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128万円の場合の配偶者特別控除

現在サラリーマンの夫の扶養に入っており、 今年の収入が2社から120万~128万位になりそうです。 よく耳にする、130万円の壁や103万円の壁を 考えると、税金が発生しない・配偶者控除される103万円が いいのかも…ともう思うのですが、128万円働いた場合、 どの位住民税・所得税が発生し、主人にはどの位、控除が減るのか? 調べてみると配偶者特別控除額16万円と記載されていて、 年収600万円の場合、控除額が16万円引かれると 考えればよろしいのでしょうか? プラス私の住民税・所得税が発生すると、 128万円働いても、収入が103万より減ってしまうのでは、 働き損かも・・・とも考えております。 もし103万円の方が世帯年収がアップするのであれば、 一社を調整して、二社で103万円内に抑える予定でおります。 お分かりになる方がいらっしゃったら、 お教えいただけますでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>現在サラリーマンの夫の扶養に入っており… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >考えると、税金が発生しない・配偶者控除される103万円が… 特殊なケースを除いて、そもそも税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 >調べてみると配偶者特別控除額16万円と記載されていて… 給与の 128万は「所得」に換算すると 63万なので、 ・60万以上65万円未満の欄が適用されます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >年収600万円の場合、控除額が16万円引かれると… 「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm の額が 16万円少なくなるという意味です。 年収が 200万でも 800万、900万でも所得控除が 16万減ることに違いはありません。 「所得控除の額の合計額」は『源泉徴収票』に数字が記載されています。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf 夫の給与が昨年ほど大きく変わりはしないとして、昨年の『源泉徴収票』で、 「給与所得控除後の所得金額」- (「所得控除の額の合計額」- 16万) =「課税される所得」 はいくらほどですか。 「課税される所得」が 330万以下なら「税率」は 10%、330万超過なら 20% です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 16万円に 10% または 20% を掛けた数字が、夫の今年の所得税増税分。 他に翌年の住民税が 10% 一律で 16,000円増えます。 >プラス私の住民税・所得税が発生すると… 基礎控除以外の「所得控除」が少しはあるでしょうから、103万円を超えたからと言ってもただちに所得税が発生するわけではありません。 百歩譲って、基礎控除以外は本当に何もないとしても、 ・当年の所得税 (128 - 103) × 5% = 12,500円 ・翌年の住民税増税分 (128 - 103) × 10% = 25,000円 >128万円働いても、収入が103万より減ってしまうのでは、働き損かも・・・とも考えております… 何でそうなるの? 夫の税率が高いほうの 20% だとしても、夫婦合わせた増税分は 85,500円。 10% ならもっと少ないです。 128万引く 103万は 25万円。 これが働き損? 以上、税法の観点のみです。 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 それぞれの会社、健保組合によって違いますし、家族手当などない会社も多々あります。 夫とよくご相談ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>128万円働いた場合、どの位住民税・所得税が発生し、主人にはどの位、控除が減るのか? 所得税 220000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(税率)=22000円 住民税 170000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(税率)=17000円 計39000円増税になります。 また、貴方自身の税金 所得税 250000円× 5%(税率)=12500円 住民税 250000円×10%(税率)=25000円 計37500円増税になります。 両方で76500円増税になりますが、収入は250000円増えるので世帯の収入は増えます。 >調べてみると配偶者特別控除額16万円と記載されていて、年収600万円の場合、控除額が16万円引かれると考えればよろしいのでしょうか? そのとおりです。 その控除額16万円に税率をかけた分、所得税や住民税が安くなるということです。 >プラス私の住民税・所得税が発生すると、128万円働いても、収入が103万より減ってしまうのでは、 働き損かも・・・とも考えております。 いいえ。 前に書いたように103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。

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