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配偶者控除の「合計所得38万円」について

給与計算勉強中です。 配偶者控除の「合計所得額が38万円以下」について教えてください。 この38万円は,  1)年間給与総額から求めた「給与所得控除後の給与などの金額」  2)年間給与総額から求めた「給与所得控除後の給与などの金額」から,   基礎控除以外の各種控除を適用した後の金額 のどちらを指すのでしょうか? 例)毎月9万の給与がある主婦の人。   かつ,会社で健康保険,厚生年金に加入。  ■給与時  --------   給与     = \90,000   社会保険計  = \11,302    ( 健康保険 = \4,018 )    ( 厚生年金 = \6,654 )    ( 雇用保険 = \630 ( = 90,000 x 0.007 ) )   所得税    = \0 ( 78,968 < 87,000 )  ■年調時  --------   年間給与総額          = \90,000 x 12 = \1,080,000   給与所得控除後の給与などの金額 = \1,080,000 - \650,000 = \430,000 # 上記1)   社会保険料控除         = \11,302 x 12 = \135,624   基礎控除を控除する前の,差引課税給与所得金額                   = \430,000 - \135,624 = \29,4376 # 上記2)   基礎控除            = \380,000   差引課税給与所得金額      = \430,000 - \135,624 - \380,000                   = -\35,624 給与収入が103万を超えた場合であっても, 当人に社会保険,扶養者控除などの各控除が発生すれば, 最終的に「合計所得額が38万円以下」となり, 配偶者も年調の結果 = 0円となり, かつ被扶養者の扶養となれるかを確認しています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11945
noname#11945
回答No.2

こんにちは。 所得税の算出過程 (1)各種所得の金額  この段階で、それぞれの所得ごとに、(収入金額-必要経費等)の計算を行います。 上記の例で言えば、 給与所得控除後の給与などの金額 = \1,080,000 - \650,000 = \430,000 ←給与所得の金額 (2)所得金額合計(ほとんどの場合、=合計所得金額)  (1)で計算された所得金額を、一定の方法で合計します。 この段階で、前年から繰り越された所定の「赤字の金額」がある場合、差引くことが出来ます。(損失の繰越控除) わざわざ「所得金額合計」と言わず、「合計所得金額」と言う言葉を使うのは、この「繰越損失を引く前の金額ですよ」「本年分の所得状況で判断してください」と言いたいためであると言えます。 よって、上記の例で言えば、 「合計所得金額」=430,000円 (3)各種所得控除 (4)課税所得金額  (2)-(3) 以下は省略しても御承知のようですので・・・。

silfeed
質問者

お礼

返事が遅れてしまいました。 # わざわざ「所得金額合計」と言わず、「合計所得金額」と言う言葉を使うのは、 # この「繰越損失を引く前の金額ですよ」「本年分の所得状況で判断してください」 # と言いたいためであると言えます。 なるほど。 回答を頂いてから自分なりに調べてみました。 Webでは以下のサイトに同じような回答がありますね。 ---- > http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yougo/000053.htm 書籍になりますが, 日本法連の「源泉徴収税額表とその見方(16年版)」の157ページにも 同様の記載がありました。 スッキリしました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • aratch
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回答No.3

配偶者の年齢、性別、控除の内容に関係なく、合計所得が38万円を超える方は控除対象配偶者になりません。 配偶者の収入が給与のみであれば、給与所得控除後の給与所得金額ということになりますので、逆算をすると収入が103万円以下の方は控除対象配偶者になります。 ここでいう合計所得とは、事業所得や不動産所得などの総合課税所得は、課税されるべき金額(例えば一時所得の場合は、50万円引いて半分にした額)ですが、山林や分離譲渡などの所得は特別控除前の金額になります。 よく、控除対象配偶者が否認されるケースとして、居住用財産を譲渡し、3038万円までの譲渡益が発生し、3000万円の特別控除を取った場合、本人にとっては課税されるべき所得が38万円までなので、基礎控除で引ききってしまい、所得税が課税されませんが、控除対象配偶者(扶養親族)が否認されることがあります。あと、退職所得が前年中にあり、確定申告をした場合もこのような事象が生じることがありますので、注意が必要です。

  • poor_Quark
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回答No.1

「合計所得金額」は合計された所得金額の意味しかなくそれ以外のものではないと言えます。税額が結果としてゼロであっても、その方の年間の合計所得金額が単に38万円を超えれば配偶者控除や扶養控除の対象にはなりません。「合計所得金額」が「課税される所得金額」などの表現になっていれば話は別なのでしょうが、実際はこのサイトの質問の多さでもでもおわかりになるように年間給与収入103万円以内という奥さんのパート収入の額にこだわるわけです。  なお、課税される所得金額は申告書などの上ではマイナスの場合は始めからゼロとします。 扶養控除の条件 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 配偶者控除の条件 http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm

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