つの収入を予定しており、今年、2010年12月1日付で、「個人事業の開廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を提出しました。なお記帳はきちんとしています。 さて質問ですが、(1)事業所得がある場合は、その事業所得が赤字でも、事業的規模でない不動産所得から、青色申告特別控除として65万円(10万円でなく)控除できるのでしょうか。(2)事業的規模でない不動産事業のほうで「青色事業専従者給与(妻)」は認められるのでしょうか。(3)「青色事業専従者給与」を支払う場合でも「所得税がかからず」「扶養の範囲内」でやるために83万円/年程度にする予定ですが、職場には私が事業をしていることを知られたくないので何も届けたくありません。この場合、職場では年末調整等で「配偶者控除」をされて、「確定申告」のとき「配偶者控除」を「ゼロ」にすれば問題ないのでしょうか。(4)ついでの質問として、息子に事業のためのHPを作らせて作成労務費等として若干金額を支払った場合、費用として計上できるでしょうか。以上です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>(1)事業所得がある場合は、その事業所得が赤字でも、事業的規模でない不動産所得から… 青色申告特別控除は、基礎控除や社会保険料控除などのような「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ではありません。 事業所得または山林所得、不動産所得それぞれを計算する上で、それぞれの範囲での控除です。 不動産が事業的規模でなければ最大 10万円ですので、他の所得で引ききれない部分があるからといって、それ以上引くことはできません。 >(2)事業的規模でない不動産事業のほうで「青色事業専従者給与(妻)」は認められるのでしょうか… 事業的規模でない不動産事業に、赤の他人を雇ったとしたらいくら払うでしょうか。 その額を限度として専従者給与が認められます。 >「扶養の範囲内」でやるために… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 >年末調整等で「配偶者控除」をされて、「確定申告」のとき「配偶者控除」を「ゼロ」にすれば問題ないのでしょう… 年末調整はもともと大晦日を迎えないうちにやる、つまり取らぬ狸の皮算用ですから、狩りの成果を確定申告として報告することは、法に則した適正な行為です。 >息子に事業のためのHPを作らせて作成労務費等として若干金額を支払った場合、費用として計上… その息子は既に親元を離れ、完全に別所帯となっているなら可能。 一つ屋根の下に暮らしているなら不可。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

odohan
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 「はじめての質問」に対する「記念すべきはじめての(それもご丁寧な)お答え」でしたので、感動いたしました。 「扶養の範囲内」というのは「健康保険と厚生年金の扶養資格の判断基準年収(130万円)の以内」ということでした。表現が不十分ですみませんでした。「年末調整はもともと大晦日を迎えないうちにやる、つまり取らぬ狸の皮算用ですから、仮の成果を確定申告として報告することは、法に則した適正な行為」というご指摘で、安心いたしました。 本当に、ありがとうございました。

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