• ベストアンサー

配偶者控除の「合計所得38万円」について

給与計算勉強中です。 配偶者控除の「合計所得額が38万円以下」について教えてください。 この38万円は,  1)年間給与総額から求めた「給与所得控除後の給与などの金額」  2)年間給与総額から求めた「給与所得控除後の給与などの金額」から,   基礎控除以外の各種控除を適用した後の金額 のどちらを指すのでしょうか? 例)毎月9万の給与がある主婦の人。   かつ,会社で健康保険,厚生年金に加入。  ■給与時  --------   給与     = \90,000   社会保険計  = \11,302    ( 健康保険 = \4,018 )    ( 厚生年金 = \6,654 )    ( 雇用保険 = \630 ( = 90,000 x 0.007 ) )   所得税    = \0 ( 78,968 < 87,000 )  ■年調時  --------   年間給与総額          = \90,000 x 12 = \1,080,000   給与所得控除後の給与などの金額 = \1,080,000 - \650,000 = \430,000 # 上記1)   社会保険料控除         = \11,302 x 12 = \135,624   基礎控除を控除する前の,差引課税給与所得金額                   = \430,000 - \135,624 = \29,4376 # 上記2)   基礎控除            = \380,000   差引課税給与所得金額      = \430,000 - \135,624 - \380,000                   = -\35,624 給与収入が103万を超えた場合であっても, 当人に社会保険,扶養者控除などの各控除が発生すれば, 最終的に「合計所得額が38万円以下」となり, 配偶者も年調の結果 = 0円となり, かつ被扶養者の扶養となれるかを確認しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11945
noname#11945
回答No.2

こんにちは。 所得税の算出過程 (1)各種所得の金額  この段階で、それぞれの所得ごとに、(収入金額-必要経費等)の計算を行います。 上記の例で言えば、 給与所得控除後の給与などの金額 = \1,080,000 - \650,000 = \430,000 ←給与所得の金額 (2)所得金額合計(ほとんどの場合、=合計所得金額)  (1)で計算された所得金額を、一定の方法で合計します。 この段階で、前年から繰り越された所定の「赤字の金額」がある場合、差引くことが出来ます。(損失の繰越控除) わざわざ「所得金額合計」と言わず、「合計所得金額」と言う言葉を使うのは、この「繰越損失を引く前の金額ですよ」「本年分の所得状況で判断してください」と言いたいためであると言えます。 よって、上記の例で言えば、 「合計所得金額」=430,000円 (3)各種所得控除 (4)課税所得金額  (2)-(3) 以下は省略しても御承知のようですので・・・。

silfeed
質問者

お礼

返事が遅れてしまいました。 # わざわざ「所得金額合計」と言わず、「合計所得金額」と言う言葉を使うのは、 # この「繰越損失を引く前の金額ですよ」「本年分の所得状況で判断してください」 # と言いたいためであると言えます。 なるほど。 回答を頂いてから自分なりに調べてみました。 Webでは以下のサイトに同じような回答がありますね。 ---- > http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yougo/000053.htm 書籍になりますが, 日本法連の「源泉徴収税額表とその見方(16年版)」の157ページにも 同様の記載がありました。 スッキリしました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • aratch
  • ベストアンサー率52% (24/46)
回答No.3

配偶者の年齢、性別、控除の内容に関係なく、合計所得が38万円を超える方は控除対象配偶者になりません。 配偶者の収入が給与のみであれば、給与所得控除後の給与所得金額ということになりますので、逆算をすると収入が103万円以下の方は控除対象配偶者になります。 ここでいう合計所得とは、事業所得や不動産所得などの総合課税所得は、課税されるべき金額(例えば一時所得の場合は、50万円引いて半分にした額)ですが、山林や分離譲渡などの所得は特別控除前の金額になります。 よく、控除対象配偶者が否認されるケースとして、居住用財産を譲渡し、3038万円までの譲渡益が発生し、3000万円の特別控除を取った場合、本人にとっては課税されるべき所得が38万円までなので、基礎控除で引ききってしまい、所得税が課税されませんが、控除対象配偶者(扶養親族)が否認されることがあります。あと、退職所得が前年中にあり、確定申告をした場合もこのような事象が生じることがありますので、注意が必要です。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

「合計所得金額」は合計された所得金額の意味しかなくそれ以外のものではないと言えます。税額が結果としてゼロであっても、その方の年間の合計所得金額が単に38万円を超えれば配偶者控除や扶養控除の対象にはなりません。「合計所得金額」が「課税される所得金額」などの表現になっていれば話は別なのでしょうが、実際はこのサイトの質問の多さでもでもおわかりになるように年間給与収入103万円以内という奥さんのパート収入の額にこだわるわけです。  なお、課税される所得金額は申告書などの上ではマイナスの場合は始めからゼロとします。 扶養控除の条件 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 配偶者控除の条件 http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm

関連するQ&A

  • 配偶者控除について教えてください

    配偶者控除が受けられるのは、「配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であること」と国税庁のHPに記載してあります。 ここで言う「合計所得金額」とは、給与などの収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額と認識しています。(収入103万円だったら、給与所得控除65万円を差し引き合計所得金額は38万円) たとえば、配偶者が103万円よりもっと稼いで110万円の収入があったとします。 この場合は給与所得控除後の合計所得金額が45万円となりますが、それから生命保険料や社会保険料の控除、基礎控除額などを差し引いて、最終的に所得税がかからなくても、配偶者控除は受けられないのでしょうか? 配偶者控除の適用はあくまでも給与所得控除後の合計所得金額で判断されるのであって、それから所得控除がいくらたくさんあろうとなかろうと、所得税がゼロであろうと関係がないのでしょうか? 私の認識で合ってますでしょうか?

  • 配偶者や親族の所得が給与の場合、最低65万円の給与所得控除が受けられま

    配偶者や親族の所得が給与の場合、最低65万円の給与所得控除が受けられます。とある本にあります。 と言う事は、勿論給与所得控除と言うのは、配偶者や親族親族の居る者のみと言う事でしょうか? 独身で扶養の無い者は、基礎控除(38万)と社会保険料控除だけでしょうか? お願いします

  • 配偶者控除も48万円にすべきでは?

    今年の税改正で、基礎控除が38万円から48万円に上がり、給与所得控除が、私たち低所得者で10万円、高所得者ではより大きく下がりました。 ところが、配偶者控除や扶養控除の額はなお38万円のままなんです。これはおかしいのではありませんか? 基礎控除が48万円ということは、人一人が生活するには48万円は必要だから、政府はそこからは税金を取らないということですよね? 配偶者控除や扶養控除な額も48万円にしないとおかしいのではないでしょうか?

  • 年末調整やり直しについて教えてください

    年調が終わり提出書類も発送した後に従業員の奥さんの年収が103万円超えているのがわかりました。初心者でやり直しの手順がよくわかりません。12月給与年調しました。1月の給与はすでに終わったので2月で調整となるかと思いますが。 最初の処理が 給与           3377600           税金 35310 賞与            550000           税金 9430 計             3927600            計 44740  給与所得控除後金額 2599200 社会保険         555126 生保控除         100000 配偶者扶養基礎控除 1140000(本人、奥さん、子供さん) 所得控除額合計    1795126 差引所得         804000         年調税 40200                              超過額▲4540 でした。 給与ソフトでやり直したところ 12月の時点で扶養は変動するとのことなので扶養になっていた奥さんを削除しました。 源泉徴収簿でみると12月分が扶養1人分で計算しなおされていました。 収入が106万円なので配偶者特別控除が36万円適用されますよね。 給与           3377600           税金 36890 賞与            550000           税金 9430 計             3927600            計 46320  給与所得控除後金額 2599200 社会保険         555126 生保控除         100000 配偶者特別控除     360000    配偶者扶養基礎控除  760000(本人、子供さん) 所得控除額合計    1775126 差引所得         824000         年調税 41200                              超過額▲5120 と、反対に還付額が増える結果になってしまいました。 どこが間違えているでしょうか? 本来なら税務署への変更届は今日までなんですよね。あせっています。 どなたか至急ご教授ください。 よろしくお願いいたします。       

  • 配偶者控除について

    配偶者控除に関する給与収入のことでお願いします。 妻が夫の税金の扶養に入るには、妻の収入が年間103万以下で なければならないということですが、この年間103万というのは、 社会保険料や生命保険料など控除できるものを引いた金額が 年間103万円以下であればよいということなのでしょうか? それとも控除前の金額のことなんでょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 配偶者特別控除において、合計所得金額はどうやってうらがとれるのですか?

    給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 において、 配偶者の合計所得金額(見積額)を書く欄がありますが、 提出された側は、この金額が正しいかどうか、どうやって うらをとるというか、確かめるのでしょうか。

  • 給与収入103万円-給与所得控除65万円=所得金額38万円????

    http://www.taxguide.jp/spousal/ 控除対象配偶者の要件の一つとして「年間所得が38万円以下」という条件が設定されていますが、夫または妻がサラリーマンもしくはパートタイマーの場合、その年収は給与所得として年収に応じた給与所得控除が差し引かれ、所得が算定されます。給与所得控除の裁定控除額は65万円とされていますので、配偶者の年間給与所得が103万円までなら、所得金額が38万円以下となって、配偶者控除の対象になります。 つまり、給与収入103万円-給与所得控除65万円=所得金額38万円ということです。 年間の給料が103万-会社員では全員適用される基礎控除65万ってことなのでしょうか?

  • 配偶者控除(配偶者特別控除)について

    給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出するということですので、その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられますよね? では次のような場合、配偶者控除の対象になるのでしょうか。 (例) 給与収入が120万円の場合 給与所得=給与収入-給与所得控除(120×0.4=48万円〈65万円)=120万円-65万円=55万円 この場合、38万円を超えているので配偶者控除対象外だと思います。 ここでよくわからないのが「基礎控除(38万円)」の考え方と「103万円を超えても段階的に控除が受けられる」という情報なのですが…。 段階的というのは、配偶者特別控除のことでしょうか。 また、配偶者特別控除の要件を満たしている場合は控除対象になるのでしょうか? 所得金額38万円超76万円未満〉55万円 所得55万円以上60万円未満=控除21万円? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

  • 扶養家族の所得103万円について

    配偶者や扶養親族の年間所得が103万円以下なら扶養家族になれますが下記の解釈はあっていますか?教えてください。 妻が給与所得者で非課税交通費を除く給料が104万円でしたが、雇用保険加入者で雇用保険料を1万円徴収されています。 妻本人は年末調整で給与所得後の金額=39万円、基礎控除額=38万円、控除社会保険料=1万円で課税給与が0円=所得税0円となりましたが、源泉徴収票には支払金額=104万円と記載されています。 この場合夫の扶養家族になれますか?

  • 配偶者特別控除について

    配偶者特別控除について教えてください。 私は結婚して派遣社員として働いています。 基礎となる合計所得から所得控除を差し引いた額が基準になり段階的に控除ということですが、 (1)合計給与収入から社会保険料を支払った額を差し引ひいたものが合計所得となるのでしょうか? (2)それとも会社から支払われた収入の合計でしょうか? ちなみに会社で社会保険に加入しています。 無知な質問ですみません。宜しくお願い致します。

専門家に質問してみよう