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配偶者控除も48万円にすべきでは?

今年の税改正で、基礎控除が38万円から48万円に上がり、給与所得控除が、私たち低所得者で10万円、高所得者ではより大きく下がりました。 ところが、配偶者控除や扶養控除の額はなお38万円のままなんです。これはおかしいのではありませんか? 基礎控除が48万円ということは、人一人が生活するには48万円は必要だから、政府はそこからは税金を取らないということですよね? 配偶者控除や扶養控除な額も48万円にしないとおかしいのではないでしょうか?

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

質問者様の意見も分からないではありませんが、 一人での生活費がA円だとすると、二人ならば、A×2というのは、無理があります。 たとえば、電気ガス水道の基本料金は、一人でも二人でも同じです。 一つの部屋に居れば、一人でも二人でも、必要な冷暖房費は同じです。 二人なら二倍かかるという理論には無理があります。

noname#246130
noname#246130
回答No.1

以下を読めば理解できると思います。 配偶者控除とは…納税者に収入がない・少ない(年収103万円以下)配偶者がいた場合、納税者の税負担が軽減される制度。最大38万円が控除されるが、納税者の年収が1,120万円を超えると控除額は段階的に減額され、1,220万円を超えると控除額はゼロになる。 2020年の税制改正では、基礎控除と給与所得控除に変更がありました。具体的には、基礎控除は38万円から48万円へ、給与所得控除は65万円から55万円となりました。 基礎控除は10万円増えたものの、給与所得控除は10万円下がり、基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)の合計金額が103万円で変わらないため、結果的に103万円の壁に変更はありませんでした。 所得税が発生しない年収のライン、なぜ『103万円』? 所得税額は、1年間で得た収入から「基礎控除(誰もが一律で控除される金額。2020年からは48万円)」と「給与所得控除(給与所得者の誰もが一律で控除される金額で、2020年からは年間55万円)」を差し引き、残った金額に税率をかけて算出します。 103万円の壁と言われる、所得税が発生しない年収のラインがなぜ103万円という中途半端な数に設定されているかというと、基礎控除(年間48万円)と給与所得控除(年間55万円)を足した数が103万円だからです。 1年で得た収入が103万円以内の場合、基礎控除(年間48万円)と給与所得控除(年間55万円)を足した額を差し引くとゼロ以下となってしまうため、所得税はゼロになります。

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