一時所得の税金計算と課税所得の計算方法
- 一時所得の税金計算は、一時所得の金額から経費と特別控除額を差し引き、その計算結果に税率をかける方法です。
- 一時所得の課税額は、一時所得の金額から経費と特別控除額を差し引いた金額の半分です。
- 一時所得を含む所得全額に対する税額合計は、課税所得に税率をかけた金額から控除額を差し引いた金額です。
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一時所得の税金
以下の一時所得を含む所得の税金計算は合ってますでしょうか。 例えば650万円の一時所得があった場合(経費は0円)、その課税額は、 (一時所得の金額-経費-特別控除額50万円)×1/2 の計算式になるので、一時所得の課税額は 650万円-50万円×1/2=300万円 となる。 その他の給与所得が2000万円であれば、一時所得の課税額300万円と併せて総額2300万円の課税所得があったとみなされる。 早見表で見ると、課税所得2300万円の税率は40%で控除は2,796,000円なので、 一時所得税分の税額は、300万円×0.4(税率)=120万円となる。 なお一時所得を含む所得全額に対する税額合計は、 2300万円×0.4ー控除2,796,000円=6,404,000円となる。 合っているか間違っているか教えていただければと思います。 よろしくお願いいたします。
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所得控除が全く考慮されていないことが気になるが、計算自体に間違いはありません。
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