- ベストアンサー
配偶者特別控除改正について
平成16年度の所得から配偶者特別得控除が改正になるんですよね、配偶者控除の対象(最高の38万円控除)で、住民税、所得税の支払いがなく、夫の社会保険の扶養からはずれずに、パートで稼ぐには最高いくらまで稼げるのでしょうか?429、999円という事ですか?? 住民税がこない所得額999000円稼ぐと、配偶者控除は0円という事でしょうか?? いろんなサイトをみたのですが難しくて、よくわからなかったんです・・・。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 配偶者控除についてご教授下さい。
配偶者控除についてご教授下さい。 妻が8月末で退職します。 今年の年収は既に200万近くいっていますので、 「税法上の扶養」としては来年(平成23年度)から適用になると思います。 平成23年度に扶養となった場合、配偶者控除は平成23年度から 適用になるのでしょうか。 ※23年度の所得税や住民税が配偶者控除された額になるのでしょうか。 それとも翌年(平成24年度)から適用になるのでしょうか。 恐れ入りますが宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 配偶者特別控除廃止に伴い・・
この前テレビで 「来年度から配偶者特別控除が改正になるので、現在扶養に入っていて 夫の税率が10%の人なら、今まで103万以下に抑えていた人も、来年からは130万未満にして働いた方が良い」と聞きました。 そうなのですか? 来年度からは、もし103万を越えると・・ 段階的に配偶者特別控除は受けられるが、配偶者控除(38万円)はなくなり、社会保険の扶養には入れるけれど 税負担が増えますよね? 主人の所得税(税率10%なら 年間で3万8千円?)は上がるのですよね? 私の所得が(予定ですが・・・)115万~120万位なら私の所得税・住民税の税負担はどのくらいでしょうか? 計算方法などありますか? 税負担額によっては、私の収入により損をすることはありますか? 来年は、103万以下 もしくは 130万以下にするかどちらが良いのかよくわかりません。 お願いします。
- 締切済み
- その他(税金)
- 配偶者控除を受けている者は、控除対象配偶者になるか
配偶者控除を受けていますが、控除対象配偶者になるのでしょうか。 配偶者の所得はありません。 というのも、住民税が非課税になる場合、東京都では 控除対象配偶者又は扶養親族がある場合 35万円×本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数+21万円以下 とあります。 配偶者控除を受けている者は、この控除対象配偶者にあたるのでしょうか。 扶養親族ではないと思うのですが・・・ 教えて下さい。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- パート収入と配偶者控除について。
パート収入と配偶者控除について。 これからパートに出ようとしているところなのです。 多くの皆さんが寄せている質問を読ませていただいて 大まかに理解したと思っているのですが、 いわゆる”扶養内で働く事”について私の認識が間違っていたら ご指摘をいただきたいと思います。 ・103万以下 所得税はかからず社会保険も配偶者の扶養となる ・103万を超え130万以下 所得税はかかるが社会保険は配偶者の扶養となる ・130万を超える 所得税はかかり、社会保険も配偶者の扶養から外れる ・住民税については100万以下はかからない(?) ・配偶者の給与で家族手当等がある場合は注意 だいたいこのように理解しています。 あと、もしも103万を超える収入になるならば、ギリギリ130万に近い方が 得になるのでしょうか。
- ベストアンサー
- 社会・職場
- 配偶者控除について
配偶者控除について このページの http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j10 下の方に Q【個人住民税】 配偶者控除・配偶者特別控除早見表 のA(Answer)に表が載っているのですがよく分からないので質問します。 控除の意味が分からず調べたら差し引くという事だそうですが 配偶者のパート収入が103万円までだと33万円が配偶者控除で差し引かれ 103万を超えると金額に準じ140万円までは配偶者特別控除でいくらか差し引かれるようです。 で、分からないのは何が差し引かれるんですか? 所得税から33万円分配偶者控除という事で差し引かれるという事ですか? となると、141万円以上稼いでる人は(年間で)配偶者控除も配偶者特別控除も適用されないので 所得税が33万円以上引かれるという事ですよね? 引きすぎじゃありませんか? 141万円で33万って1/3~4ぐらいありますよ。 生活成り立たない気がするんですが。 (まぁ、夫の収入があるからってことなんでしょうか?) この文章中で所得税を33万円以上としているのは 控除が、配偶者のパート収入が103万円以下の場合は33万円の控除が適用されるという事は 所得税はそれと同額かそれ以上っていう事になりますよね? 所得税ってそんなに高いんですか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 配偶者控除について..
現在パートで働いていまして今年の年収が120万ぐらいになりそうです。配偶者控除は受けられないが配偶者特別控除は受けられると聞きましたが、その場合主人の所得税・住民税がかなり増えてしまうとの事で税金の掛からない103万未満で調整した方が良いのか、103万未満でおさえた場合、配偶者控除と配偶者特別控除は両方控除してもらえるのか。もし120万の所得を得た場合、主人の所得税・住民税は月どれくらい増えるものなのか。どうすれば損をしないですむのかとても悩んでいます。主人の年収は510万で現在は私と子供1人扶養となっていて、住宅借入金等特別控除も受けています。 なにぶん素人為わかりやすいアドバイス宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 平成19年度の配偶者控除はなくなる?
教えていただきたいのですが・・・。 今はパートで働いています。 大体年間50万円ほどです。 平成19年度から配偶者控除ってなくなるんですか? 配偶者特別控除もなくなるのですか? じゃあ、103万円以上働いた方が良いって事なのでしょうか? まあ、その分、夫の所得税増額するし、自分にも所得税をかけられるって事なのでしょうが・・・。 国税局のHPを見てもいまいちわかりませんでした。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 扶養控除と配偶者特別控除について
扶養控除と配偶者特別控除について パートで扶養控除枠でずっと働いてきました。 ただ、今年仕事先を変えたためかけもち部分が発生し年103万を超えそうです。 115万前後?位の予想です。 主人の昨年度所得は598万課税424万、 今年度は不況のため555万課税390万程度予想です。 名ばかりですが、管理職なので残業休日出勤がつかず固定給なため計算しやすいです。 賞与は上記555万では夏10万冬10万で計算していますが、ナシということも十分考えられますのでもっと少ないかもしれません。 私ですが、昨年末の主人の勤務先の扶養控除申告書"控除対象者配偶者欄"の所得見積もりに38万とし、現在扶養控除内に入ってます。 Web上の税額計算でシュミレーションしたところ、扶養を抜けると所得税が月に3,170円、多く払うことになりました。 翌年度の住民税も増えると考えています。私的予想では特別控除26万と扶養控除33万との差額で年7000円位アップかな?と思っています。 住民税に関しては前年度分を翌年度6月からの支払いなので問題ないと思うのですが、 そうすると所得税は特別控除の50万以上~55万未満の26万と38万との差額分を 年末調整で精算をするといったかたちになるのでしょうか? 13,000円前後のマイナスになるのかな・・・と思っているのですが。 (生命保険控除、住宅ローン還付があるので徴収にはならないと思います。) また、今年は想定外で仕事を変える事となり かけもちで仕事をしたので所得が多くなり色々と仕方がないのですが来年度からは103万程度に落ち着く予定です。 が、仕事先会社の都合もありますし何が何でも103万で納めなくても 103万を少しだけ出てしまうとか、多少の損であれば(特別控除もあるので)継続してこの先も働きたいと考えています。 それとも、"家族手当"と称するものがついてませんので130万の保険扶養までどんどん働いた方がいいのかな?とも思っています。 この場合、扶養控除申告書には扶養として記入した方が良いのでしょうか? 仮にオーバーしてしまった時はまた年末調整で精算?してもらうのか、 それとも扶養控除申告書には記入をしないで、扶養外で計算をしてもらい 配偶者特別控除申告書に記入をし年末で調整をしてもらう方が一般的?なのでしょうか? 主人に会社で聞いてきてとお願いしたのですが、 税金や扶養に関してよく分からず、あまり要領を得た返事をもらえませんでした。 こう言った手合いの話しが面倒臭く、イヤみたいです・・。 自分なりに色々と調べて計算してみましたが周りに詳しい人がいません。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 配偶者特別控除について
パートをしている妻の年収が140万円ほどになりそうなのですが、配偶者特別控除を受けられるのでしょうか? 夫である私の年収は550万ほどです。 もし、控除をうけられないばあい、どのような税金がかかってくるのでしょうか? 健康保険も扶養者でないばあい、妻が自分で入る必要があるのですか? 住民税などもかかってくるのでしょうか。 配偶者控除をうけられなくても、妻の収入がふえれば結局家の収入が増えてそちらのほうがお得とかんがえてよいのでしょうか。 税に疎いものでよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)