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年末調整と配偶者控除と社会保険の扶養について。
主人の年末調整を書いています。 書き方等を教えていただきたく、質問させていただきます。 わたしが、臨時職員(パート)でことしの4/21~12/20までの8ヶ月間 働いています。 収入は平均11万程度です。 社会保険は、正社員の2/3以上出勤するので、扶養をはずれ、加入しています。 すると年間の収入見込みは11万×8の88万。 この場合、来年の扶養見込み者にかくのでしょうか?? また、12/20で契約がきれるのですが、すぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?いくらか収入があると、すぐ扶養に入れないと聞いたことがあって・・・それが103万でしょうか?? 103?130?万ないので、配偶者控除対象ですよね?? このばあい、配偶者控除の手続きをしないといけないのでしょうか? また、私の収入ですが、月10万以上あるので、所得税を払っていますが、所得税はもどってくると、以前聞いたのですが、 これは、わたしの年末調整でもどってくるのでしょうか?? 何かほかに手続きをしないといけないのでしょうか??? 無知な質問ばかりですいません。 よろしくお願いいたします。
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>この場合、来年の扶養見込み者にかくのでしょうか?? 来年ということは「平成20年分」ではなく「平成21年分」の「扶養控除等申告書」のことですか。 来年は、あくまでも「来年」の見込みです。 来年の収入が103万円(所得で38万円)以下の見込みなら、「控除対象配偶者」の欄に貴方の名前を記入すればいいです。 >12/20で契約がきれるのですが、すぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?いくらか収入があると、すぐ扶養に入れないと聞いたことがあって・ 貴方の会社の健康保険は、政府管掌健康保険(主に中小企業の場合、保険者が〇〇社会保険事務局、10月から全国健康保険協会管掌保険に変わりました)でしょうか、会社独自の〇〇健康保険組合(主に大企業の場合)でしょうか。 保険証の「保険者」のところを見ればわかります。 政府管掌健康保険の場合は、扶養に入る時点で年間に換算して130万円以上の収入(月収が108334円以上)が見こまれないのであれば、扶養に入れます。 過去の収入は関係ありません。 健保組合もこれに準じていますが、組合によって130万円の考え方に違いが有り、前年の収入が130万円を越えると扶養に入れないというところもあるようです。 健保組合だったら、会社か健保組合の事務局に確認してみてください >配偶者控除の手続きをしないといけないのでしょうか? 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があります。 103万円が税金、130万円が健康保険の限度額です。 税金上の扶養は、ご主人の「平成20年分の扶養控除等申告書」に貴方の名前を記入すれば、ご主人が「配偶者控除」を受けられます。 来年も103万円以下なら「平成21年分の扶養控除等申告書」に同様に記入すればいいです。 健康保険は、ご主人の会社で扶養に入る手続きが必要です。 会社でその内容は確認してください。 >これは、わたしの年末調整でもどってくるのでしょうか?? 戻ってきます。 ただ、なかには年末調整をやらない会社もあります。 注意してください。 もし、やってくれなかったら自分で来年、会社からもらう「源泉徴収票」と印鑑、通帳を持って税務署に確定申告すれば還付してもらえます。
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- jfk26
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>主人の年末調整を書いています。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ですね。 >この場合、来年の扶養見込み者にかくのでしょうか?? 恐らく「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は平成20年の分と、平成21年の予定の分の2枚あると思うのですが。 来年の扶養見込みということは平成21年の予定の分でしょうか? でしたら >また、12/20で契約がきれるのですが、 ということで平成21年は働く見込みがないというならゼロと記入します。 また平成20年の分でしたら >すると年間の収入見込みは11万×8の88万。 そうなります。 ただし所得金額を書くので、給与所得控除を引いた 88万-65万(給与所得控除)=23万 23万を書きます。 >103?130?万ないので、配偶者控除対象ですよね?? そうです。 >このばあい、配偶者控除の手続きをしないといけないのでしょうか? 今書いている夫の平成20年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を夫の会社に提出すれば、夫は配偶者控除を受けられます。 >また、私の収入ですが、月10万以上あるので、所得税を払っていますが、所得税はもどってくると、以前聞いたのですが、 これは、わたしの年末調整でもどってくるのでしょうか?? 何かほかに手続きをしないといけないのでしょうか??? 12月20日に契約が切れると言うことは、12月20日にそのパートを退職すると言うことですね。 でしたらそのパート先から源泉徴収票をもらって、年明けに税務署で確定申告をしなければなりません。 そうすれば所得税は還付されます。 扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 それと健康保険の扶養の場合は交通費は含みます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 質問者の方は「税金の扶養」と「健康保険の扶養」をごっちゃにしています。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出はあくまでも「税金の扶養」についてのことです。 >社会保険は、正社員の2/3以上出勤するので、扶養をはずれ、加入しています。 >また、12/20で契約がきれるのですが、すぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?いくらか収入があると、すぐ扶養に入れないと聞いたことがあって・・・それが103万でしょうか?? これらは「健康保険の扶養」です、「税金の扶養」とごっちゃにしてはいけません。 「健康保険の扶養」は上記のように夫の健保がAかBかで異なります。 ですからそれが解らなければ何とも言えません。
税金の扶養と、健康保険の扶養は別物です。分けて考えましょう。 1、税金 あなたの1~12月の所得が103万円以下の場合、ご主人の配偶者控除を受けられます。20年はOKのようですので、そのように記載ください。 2、健康保険 会社によって微妙に基準が違います。が、基本的にはやめてから先の1年間で130万円を超えることが予想されるときはダメっていうのがスタンダードです。なので、12月20日以降の1年間で越えなければ、前職の健康保険の脱退証明を添えてご主人の会社に扶養申請すればよいと思います。 なかには、過去1年間の収入が130万円以下とかで切ってるところもあるようです。 あなたの前職で年末調整をしていただけるなら、それで戻ってくるでしょう。ただ、中途退職者ですので、年末調整しないかもしれませんので、その場合は確定申告してください。年間収入(手取りでなく支給総額)が88万円なら、全額還付されるはずです。