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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者控除について)

配偶者控除について

このQ&Aのポイント
  • 配偶者控除とは、配偶者のパート収入が103万円以下の場合に適用される所得税の控除です。
  • 配偶者のパート収入が103万円までの場合は、33万円が配偶者控除として差し引かれます。
  • 配偶者の収入が103万円を超えると、配偶者特別控除が適用され、所得に応じた金額が差し引かれます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・そのページの上の方、「パート収入と税金」の所を見て下さい  そこに欄に、3.設例(東京都23区内に住む、妻(夫)の場合-パート収入が150万円(年額)の場合(平成20年度分)-  とあり、所得割 150万円-65万円(給与所得控除)-33万円(基礎控除)=52万円 、と記載されています  上記の、  150万が年間の「給与収入:収入」の事、65万が給与収入に応じた控除額(自営業の方では必要経費にあたる物)  150万-65万の85万を「給与所得(所得)」と言います  33万(基礎控除):他に、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険控除、等があります・・「所得控除」と言います  52万を「課税所得」と言います・・この金額に税金がかかります ・給与収入-給与所得控除=給与所得:所得  所得-各種控除(所得控除)=課税所得  課税所得(所得税だと、×税率(5%~40%)-調整、住民税だと×10%+均等割-調整、で税額が決まります) >分からないのは何が差し引かれるんですか?  ・所得から各種控除の控除額が引かれます・・・基礎控除なら所得税:38万、住民税:33万、配偶者控除も同じ、   控除額がどれだけあるかで、課税所得の金額が変ってくる→税金の金額も変ってくる   (33万の控除があると、住民税の税率は10%なので33000円住民税が安くなる、    所得税だと税率が5%だと、19000円、10%だと38000円、20%だと76000円税金が安くなります) >所得税から33万円分配偶者控除という事で差し引かれるという事ですか?  ・あくまで所得から控除の分の金額を引くだけです・・所得から控除額を引いた金額に税金がかかります  ・税金(所得税、住民税)から引くわけではありません

その他の回答 (2)

noname#115824
noname#115824
回答No.3

配偶者控除は、103万円以内 配偶者特別控除は、103万1円から141万円以内 この控除は、夫の扶養家族として年末調整や、確定申告時に申告された、妻の、年収から必要経費を差し引いた残の金額を言います。其の内訳は、基礎控除という、万人が均等に控除される金額38万円を引くと、残りは65万円。この65万円は所得税法で無税なんです。所得税は、65万1円から課税されるから、103万円までは無税ですよという意味なんです。 配偶者特別控除の141万円も同じような解釈で、http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 9段階に別れて税額が少しずつ無税にはなりませんが、通常の所得税額より少なくしましょうという制度なんです。 余分な事・・・130万円以内の年収の妻は、夫の被扶養者として社会保険に加入できますが、1円でもオーバーすると自己負担になります。 所得税は、一般大衆の場合、諸経費を差し引いた残額の約10%が最終所得税とお考えください。高額所得者はもっとふんだくられます。

回答No.1

>で、分からないのは何が差し引かれるんですか? URLの設例を見ていただくとわかるとおり、所得から差し引くのです。 税金からではありません。 所得から差し引き、課税対象所得を導き出し、税率をかけると税金が決定します。 給与所得者が103万まで所得税がかからない、っていうのも、 収入103万-給与所得控除65万-基礎控除38万=課税所得0 ということで、0に何をかけても0なので税金がかからないということ。 収入103万にあらかじめ税率をかけて、その税額から控除を引くということではありません。 これが適用されるのは「住宅借入金等特別控除」(いわゆる家を買ったときのローンがある場合の減税)だけです。 配偶者控除の場合、夫なりの配偶者の所得から38万(住民税の場合は33万)を差し引き、課税所得を導き出すということですね。

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