• ベストアンサー

配偶者や親族の所得が給与の場合、最低65万円の給与所得控除が受けられま

配偶者や親族の所得が給与の場合、最低65万円の給与所得控除が受けられます。とある本にあります。 と言う事は、勿論給与所得控除と言うのは、配偶者や親族親族の居る者のみと言う事でしょうか? 独身で扶養の無い者は、基礎控除(38万)と社会保険料控除だけでしょうか? お願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>所得控除と言うのは、配偶者や親族親族の居る者のみと… そんなことありません。 >配偶者や親族の所得が給与の場合… その本は不正確です。 >独身で扶養の無い者は、基礎控除(38万)と社会保険料控除だけでしょうか… 基礎控除や社会保険料控除などは「所得控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 名前が紛らわしいのですが、給与所得控除は「所得控除」ではなく、給与からの控除です。 商売屋さんの経費に相当するもので、サラリーマンには全員等しく与えられます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 所得税の求め方は、まず給与や商売の売上、つまり「収入」を「所得」に換算し、「所得控除」に該当するものの合計を引いた数字を「課税所得」と言い、課税所得に「税率」をかけ算します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/226htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A

  • 配偶者控除の「合計所得38万円」について

    給与計算勉強中です。 配偶者控除の「合計所得額が38万円以下」について教えてください。 この38万円は,  1)年間給与総額から求めた「給与所得控除後の給与などの金額」  2)年間給与総額から求めた「給与所得控除後の給与などの金額」から,   基礎控除以外の各種控除を適用した後の金額 のどちらを指すのでしょうか? 例)毎月9万の給与がある主婦の人。   かつ,会社で健康保険,厚生年金に加入。  ■給与時  --------   給与     = \90,000   社会保険計  = \11,302    ( 健康保険 = \4,018 )    ( 厚生年金 = \6,654 )    ( 雇用保険 = \630 ( = 90,000 x 0.007 ) )   所得税    = \0 ( 78,968 < 87,000 )  ■年調時  --------   年間給与総額          = \90,000 x 12 = \1,080,000   給与所得控除後の給与などの金額 = \1,080,000 - \650,000 = \430,000 # 上記1)   社会保険料控除         = \11,302 x 12 = \135,624   基礎控除を控除する前の,差引課税給与所得金額                   = \430,000 - \135,624 = \29,4376 # 上記2)   基礎控除            = \380,000   差引課税給与所得金額      = \430,000 - \135,624 - \380,000                   = -\35,624 給与収入が103万を超えた場合であっても, 当人に社会保険,扶養者控除などの各控除が発生すれば, 最終的に「合計所得額が38万円以下」となり, 配偶者も年調の結果 = 0円となり, かつ被扶養者の扶養となれるかを確認しています。

  • 配偶者控除も48万円にすべきでは?

    今年の税改正で、基礎控除が38万円から48万円に上がり、給与所得控除が、私たち低所得者で10万円、高所得者ではより大きく下がりました。 ところが、配偶者控除や扶養控除の額はなお38万円のままなんです。これはおかしいのではありませんか? 基礎控除が48万円ということは、人一人が生活するには48万円は必要だから、政府はそこからは税金を取らないということですよね? 配偶者控除や扶養控除な額も48万円にしないとおかしいのではないでしょうか?

  • 年収2000万円と配偶者控除

    給与と扶養控除について。 当社社長の社会保険等控除後の給与は174万円で、控除対象配偶者の奥様がいます。 源泉徴収税額表を見ると、101万円以下は扶養親族の数によって税額が変わっていて、101万円~176万の部分は31.5%となっています。 しかし、当社ではずっと社長の給与は扶養親族0で計算してきました・・・。年収2千万円超は配偶者控除が出来ないと思っていましたので。 しかし本来ですと、101万以下は扶養親族1の額ですよね? (間違っていても確定申告で調整されているのでしょうが・・・) 間違いに気づいてしまったので、来月からでも変更したほうがいいのでしょうか? ちなみに社長自身は気づいてないようです・・・。 まとまりのない文章ですいませんが、宜しくお願いいたします。

  • 配偶者控除について教えてください

    配偶者控除が受けられるのは、「配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であること」と国税庁のHPに記載してあります。 ここで言う「合計所得金額」とは、給与などの収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額と認識しています。(収入103万円だったら、給与所得控除65万円を差し引き合計所得金額は38万円) たとえば、配偶者が103万円よりもっと稼いで110万円の収入があったとします。 この場合は給与所得控除後の合計所得金額が45万円となりますが、それから生命保険料や社会保険料の控除、基礎控除額などを差し引いて、最終的に所得税がかからなくても、配偶者控除は受けられないのでしょうか? 配偶者控除の適用はあくまでも給与所得控除後の合計所得金額で判断されるのであって、それから所得控除がいくらたくさんあろうとなかろうと、所得税がゼロであろうと関係がないのでしょうか? 私の認識で合ってますでしょうか?

  • 給与収入103万円-給与所得控除65万円=所得金額38万円????

    http://www.taxguide.jp/spousal/ 控除対象配偶者の要件の一つとして「年間所得が38万円以下」という条件が設定されていますが、夫または妻がサラリーマンもしくはパートタイマーの場合、その年収は給与所得として年収に応じた給与所得控除が差し引かれ、所得が算定されます。給与所得控除の裁定控除額は65万円とされていますので、配偶者の年間給与所得が103万円までなら、所得金額が38万円以下となって、配偶者控除の対象になります。 つまり、給与収入103万円-給与所得控除65万円=所得金額38万円ということです。 年間の給料が103万-会社員では全員適用される基礎控除65万ってことなのでしょうか?

  • 配偶者控除を受けている者は、控除対象配偶者になるか

    配偶者控除を受けていますが、控除対象配偶者になるのでしょうか。 配偶者の所得はありません。 というのも、住民税が非課税になる場合、東京都では  控除対象配偶者又は扶養親族がある場合    35万円×本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数+21万円以下 とあります。   配偶者控除を受けている者は、この控除対象配偶者にあたるのでしょうか。 扶養親族ではないと思うのですが・・・ 教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 給与所得者の保険料控除申告書の書き方について教えてください。

    はじめて、給与所得者の保険料控除申告書を書くことになりました。 書き方でわからないところがあるので、教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。 20代独身女です。扶養の範囲で働いているとかではないです。 扶養する人もいません。 生命保険料控除の欄は、生命保険からの控除証明書を見ながら書きました。 (1)地震保険料控除と小規模企業共済等掛け金控除は、書くことが無い場合は、未記入で問題ないんですよね? (2)あと、給与所得者の配偶者特別控除申告書の欄も、配偶者がいない場合は未記入でいいんですよね? (3)社会保険料控除の欄がちょっとわからないんですが・・・ 私は、今年の四月まで国民年金を払っていました。それから保険も国保でした。 そして、5月から会社の厚生年金と社会保険に入っています。 その場合、社会保険料控除の欄には何を書けばいいんでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 扶養家族の所得103万円について

    配偶者や扶養親族の年間所得が103万円以下なら扶養家族になれますが下記の解釈はあっていますか?教えてください。 妻が給与所得者で非課税交通費を除く給料が104万円でしたが、雇用保険加入者で雇用保険料を1万円徴収されています。 妻本人は年末調整で給与所得後の金額=39万円、基礎控除額=38万円、控除社会保険料=1万円で課税給与が0円=所得税0円となりましたが、源泉徴収票には支払金額=104万円と記載されています。 この場合夫の扶養家族になれますか?

  • 特別配偶者控除の対象になるのは?

    こんにちは。私の母はパートで働いていて、その勤務先で年末調整もされて、社会保険にも加入しています。収入はおそらく103万円以上141万円未満の範囲内だと思います。それでお聞きしたいのが、年末調整の時に、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」と「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入すると思いますが、父のこの2枚の用紙を提出する時、母を控除対象配偶者に入れてはいけないんでしょうか?私は、収入からみて配偶者特別控除が受けられると思い、母になぜ配偶者の欄に記入しないのか聞いたのですが、「扶養に入っていないから」と記入していませんでした。扶養に入っていなくても、配偶者であれば記入して控除を受けられるんですよね?控除が何もないのは収入が141万円以上の人だけですよね?自信がないので教えて下さい。

  • 社会保険と給与所得控除の関係について

    宜しくお願い致します。 私の妻が、今年の1月から仕事を始めました。 年末調整の時期なのですが、恥ずかしながら最近になって 妻の給与所得が今年で130万を超える事を知りました(150万程)。 現在、妻は私が勤めている会社の社会保険の扶養に入っているのですが、 扶養を外れる所謂「130万円の壁」を超える事になります。 ここで、所得税については年末調整であれ、確定申告であれ、 給与所得者には給与所得控除があります。 妻の場合であると年収160万は超えないので、65万円が控除され、 給与所得控除後の給与の金額は80万円ないし90万位になります。 そこで、ご質問させて頂きたいのが、 「130万円の壁」と給与所得控除の金額の関係なのです。 「130万円の壁」とは、給与所得控除後の収入額で計算する(できる) ものなのか、という事です。 「103万円の壁」については、給与所得控除後の金額が38万円を 超えるか否かが問題となる為(103万-65万=38万)、 150万の収入から65万控除して85万円になり、「103万円の壁」を 超えない、と言う事は“成り立たない”のは承知しております。 「130万円の壁」についても、150万円の収入から65万円控除して 85万円になり、「130万円の壁」を越えないと言う事は成り立たないでしょうか。 所得税の扶養と社会保険の扶養とは関連性が無く、全く見当違いの 質問であるかもしれませんが、同じように配偶者の収入が130万円を 超えた友人から、「社会保険の扶養から外れなかったよ」と言われたので、 敢えて質問させて頂きました。 恐れ入りますが、ご存知の方、ご回答を宜しくお願い申し上げます。

専門家に質問してみよう