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103万超えて働くのですが・・・

今年は 忙しいために 仕方なく103万超えて働きます!と宣言してあります  (しなきゃ良かった・・・) 普通の主婦なら 大して影響はないのですが私の場合は障害控除(普通)もあるので微妙なんですが・・・ 仮に(中途半端ですが・・) 113万円の収入になった場合ですが   配偶者控除(特別)・・・旦那の税金は 所得税は1万円上がる?                      市民税も1万円上がる?   障害者扶養控除・・・・旦那の税金は 所得税も市民税も全部外れる               私の方は障害者なので税金は全て無税(この収入なら)    つまり私の収入が10万円増えて 税金の負担がいくら増えるかというと   2万+(旦那の障害者控除で外れた金額)ですよね?         ↑これは 27000円(所得税)23000円(市民税)でしたか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>113万円の収入になった場合ですが   配偶者控除(特別)・・・旦那の税金は 所得税は1万円上がる?                      市民税も1万円上がる? いいえ。 そんな少なくありません。 まず、貴方の年収が103万円以下だった場合、ご主人が受けられる控除は 障害者控除 27万円 配偶者控除 38万円 計     65万円です。 73万円は「同居特別障害者控除」の額ですから間違いです。 貴方の年収が113万円の場合、ご主人は65万円の控除は受けられません。 ただし、「配偶者特別控除」が受けられその額はは31万円です。 なので、65万円-31万円=34万円 控除額が減ります。 34万円に税率をかけた額が増税になります。 所得税の税率が10%なら 340000円×10%=34000円 あと、住民税ですが103万円以下の場合控除額は 障害者控除 26万円 配偶者控除 33万円 計     59万円です。 113万円だと「配偶者特別控除」は所得税と同じ31万円です。 なので、59万円-31万円=28万円 控除額が減ります。 280000円×10%(所得に関係なく)=28000円 増税になります。 所得税と住民税の合計 62000円ご主人の税金が増えます。 >私の方は障害者なので税金は全て無税(この収入なら) そのとおりです。

nayamiooi
質問者

お礼

大変わかりやすい親切な説明をありがとうございました 私の収入が10万円増えて 夫婦の間で増える税金は62000円って事ですね? 私が書いた >113万円の収入になった場合ですが   配偶者控除(特別)・・・旦那の税金は 所得税は1万円上がる?                      市民税も1万円上がる? 障害者控除を抜いた部分ですが(103万超えたらアウトなので) 下の方の説明からその数字を書きましたが 要するに私が障害者でなくただの主婦ならば 10万円収入が増えて増える税金は主人の所得税市民税たして 9000円って事ですね?

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.3です。 >要するに私が障害者でなくただの主婦ならば 10万円収入が増えて増える税金は主人の所得税市民税たして 9000円って事ですね? そうですね。 障害者控除があるかないかが大きいですね。

nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございました 障害者と認定されてるのに メッチャ元気なんです(下肢の障害なんですが) なので健康体!元々ない控除と思って働きます!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>113万円の収入になった場合ですが… 「所得」で 48万円以上ということですね。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >配偶者控除(特別)・・・旦那の税金は 所得税は1万円上がる… 配偶者 (同居障害者) 控除 73万円から配偶者特別控除 31万円に減ります。 その差は 42万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >主人の税率が10%としたら私の理解はあってるという事でしょうか… 42万円の 10% は、1万円ではありません。 >障害者扶養控除・・・・旦那の税金は… 税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 >私の方は障害者なので税金は全て無税(この収入なら… はい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >つまり私の収入が10万円増えて 税金の負担がいくら増えるかというと… ・夫の所得税・・・課税所得 10%ランクとして・・・42,000円 ・夫の住民税・・・42,000円 逆ざやにはなりませんね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございます 障害者扶養控除・・・書き方が間違っているのですね         私が103万以下の場合 主人の税金が控除される金額(270000円所得控除)   の意味です >配偶者控除(特別)・・・旦那の税金は 所得税は1万円上がる… 配偶者 (同居障害者) 控除 73万円から配偶者特別控除 31万円に減ります。 その差は 42万円。 >主人の税率が10%としたら私の理解はあってるという事でしょうか… 42万円の 10% は、1万円ではありません。 意味がさっぱりわかりません

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

所得税の税率は、年収によってこちらの表のように、徐々に上がります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 仮に、ご主人の扶養控除後の課税所得金額が330万円だった場合は、 10%です。 しかし、 扶養控除がなくなることで、330万円を超えてしまった場合、 その税率が20%になります。

nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございます 主人の税率が10%としたら 私の理解はあってるという事でしょうか? 20%の場合は    倍と言う事になるのですか?      所得税2万円あがり市民税2万円上がり      障害者扶養控除は変わらず・・・。      つまりこの場合は        2万+2万+5万(?)=9万ほど税金が増える 10%の場合は      1万+1万+5万(?)=7万って事ですか?     

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