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白色専従者控除のメリット

夫婦で事業を営む者です 白色専従者控除額がそのまま妻の収入に加算されると税務員に言われ、 メリットが判らなくなりました 以下の例は基礎控除額を38万円、所得税と地方税の合計を15%として大雑把に計算しています 例)私の収入300万円、妻のパート収入65万円の場合 白色専従者控除を受けなかった場合、 配偶者控除38万円と基礎控除38万円を収入から引いて224万円 224x0.15=33.6万円 妻は無税 白色専従者控除を受けた場合、 白色専従者控除86万円と基礎控除38万円を収入から引いて176万円 176x0.15=26.4万円 妻にかかる税金 収入65万+86万=151万円 ここから基礎控除38万と給与所得控除65万を引いて48万円 48x0.15=7.2万円 私と妻の税金の合計 26.4+7.2=33.6万円 結局どちらも同じ金額ですが、いったい何のメリットがあるのでしょうか? なにか見落としがあるのでしょうか?

みんなの回答

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.2

1)300+65=365 △ 38+38+65=141 -------------------------- 224 2)300-86+65+86=365 △38+38+65=141 -------------------------- 224 国保 1)300+0=300 2)300-86+86-20=280

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私の収入300万円… 税の話をするときは、「収入」と「所得」とは意味が違うことを心得ておいてください。 ここは「所得」が 300万円と読み替えておきます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >配偶者控除38万円と基礎控除38万円を収入から引いて224万円… その他の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は何もないのですか。 少なくとも国保や国民年金などの「社会保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm があるでしょう。 30万ぐらいあると仮定して、「課税所得」は 194万。 194x0.05=9.7万円 妻は無税 --------------------------------------------- >白色専従者控除86万円と基礎控除38万円を収入から引いて176万円… 社会保険料控除も引いて 146万。 146x0.05=7.2万円 妻にかかる税金 収入65万+86万=151万円 ここから基礎控除38万と給与所得控除65万を引いて48万円 48x0.05=2.4万円 私と妻の税金の合計 7.2 + 2.4=9.6万円 あらら、やっぱりほとんど同じですね。 >結局どちらも同じ金額ですが、いったい何のメリットがあるのでしょうか… 専従者控除は、配偶者控除、配偶者特別控除だけと比べないと意味ないのです。 ご質問のように、妻に他の給与所得があって妻自身に所得税が発生するような場合は、必ずしもメリットがあるとは言えません。 >なにか見落としがあるのでしょうか… 「税率」を多めに計算しておられますね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nanasi111
質問者

お礼

回答ありがとうございます >「収入」と「所得」とは意味が違うことを心得ておいてください。 控除前「収入」控除後「課税所得」と考え、例題では計算を判りやすくするため社会保険等の控除をした後の金額を収入として記載しました >「税率」を多めに計算しておられますね。 国税(5%)と地方税(10%)を単純に合算しています 地方税の基礎控除額は33万円ですが、大まかな結果が出ればよいので一律38万円を基礎控除額としました。 どちらも当方の説明不足でした、すみません 結論としては妻に収入がある場合メリットがない制度と言うことですね 仮に妻の収入が100万円の場合 専従者控除を受けない場合 33.6万円 受けた場合 26.4+12.45=38.85万円 これだと受けた方が多く税金を納めている事になります

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