• ベストアンサー

税金について

税制度が複雑すぎてよく分からないのです 辞書とか読んでも理解できないので ちょっと基本的過ぎる質問かも知れませんが教えてください (税額の計算)    給与所得金額 800万円-200万円(給与所得控除額)=給与所得金額600万円  課税所得金額(税率を乗じる金額) 給与所得額600万円-社会保険料控除額93万円-配偶者控除38万円-基礎控除38万円-一般扶養控除38万円-特別扶養控除63万円(高校生) =課税所得金額330万円 給与所得控除額:??? 給与所得額:銀行振り込み金額? 社会保険料控除額:社会保険って何ですか? 配偶者控除:配偶者がいると税金かかるの? 基礎控除:??? 一般扶養控除:扶養者がいると税金かかるの? 特別扶養控:特別って何? 課税所得金額:手取り金額のこと? 馬鹿な質問かも知れませんがよろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

給与所得控除額:自営業者の場合は実際にかかった経費を収入から控除出来ますが、サラリーマンの場合は、この経費相当分として、給与の額に応じて控除出来る金額が決められていて、それを「給与所得控除」といいます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 給与収入-給与所得控除=給与所得です。 給与収入は、会社から支払われた税引前の支給総額です。 この給与所得から各種所得控除(社会保険料控除、配偶者控除、基礎控除など)を引いた残りが課税所得です。 給与所得-各種所得控除=課税所得。 課税所得×税率=所得税額。 社会保険料控除額:社会保険とは健康保険・厚生年金と雇用保険のことを云います。 この保険料を、所得税の計算では給与所得から控除することが出来るのです。 配偶者控除:配偶者で一定の収入(年収103万円)以下の場合に、給与所得から控除出来ます。 一般扶養控除:年収が103万円以下の扶養者がいると、給与所得から1人38万円が控除できます。 基礎控除:基礎控除として38万円が給与所得から控除されます。 特別扶養控:扶養控除に該当する人が、16才から22才までであれば、扶養控除の額が27万円増額されます。 課税所得金額:上に書いてあります。

123456zennsinn
質問者

お礼

ありがとうございます。税金って難しいです・・・

その他の回答 (1)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  順番に書いていきます。 給与所得控除額:下記の給与所得額のうち、課税されない所得として引いてもらえる金額です。(下記の社会保険料控除、配偶者控除、基礎控除 などです) 給与所得額:あなたの勤務先があなたに対して支払った全額です(つまり、色々な控除前の金額です)。 社会保険料控除額:生命保険に入っている場合、課税所得から控除してもらえる金額です。 配偶者控除:配偶者がいると、課税所得から控除してもらえる金額です。 基礎控除:給与所得者が一律控除してもらえる金額です。いわば、サラリーマンの必要経費と言ったところです。 一般扶養控除:70歳以上の高齢者を、扶養親族として有する方が控除してもらえる金額です。 特別扶養控除:多分「特定扶養控除」の事をおっしゃっているのですよね? 扶養控除のなかでも特定扶養親族といって年齢が満16歳から23歳未満であれば扶養親族ひとりにつき63万円の控除が受けられます。 課税所得金額:上記の給与所得額から色々な控除をしてもらった後の金額で、課税所得金額に税率かけて所得税を求めます。  「控除」とは税金が増えるのではなく「全ての所得」から引いて、課税金額を低くする制度ですから、あなたが書かれているのとは逆で、税金が減ります。

123456zennsinn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なんか色々間違ってかいしゃくしてましたーー@

関連するQ&A

専門家に質問してみよう