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扶養控除できない年末調整で

色々調べたんですが、よくわからないので教えて下さい。 今年度の私の収入が130万以上で、すでに退職しています。 その後、結婚して無職、主人の扶養にはいってます。 質問したいこと 1 主人の年末調整の   配偶者特別控除申告書に私の収入を記載してもいいのか?   (控除額は0円ですが、、、) 2 1を書けるのなら、確定申告はしなくてもいいのか? 3 H20年分 扶養控除等(異動)申告書の   控除対象配偶者の欄に、私の名前を書いてもいいのか?   また、所得の見積り額は0円でいいですか? 4 社会保険料や生命保険料控除の欄は書いたほうが   いいんでしょうか?   (私の控除が0円ですが、それとこれとは別ですか?) 初歩的なことがまったくわかってなくてすみません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nekoron07
  • ベストアンサー率37% (69/184)
回答No.1

1.質問者様の今年の収入が130万円以上とのことですので、ご主人の控除対象配偶者にはなりませんね。 なので、ご主人の年末調整の書類には、質問者様の氏名や収入等は記入しなくて良いと思います。 2.上記のように書けませんので、確定申告は必要です。退職された会社では所得税の源泉徴収はされていたのですよね?(その会社から源泉徴収票は受け取っていますか?) 3.平成20年分の扶養控除等(異動)申告書については、質問者様が再就職の予定がないのでしたら、書いて差し支えないと思います。 4.質問者様の支払った社会保険料や生命保険料は、質問者様自身の確定申告時に申告してください。

rem1981
質問者

お礼

こんにちは、回答ありがとうございます。 つまり、自分で確定申告しなければならない、ということですね。 ありがとうございます!

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

最初に言っておきますが夫婦でも年末調整や確定申告は別です。 夫が会社からもらってきた「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に質問者の方の所得などを書くことがありますが、それはあくまで夫の年末調整のための資料であって、質問者の方の確定申告とは関係ありません。 質問者の方のは夫の年末調整のとは別に確定申告をします。 >今年度の私の収入が130万以上で、 130万以上というようなあいまいな書き方では、はっきりした回答は得られませんよ。 きちんとした数字を書きましょう、すでに退職しているいるならば収入は確定しているはずです、源泉徴収票を見ればすぐにわかるはずです。 まさかまだ源泉徴収票を手に入れないなんてことはないでしょうね? そうだったらダッシュです、至急前の会社に請求してくださいのんびりしてはいられませんよ。 >1 主人の年末調整の   配偶者特別控除申告書に私の収入を記載してもいいのか?   質問者の方の収入が103万を超えて141万までならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 > (控除額は0円ですが、、、) 例えば質問者の方の収入が130万だと配偶者特別控除の額は11万になります。 >2 1を書けるのなら、確定申告はしなくてもいいのか? 夫の年末調整の配偶者特別控除の欄に質問者の方の所得を書けば、質問者の方の確定申告はしなくてよいと言う意味でしたら最初の書いたように違います。 >3 H20年分 扶養控除等(異動)申告書の   控除対象配偶者の欄に、私の名前を書いてもいいのか?   また、所得の見積り額は0円でいいですか? 来年は専業主婦で無収入と言う予定でしたら、それで構いません。 >4 社会保険料や生命保険料控除の欄は書いたほうが   いいんでしょうか? 誰が保険料を払ったかが問題になります、夫が保険料を払ったものなら当然書いたほうがいいでしょう。 > (私の控除が0円ですが、それとこれとは別ですか?) そうです、これはあくまで夫の年末調整です。

rem1981
質問者

お礼

こんにちは。 130万以上とは控除を受けられない額の収入があると 言いたかったんです。わかりにくくて、すみません。 141万までは受けられるのですね。私は無理ですが。。。 つまり確定申告が必要であるということと、 扶養控除等申告書は来年度の話でいいんですね。 保険料等についてもよくわかりました^^ ありがとうございます。

回答No.2

(1) rem1981さんの今年の収入が130万円以上とのことですが、以前お勤めの会社から源泉徴収表はもらいましたか?金額によってはご主人の控除対象配偶者にはなりませんが、配偶者特別控除が受けられるのではありませんか。 (2) 控除対象配偶者にならない場合、ご自分で確定申告は必要です。源泉徴収表をもとに確定申告をして下さい。その際、(4) 各種保険料控除の金額を、送られてきた証明書を元に記入してください。本来、退職後、源泉徴収表は送られてくるはずなのですが、11月下旬ごろ送るところも多く、まだもらってなかったら催促してください。 現在はインターネットでの申告も可能です。確定申告の手引き等をみて、まだ先ですが調べながらゆっくりやってみてください。

rem1981
質問者

お礼

回答ありがとうございます。源泉徴収は入手済みで、 配偶者特別控除もうけられないと思われます。 ようするに確定申告で申告しなければならないということですね。 よくわかりました。ありがとうございます。

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