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市民税の所得控除の内容について

市民税の所得控除の内、配偶者控除の所は配偶者の所得が年38万円(給与の収入総額103万円)以下の人となっていますが配偶者特別控除の所では単に配偶者の所得金額とだけしかありません。ここで言う配偶者の所得金額とは何を指すのでしょうか。収入額をさすのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

配偶者特別控除の、その配偶者の所得に関する適用要件は、所得金額76万円(給与の収入金額141万円)未満となります。 ですから、所得金額の上限がない訳ではないのですが、たとえば所得金額38万円を超えれば配偶者控除は受けられませんが、76万円未満であれば配偶者特別控除は受けられる訳です。 あくまでも収入金額ではなく、所得金額を指します。 参考までに、昨年までは、配偶者控除の適用を受けられる人も配偶者特別控除もダブルで受けられましたが、改正により、今年から配偶者控除を受ける人については配偶者特別控除は受けられなくなりました。 下記サイトも参考にされて下さい。 (国税庁の所得税についてのサイトですので、控除額そのものは市県民税と違いますが、要件等の基本的な部分は同じですので参考になるかと思います。)

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
reisen
質問者

お礼

早速ご回答有難う御座いました。良く解りました。参考にしていたただきます。

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