子ども手当て支給により、子どもが扶養から外れる

このQ&Aのポイント
  • 夫の会社が子ども手当てを増額し、子どもが収入を得たことにより、夫の扶養から子ども達が外れることになりました。
  • 子どもの収入は月に13000円の子ども手当のみで、私の収入に比べても非常に少ないです。
  • 所得税法により、子ども達の収入があるため、扶養から外れることになっていますが、保険証には影響はありません。
回答を見る
  • ベストアンサー

子ども手当て支給により、子どもが扶養から外れる

夫の会社では、今年の1月より、子ども手当てが増額になり、子どもに収入ができたという理由から、夫の扶養から子ども達がはずされてしまいました。 私も働き収入が100万近くありますが、扶養の範囲内ということで夫の扶養になっています。 子どもは、小学生と中学生のため、子どもの収入といわれているのは、月、13000円支給されている子ども手当のみです。私の収入に比べてもかなり少ないし、子ども手当ては収入として所得に含まれないと聞きました。 会社の税理士が言うには、所得税法により子ども達の収入ができたため、所得税の計算上、子ども達を扶養からはずすことになったという話です。他の社員も変だと抗議しましたが、法律でこうなったので間違いないです。と言われ、そのため扶養から子ども達二人が外れたため所得税が増額になりました。 所得税の計算上、扶養から外れていても保険証には問題ないですと言われましたが、法律でこのように子どもが扶養から外れることになったと言う話があるのでしょうか? 会社に役所で聞いてきたことを話しても、税理士と言う専門家が言っているので間違いないとしか返事がありません。 こんなことあるのでしょうか? 今、私の子どもは、11歳と14歳なのに誰の扶養にも入っていない状態になってしまいました。 同じような話を聞いたことがある人、もっと、分かりやすく説明してくださる方はいませんか。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>夫の扶養から子ども達がはずされてしまいました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >子どもの収入といわれているのは、月、13000円支給されている子ども手当のみ… 子ども手当の受給権者は親であって、子供ではありませんけど。 子育てに費用がかかるだろうからと、バカ民主党が配ったのであり、子供に小遣いをあげるとは言っていません。 >会社の税理士が言うには、所得税法により子ども達の収入ができたため… 本当の税理士ですか。 所得税法のどこにそんなことが書いてあるのですか。 >所得税の計算上、扶養から外れていても保険証には問題ないですと言われましたが… だから、1. 2. 3. すべて別物です。 >今、私の子どもは、11歳と14歳なのに誰の扶養にも入っていない状態… いずれにしても、今年分から 16歳未満の扶養控除が廃止されたのは事実ですが、その税理士の言い方によると、 「扶養控除の制度自体は変わっていないが、子供に収入ができたから適用除外になった」 と聞こえます。 そのような論理ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

himachan5656
質問者

お礼

ありがとうございました。 扶養から外れたことは、給料明細を見て初めて知ったため、健康保険などはどうなのかなど、色々心配して会社に問い合わせてみたところです。 何も説明がないまま、扶養が減り、問い合わせて初めて所得税の計算上子どもに、子ども手当てが増額になり収入が増えたため外れることになりました・・・・と、言う説明でした。 市役所に出向いて聞いても、子ども手当ては所得にならず収入として考えないから、扶養から外れることはありませんと言う返事でした。 子ども手当ては、以前の月5000円の頃から学費にあててました。増額になっても義務教育でも体操着や学校用品は高額で、お金がかかります。子ども達に収入ができたと言う考えはなかったので、税理士から、子どもの収入が増えたと言われ、理解できませんでした。 教育現場は、教師の質が落ち、塾や通信教育を受けないと授業が理解できない状態です。今は、学校外での勉強にお金がかかり大変です。 今の会社の税理士もしっかり理解していないのかもしれません。だから、説明が悪く、社員が納得できない状態のようです。 ネット上でこんな短い文でも理解できるのに、税理士は何をしているのか・・・・と思ってしまいました。

その他の回答 (2)

  • dxexr
  • ベストアンサー率47% (39/82)
回答No.3

子ども手当を支給するに当たって、財源を確保するために、16歳未満の人を扶養控除の対象からはずしました。 ですから、お子さんを対象として扶養控除を受けることができなくなりました。 子ども手当がお子さんの収入(所得)になるからではありません。 子ども手当は「子どもを養育する者」に支給されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

himachan5656
質問者

お礼

ありがとうございます。 税理士の話が、子どもに収入ができたため、扶養からはずすことになりましたという話だったので、何が起きているのか全くわかりませんでした。 私も、子ども手当ては、子どもを育てるにあたっての、学用品、学費に使ってます。 会社の方は、説明もなくいきなり扶養が減っていて社員から問い合わせたら、上記の説明だったそうです。 財源がない手当てなんか、始めなければ良かったのにと思います。 国民は、振り回されてしまいますね。 手当てをもらっても控除がなくなれば、収入は以前と変わらないような気がします。 何がしたい、政策なのでしょうね。 子ども手当てをもらう人対象に、しっかり説明をしていただきたいですよ。

noname#184289
noname#184289
回答No.2

子ども手当の財源として扶養控除の一部が廃止されることになりました  所得税は平成23年分から、住民税は平成24年分からです。平成23年から増税になる   http://allabout.co.jp/finance/gc/184878/  

himachan5656
質問者

お礼

ありがとうございます。 子ども手当てが、増額になったことによってもろもろの控除の廃止や増額では、手当てが増額になった意味がないようですね。 国民を混乱させただけの政策のようですね。

関連するQ&A

  • 子供の扶養について(扶養控除)

    再来月に子供が生まれる予定です。夫婦共働きなのでどちらの扶養にした方が経済的なメリットがあるのか考えており、お知恵をお借りしたく投稿させていただきました。 夫所得:約300万(+住宅手当1万2500円/月) ※もし子供が夫の扶養に入れば、家族手当1万7500/月が支給されます。 ※手当ては所得に含まれるのか分かりませんでしたので、純粋な給与所得とは別に記載いたしました。 ※手当ても所得としてみなされ、控除対象になるのでしたら、夫の所得は現在約315万(含:住宅手当)で、子供を夫の扶養に入れ家族手当が支給されるようになれば約336万となります。 ※交通費は所得に入れていません。 妻所得:約350万(手当てなどなし) 今までは、家族手当が出る夫の扶養にしようと考えておりましたが、gooで色々と拝見したところ、扶養控除額は所得によってパーセンテージが異なり、 330万以下は10%、330万以上は20% ということが分かりました。そこで、私たちのような収入状態では、1万7500円/月の家族手当がつく夫の扶養に入れた方がいいのか、330万以上の所得がある妻の扶養に入れた方がいいのか分からず悩んでいます。 夫は細かい計算は分からないので、第一子は夫の扶養に入れ、第二子(もし生まれれば)は妻の扶養に入れればいいんじゃないか、と言っていますがそこに数字的な根拠がありません。私としてはできる限り節約(節税?)できるところはしたいと考えておりますので、どうか皆様のお知恵をお借りしたく、ご教授いただけますようお願い申し上げます。

  • 扶養手当の支払について

    会社で配偶者扶養手当を出しています。 基準は所得税の扶養基準と同じく103万円未満としています。 期間も所得税基準と同じく1月~12月としています。 今年1月から配偶者を扶養し、扶養手当をもらっている社員がいます。 10月で配偶者の所得が103万円を超えており、 会社の扶養基準よりはずれていたことがわかりました。 11月分の給与まで支払い済みです。 この場合、扶養手当の返還を求める必要があると思いますが、 1月からの扶養手当を対象とするべきか。 11月のみの扶養手当を対象とするべきか。困っています。 就業規則では定めていないので、 出来るだけ法律に近い判断をしたいと思います。 アドバイスをお願いします。

  • 扶養家族の収入が103万円を超えた場合、家族手当は支給されますか?

    私はパート勤めで、夫がサラリーマンです。 私は夫の扶養になっているので、夫の職場から、家族手当を月に2万円もらっています。配偶者が扶養家族の場合、一律で2万円もらえる会社です。 私の収入は、去年は103万円以内だったので、所得税も扶養になっておりましたが、今年は130万円以内ほどになりそうです。130万円以内だと、年金・社保の扶養にはなれるかと思いますが、この場合、 (1) 所得税が扶養から外れた場合、家族手当の支給が停止することはあるのでしょうか。 (2) そのとき、夫の職場に手続きが必要ですか? (3) 夫の会社から支給されている家族手当を返還する必要が出てきたりするのでしょうか? (4) また企業によって、家族手当の支給されるべき妻の収入限度額は違かったりするのでしょうか? 以上です。夫の職場に聞くことができれば一番早いのですが、あまり話しやすい環境ではないらしくて…。ご回答頂ければ幸いです。

  • 配偶者の扶養手当と、子供の扶養手当についての質問です。

    配偶者の扶養手当と、子供の扶養手当についての質問です。 無知ですみません。詳しい方、教えていただけると幸いです。 現状:夫は私立の教諭(臨時ではありません)、妻は公立の教諭(公務員、臨時ではありません)、6月に出産予定で妻は、4月から産前休暇、育児休暇を3年とる予定、妻の方が高収入 上記の現状なのですが、産前休暇(2ヶ月)、産後休暇(2ヶ月)、育児休暇中(3年)は、配偶者も生まれてくる子供も、夫の扶養に入るのでしょうか? 妻は、休暇中で、辞めたわけではないのですが、扶養手当はもらえるのでしょうか? 育児休暇中の最初の1年間は、月に10万円ほど、いただけるそうですが、2年目、3年目は、収入はなくなります。 高収入の方に入れた方がいいという話を聞いたことがあるのですが、育児休暇中の3年間は、夫に入れて、妻が仕事復帰したら、妻(高収入)に扶養を変えるというやり方なのでしょうか? また、子供手当て(13000円?26000円?)は、扶養に入れた時点で、子供の扶養手当と、子供手当てがいただけるのでしょうか? 本当に、基本的なことがわかっていなくて、恥ずかしくて、誰にも聞けず、職場の事務の方に聞いても、説明がよくわからなくて、思い切って、質問させていただきました。 詳しい方、わかりやすく教えていただけたら、本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。

  • 共働きの子供の扶養について

    社会保険(健康保健)上の扶養は夫・妻が選択する事はできず 『子供は健康保健上の扶養は「世帯主」の扶養』になると 知りました。 まず、このことは本当ですか? 世帯主の扶養になる、ということで選択できない場合、世帯主 自体の変更はできるのですか? (夫と妻両方) また、所得税法上の扶養は子供をどちらの扶養に入れても構わない、 ということ。 これも本当ですか? どちらの扶養に入れるか、ということで夫と妻の年収の差で決められる ということがあるらしいのですが、それを決めるのはどこの機関 なのですか? そして、児童手当の申請には所得制限があるので夫・妻どちらで 申請しても構わないらしいのですが、それを決めるのはどこの機関 なのですか? 今回の質問の意図としましては ・社会保険同士の夫婦で、年収の差は数十万(夫>妻)である。 ・現在の世帯主は夫。 ・夫・妻どちらで申請しても、児童手当の所得制限には引っ掛からない。 ・夫の会社には、子供が産まれても手当てが増えることはなく  妻の会社では18歳までは手当てがつく。 という条件ので、妻の会社から手当てを受けたいと思っています。 職場には手当ての条件の詳細をまだ聞いてはいないのですが、 ・社会保険(健康保健)上の扶養 ・所得税法上の扶養 ・児童手当の申請 この3点について自分たちで夫と妻どちらにするかを選択できるので あれば、子供の扶養をどうにかすれば必ず妻の職場から手当てを もらうことができると思いますので、おわかりになる方がいらっしゃい ましたらお願い致します。

  • 扶養手当について、調べてもよくわからず・・教えて下さい。

    扶養手当について、調べてもよくわからず・・教えて下さい。 今年3月に退職し、働く予定ではありましたが、なかなか就職がないため、このまま仕事が見つからない場合、まず扶養に入ろうかと考えています。 現在は失業手当を受給しています。 3月までの給料計60万程、退職金は200万程で、失業手当は11月までなのですが、受給後すぐに夫の扶養に入れますか? 扶養に入れた場合、パートで働くとして、よく聞くのですが103万までか、130万までの収入で働くのとどちらがいいのでしょうか?私を扶養することで夫に税負担がかかり、収入が変わってしまうでしょうか? また、変わるとしたらいつから夫の手取りの変化があるのでしょうか? 夫の年収は300万程ですので不安があります。 また、私は確定申告の必要がありますか? 自分なりに調べましたが、自分の場合に置きかえれず、不明なことが多いので・・ 何もかも質問ですみません。

  • 扶養手当と所得について

    私は、現在結婚していてパートをしていますが夫の扶養範囲内で仕事をしていて、夫の社会保険に入っています。今年の所得が130万ぎりぎりになりそうなんですが、今年の所得の計算方法というのは、1月から12月までに支払われた給料額ですよね?そうすると、今年の12月に働いた給料は来年の1月に支払われるので、それは今年の所得額には入らないのでしょうか?また、所得額に夫の会社からの扶養手当は含まれるのでしょうか?わからないことだらけなのでよろしくお願いします。

  • 会社で支給する扶養手当てについて。

    毎度お世話になります。弊社では家族手当があります。これは所得税法上での所得金額で扶養規準を適用しています。家族手当申請書があり、「市・県民税課税(非課税)証明書」を添付し、非課税であることが証明されないと申請がとおりません。しかし、この課税非課税証明書を添付する理由がわかりません。例えば2月1日に結婚し、今まで扶養範囲外として働いていた配偶者を扶養にし家族手当を申請した場合。5月中旬までは前年度の証明が発行されないので、前々年1月1日から12月31日までの所得を証明し、昨年の市県民税は課税されませんと証明しても、今年扶養し手当てをもらいたいという申請の根拠とはならないと思うからです。仮に昨年度の「市・県民税課税(非課税)証明書」を入手できたとしても同じだと思います。 質問1:みなさんの会社では家族手当(被扶養者に対する手当て)を支給する規準や書類はどのようなものがありますか。 質問2:弊社の、「市・県民税課税(非課税)証明書」で非課税を証明できた時のみ手当て支給される理由は他に考えられるでしょうか。 前任者が退職し連絡がつかず、残った者も正確な知識がなく、さらに様々な矛盾がありひとつひとつ片付ける必要があります。ご教授願います。

  • 家族手当の支給について

    総務で扶養手続を担当している者です。 うちの会社では家族手当の支給条件が「税上の扶養であること」と決まっています。でも実際に手続をしていると曖昧な部分もあります。 家族手当の支給方法に「正しい」とか「間違い」というものはないのですが 次のようなケースが発生したとき、皆さんの会社ではどのように対応しているのか教えてください。 (1) 12月の年末調整時に扶養家族の収入が103万円を超えていたとき   家族手当を返還してもらっていますか? (2) 子供が4月から就職が決まっているなど、事前に年収が103万円を   超えることが分かっている場合はどのようなタイミングで家族手当の   支給を止めているのでしょうか? 宜しくお願いしますm(__)m

  • 扶養手当について

    夫は民間企業のサラリーマン、私は公務員でほぼ同じくらいの所得があります。 昨年自宅を購入し、購入資金として夫の会社の社内融資を利用したため、私は住宅控除が受けられなくなり、節税対策として夫から子供達の扶養を移してもらうことにしました。   早速その旨会社に申し出たところ、上司から「そんな理由で扶養を移す人はいない。本社に離婚したと思われて昇進に差し支えるかも知れないから、とりあえず夫婦で扶養にしておき、確定申告で税金を払ったらどうか。」と勧められ、そのときはなるほどと思って上司の厚情に感謝し、その通りにしました。   ところが、税扶養がいるために夫に扶養手当が付いているのですが、会社に修正申告したと連絡が行くと、虚偽の申告をしたということでとがめられるのではないかと夫が連日悩んでいます。ちなみに私のほうは健保扶養で扶養手当が発生するため、扶養手当はもらっていません。このような場合どうなるのでしょうか。 今更上司に文句も言えず、困っています。よろしくお願いします。