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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子ども手当て支給により、子どもが扶養から外れる)

子ども手当て支給により、子どもが扶養から外れる

このQ&Aのポイント
  • 夫の会社が子ども手当てを増額し、子どもが収入を得たことにより、夫の扶養から子ども達が外れることになりました。
  • 子どもの収入は月に13000円の子ども手当のみで、私の収入に比べても非常に少ないです。
  • 所得税法により、子ども達の収入があるため、扶養から外れることになっていますが、保険証には影響はありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫の扶養から子ども達がはずされてしまいました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >子どもの収入といわれているのは、月、13000円支給されている子ども手当のみ… 子ども手当の受給権者は親であって、子供ではありませんけど。 子育てに費用がかかるだろうからと、バカ民主党が配ったのであり、子供に小遣いをあげるとは言っていません。 >会社の税理士が言うには、所得税法により子ども達の収入ができたため… 本当の税理士ですか。 所得税法のどこにそんなことが書いてあるのですか。 >所得税の計算上、扶養から外れていても保険証には問題ないですと言われましたが… だから、1. 2. 3. すべて別物です。 >今、私の子どもは、11歳と14歳なのに誰の扶養にも入っていない状態… いずれにしても、今年分から 16歳未満の扶養控除が廃止されたのは事実ですが、その税理士の言い方によると、 「扶養控除の制度自体は変わっていないが、子供に収入ができたから適用除外になった」 と聞こえます。 そのような論理ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

himachan5656
質問者

お礼

ありがとうございました。 扶養から外れたことは、給料明細を見て初めて知ったため、健康保険などはどうなのかなど、色々心配して会社に問い合わせてみたところです。 何も説明がないまま、扶養が減り、問い合わせて初めて所得税の計算上子どもに、子ども手当てが増額になり収入が増えたため外れることになりました・・・・と、言う説明でした。 市役所に出向いて聞いても、子ども手当ては所得にならず収入として考えないから、扶養から外れることはありませんと言う返事でした。 子ども手当ては、以前の月5000円の頃から学費にあててました。増額になっても義務教育でも体操着や学校用品は高額で、お金がかかります。子ども達に収入ができたと言う考えはなかったので、税理士から、子どもの収入が増えたと言われ、理解できませんでした。 教育現場は、教師の質が落ち、塾や通信教育を受けないと授業が理解できない状態です。今は、学校外での勉強にお金がかかり大変です。 今の会社の税理士もしっかり理解していないのかもしれません。だから、説明が悪く、社員が納得できない状態のようです。 ネット上でこんな短い文でも理解できるのに、税理士は何をしているのか・・・・と思ってしまいました。

その他の回答 (2)

  • dxexr
  • ベストアンサー率47% (39/82)
回答No.3

子ども手当を支給するに当たって、財源を確保するために、16歳未満の人を扶養控除の対象からはずしました。 ですから、お子さんを対象として扶養控除を受けることができなくなりました。 子ども手当がお子さんの収入(所得)になるからではありません。 子ども手当は「子どもを養育する者」に支給されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

himachan5656
質問者

お礼

ありがとうございます。 税理士の話が、子どもに収入ができたため、扶養からはずすことになりましたという話だったので、何が起きているのか全くわかりませんでした。 私も、子ども手当ては、子どもを育てるにあたっての、学用品、学費に使ってます。 会社の方は、説明もなくいきなり扶養が減っていて社員から問い合わせたら、上記の説明だったそうです。 財源がない手当てなんか、始めなければ良かったのにと思います。 国民は、振り回されてしまいますね。 手当てをもらっても控除がなくなれば、収入は以前と変わらないような気がします。 何がしたい、政策なのでしょうね。 子ども手当てをもらう人対象に、しっかり説明をしていただきたいですよ。

noname#184289
noname#184289
回答No.2

子ども手当の財源として扶養控除の一部が廃止されることになりました  所得税は平成23年分から、住民税は平成24年分からです。平成23年から増税になる   http://allabout.co.jp/finance/gc/184878/  

himachan5656
質問者

お礼

ありがとうございます。 子ども手当てが、増額になったことによってもろもろの控除の廃止や増額では、手当てが増額になった意味がないようですね。 国民を混乱させただけの政策のようですね。

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