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配偶者特別控除について

お世話になります。 配偶者特別控除は配偶者の所得が103万円以上141万円未満の際に受けられる控除ですが、 配偶者の年収が103万円~150万円くらいなら家計収入はそこまで変わらず、 103万円を少し超えた程度なら働き損になると聞いたのですが、なぜそうなるのかよくわかりませんでした。 どうしてそうなるのか教えていただけたらと思います。 よろしくお願いします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

ポイントは次の3点だと思います。 1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる 2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい 3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい 1について言うと。 純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。 つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。 でも103万を超えると質問者の方の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。 質問者の方の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 質問者の方の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増 ということで17000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増 ということで12000円来年の住民税が増えます。 つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで29000円増える訳です。 質問者の方は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので 170000×5%=8500・・・質問者の方の今年の所得税増 ということで8500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 170000×10%=17000・・・質問者の方の来年の住民税増 ということで17000円来年の住民税が増えます。 つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、質問者の方の今年の所得税と来年の住民税との合計で 8500+17000=25500・・・質問者の方の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで25500円増える訳です。 ということで二人合わせると 29000+25500=54500 今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。 しかし収入は17万増えているので 170000-54500=115500 ということで確かに夫の税金は増えていますし質問者の方も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに質問者の方の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 2について言うと。 手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。 ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。 3について言うと。 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。 つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。 A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。 ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。 損得で選ぶという訳には行かないのです。 要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。 つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。 >103万円を少し超えた程度なら働き損になると聞いたのですが、なぜそうなるのかよくわかりませんでした。 それはちょっとおかしな話ですね。 確かにネットにはそういう解説をしているサイトなどもありますが、そういうのを読むと単なる間違いと言うよりはデタラメに近いと思いますね。 第1点は妻の収入が103万を超えると夫の配偶者控除が無くなり、141万を超えると配偶者特別控除もなくなるだから税の負担が増えると言うものです。 これは全くおかしな話で最初に説明したように、確かに妻と夫の税の負担は増えるがそれ以上に妻の収入が増えるということです。 この部分を抜かしてただ単に税の負担の増加だけを強調するのはデタラメとしか言いようが無いと思います。 もっとひどいのが社会保険の説明です、130万を超えると、自らが社会保険に加入しなければならないので手取りが減るというものです。 しかしこれもすでに説明したように、130万と言うのは夫の扶養を外れる限界であって現実に妻が社会保険に加入しなければならない限度はもっと低い金額なのです。 例えば時給850円のパートを例に取れば、会社が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務は 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること ですから一般の社員の人が1日に8時間労働で月に22日働くとすると、その4分の3とすると1日に6時間労働で18日ぐらいでもこれに引っ掛かってしまうということです。 ということは 850円×6時間×18日×12ヶ月=1101600円 ということで110万を超えたぐらいでも社会保険に加入しなければいけないという状態もありえるわけです。 つまり扶養になれる130万よりもはるかに低い年収であっても、自らが社会保険に加入しなければならない為に、健康保険の夫の扶養を外れるということになるということです。 ですから130万を超えたところで社会保険に加入と言うような設定自体がおかしく、110万あたりでもそろそろ起こってしまうということです。 もうひとつ夫が会社からの妻へ対する扶養手当をもらっていてその金額が月1万で、そのもらえる条件が妻が配偶者控除の範囲の収入であることと言う場合は、妻の収入が103万を超えれれば夫の給与から年額で12万減るということになります。 これをカバーする為に妻が12万以上さらに働けば、前述のように110万を超えてしまうので妻自らがが社会保険に加入することになって、年間に20万近くが保険料として引かれるので、それをカバーする為に・・・。 ということになりこの場合だと103万を超えると150万以上でないとプラスにはならないでしょう。 これが夫が会社からの妻へ対する扶養手当をもらっていてその金額が月1万で、そのもらえる条件が妻が健康保険の扶養の範囲の収入であることと言う場合は、少なくとも110万までは損にならないということです。 ただしこの110万と言うのは時給850円のパートを例に取った数字ですから、実際に時給や労働条件が変わればこの数字も変わります。

stormrush
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その他の回答 (3)

  • msakp
  • ベストアンサー率34% (61/179)
回答No.4

働き損というのを何を指すのかということを考えてみます。 まず、税金の配偶者控除の限界(103万)と扶養手当の支給基準を同一にそろえている会社は多いはずです。もちろん103万円とは限りません。会社によって違いがありますので会社に確認する必要があります。 で、103万円が扶養手当の支給基準だったとしたら、配偶者の給与が103万円を1円超えた瞬間に扶養手当が出なくなってしまいます。例えば扶養手当が月1万円とすれば、1×12ヶ月で12万円の減となります。配偶者の給与が103万円から104万円に1万円あがったとしても差し引き11万円の損となりますね。 次に、社会保険ですが、こちらも扶養手当とセットで認定する場合が多いです。ふつう配偶者の社会保険料は0円のことが多いですが、この扶養を外れると、自分で社会保険料を払わないといけなくなります。政府管掌保険ですと、標準報酬月額×114.21/1000(現在)で、104万ですと標準報酬月額は多分8万円ですので9,137円程度月々引かれます。 以上から、例えば給与自体は月1万増えて年収が103万→115万となったとしても、手当て1万+社会保険1万で月2万×12ヶ月=24万円が減ってしまい、手取りは91万となってしまいます。なので、パートで働く人は、扶養者の扶養基準から外れないように計算するのです。 本題の配偶者特別控除については、上記ほどの影響額はないようです。 103万で控除額38万、そこから配偶者の年収があがるごとに少しずつ控除額が減っていき、140万で3万円、141万で0円となります。 扶養者の給与収入500万で、その他控除・収入一切無しで少しずつ配偶者の給与収入を上げていくと ・配偶者の給与収入  90万円 二人合計の税額 172,500円 二人の手取額 5,727,500円 手取り/給与収入 0.9708 ・配偶者の給与収入 103万円 二人合計の税額 172,500円 二人の手取額 5,857,500円 手取り/給与収入 0.9714 ・配偶者の給与収入 105万円 二人合計の税額 175,500円 二人の手取額 5,874,500円 手取り/給与収入 0.9710 ・配偶者の給与収入 140万円 二人合計の税額 226,000円 二人の手取額 6,174,000円 手取り/給与収入 0.9647 と103万円までは手取り/給与収入が少しずつあがりますが、それ以降は下がっていきます。103万円までは無税だからなのと、それ以降配偶者特別控除の額が下がっていくからです。 とはいえ、この下がり方は緩やかなものですし、給与収入が上がれば税金は多く払わないといけない仕組みになっているので当然のことともいえます。 やはり、扶養の打ち切りと社会保険の自己負担の要因が大きいと思われます。

stormrush
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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>配偶者の所得が103万円以上141万円未満の際に受けられる… 違います。 配偶者の「所得」が 38万円を超え 76万円未満の時に受けられる控除です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「給与収入」のみなら、103万円を超え 141万円未満に相当します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >103万円を少し超えた程度なら働き損になると聞いたのですが… 104万円の給与収入だったとして、103万円に比べ 【配偶者自身の所得税】 基礎控除以外の「所得控除」 は何も該当しないとして、 10,000 × 5% = 500円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【配偶者自身の住民税】 10,000 × 100% = 1,000円 【夫 (妻?) の所得税】 変わらず 【夫 (妻?) の住民税】 変わらず つまり、税金だけを考えるなら、働き損になることは絶対にないということです。 働き損になることがあるとすれば、 (1) 社会保険 (2) 夫 (妻?) の給与 [扶養手当等] に影響する場合です。 ただ、これらは税金と違った全国共通した基準があるわけではありません。 それぞれの会社、健保組合によって詳細は違います。 質問者さんがサラリーマン等なら、会社の給与計算担当にお聞き下さい。 質問者さんが自営業等なら、これらは関係なく税金のことだけ考えればよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

stormrush
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  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

少々古い資料ですが(一部、制度的に変わっているところもありますが、・・・)、参考になると思います。 http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402q/index.htm

stormrush
質問者

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