共働き、こどもの扶養手当について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 共働きの方において、こどもの扶養手当に関する問題が生じています。具体的には、夫婦共に別々の会社に勤めており、それぞれの会社から家族手当(扶養手当)が支給されている状態ですが、法的な問題はあるのか不安があります。
  • 現在は、夫の会社からの扶養手当が出ている状態であり、また、妻の会社からも扶養手当が支給されています。しかし、具体的な就業規則には扶養手当に関する記載がなく、問題が生じている状況です。
  • このままの状態で扶養手当を受け取ることに問題はあるのか、法的な観点から詳しい方の意見を知りたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

こどもの扶養手当について。共働きです。

6歳と4歳のこどもがいます。今までは税法上、健康保険ともに夫の扶養にしていました。 家族手当として二人分で6000円いただいています。 私の会社の扶養手当の方が高いため、今年の1月から二人とも税法上は私の扶養 にして扶養手当をもらい、健康保険は夫の扶養のままにしてあります。 夫の1月の給与に家族手当がついたままだったので、問い合わせました。 すると、夫の会社は健康保険の扶養者に家族手当が出るので、 そのままで良い、と言われたそうです。私の会社の就業規則には 「扶養手当として一人〇○円支給する」とだけ書いてあり、そのほかの規定は 記載がありません。 このままの状態だと夫の会社と私の会社、両方から家族手当(扶養手当)が出ている のですが、何か法的な問題はあるのでしょうか。 分かる方がいましたら、教えてください。お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >何か法的な問題はあるのでしょうか。 「法的な問題」はありません。 なぜかと申しますと、会社が支給する「家族手当(扶養手当)」は「上乗せの給与」だからです。 つまり、「支給するかどうか?」「いくら支給するか?」などは、それぞれの会社の「就業規則(給与規定)」によって決まるので、「配偶者が他の会社から手当を支給されている場合は支給しない」というような決まりがなければ問題ないことになります。 ですから、お互いが、お互いの会社に確認して「OK」をもらえば、そのままで良いということです。 ------- (参考) 「税法上の扶養親族」の所属については、以下にありますように「納税者の都合」で変更が可能です。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 「健康保険の被扶養者」については、それぞれの保険者(保険の運営者)が【独自に】審査・認定します。 審査の基準は、以下の「旧厚生省」の通達が目安になっています。 『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf 『夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』 http://ameblo.jp/associe-sr/entry-11082264598.html (その他参考情報) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 ----- 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ----- 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) 『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho 『習志野市|平成24年度からの保育料の計算方法について』 http://www.city.narashino.chiba.jp/kosodate/hoikugakko/hoikusho/470220111125104650610.html 『さぬき市|児童手当制度』 http://www.city.sanuki.kagawa.jp/life/childcare/support/allowance.html 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

shiro5363
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございます。 とても参考になりました。ためになる資料をたくさん いただいたので、いろいろ勉強してみたいと思います。

その他の回答 (3)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

法的な問題は一切ありません。 お子さんは旦那の子でもありshiro5363さんの お子さんなのですから、社内規定に支給要因が そうやって書いてある以上堂々ともらいましょ う(^^)

shiro5363
質問者

お礼

ありがとうございました。 何となく不安になってしまい質問したのですが 安心しました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

長すぎる回答も返って分かりにくいと思いますので、要点を絞って回答しておきます。 >6歳と4歳のこどもがいます。今までは税法上… >二人とも税法上は私の扶養にして… 大晦日現在で満16歳未満の子供は何人いようと、税金には関係しません。 「税法上の扶養」なんてないのです。 だって、お国からその何倍もの子ども手当をもらっているでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >夫の会社は健康保険の扶養者に家族手当が出るので… >私の会社の就業規則には「扶養手当として一人〇○円支給する」とだけ… 扶養手当は子ども手当 (現・児童手当) と違って国や自治体の制度ではなく、あくまでも給与の一部です。 給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることなので、双方の会社がそういっているのなら、それはそれで良いです。 >両方から家族手当(扶養手当)が出ているのですが、何か法的な問題は… ありません。

shiro5363
質問者

お礼

ありがとうございます。 一つだけ補足いたします。 上の子は障害があるので、扶養にすると多少税金が 変わってきます。 今回の質問には障害のことは関係ないので書きませんでしたが もしも障害児をおもちの方が、「税制上の扶養なんてない」の くだりを見て不安になればよくないと思い、補足させて いただきました。

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.2

>分かる方がいましたら、教えてください。お願いいたします。 分かるのは、あなたの会社の総務の人と、あなたのご主人の会社の総務の人です。 まぁ、法的な問題は無いと思いますけど、社内規定に引っかかる可能性はあります。 答えは、インターネットで質問しても絶対に分かりません。 どうしても知りたければ、両方の会社名を書いてください。 そしたら、たまたまそれをみた会社関係者が回答してくれるかもしれません。 質問で一番大事な事は、誰に質問するか、です。 どんな素晴らしい質問も、質問する相手が間違っていれば、意味はありません。 僕のお母さんは何歳ですか? ってインターネットで聞きますか???

shiro5363
質問者

お礼

分かる方からの回答をお願いしました。

関連するQ&A

  • 夫婦共働きの子供の扶養について

    過去の同様の質問を読みましたが、具体的に知りたいことがあったので新規に質問させていただきます。 夫婦共働きで世帯主である夫は公務員で年収550万、私は会社員で年収460万です。今は子供2人は夫の扶養に入っていますが、2人分で月額5000円しか扶養手当が出ません。私の会社だと月額2人で28000円もらえるので、扶養を私に変えようと思うのですが、うちの会社の規定では保険上の扶養と税法上の扶養は同一でないとダメと言う規定があります。しかも、規定には書いてないのですが年収が1/4以上多くないと私の扶養に入れることはできないと言われました。保険上、税法上とも同一の扶養であることに意義はないのですが、年収の多いほうに扶養を入れたほうが税金対策上、お得だと聞きました。でも扶養手当のことを考えるとどちらの扶養に入れたほうが得なのでしょうか? あと、年収が1/4以上多くないと扶養に入れれないと言う人事部の主張に間違いはないのかを教えてください。 説明が足りなかったら補足します。 後、夫の年収には住居手当27000円/月が含まれていますが、1年後にはなくなってしまいます。

  • 子供の扶養について

    子供の扶養について質問させてください。 夫(私)、妻、子供の3人家族です。 現在子供は、税法上も健康保険上も私の扶養になっています。 私の会社は家族手当が出ないのですが、妻の会社は税法上の扶養家族がいると1万円の家族手当がでます。 年収は私は650万、妻は400万です。子供の扶養を妻の方に変更した場合、家族手当として1万円収入が増えますが、 収入の少ない妻の方の扶養にしたことで、何かデメリットはありますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 扶養手当について

    就職する会社で母を健康保険の扶養にするつもりです。税法上は弟の扶養家族になっているので扶養にはできません。この場合、会社で支給される扶養手当(家族手当)の対象になるのでしょうか。

  • 扶養手当の手続きについての質問です。

    扶養手当の手続きについての質問です。 現在、夫と私の2人で生活しており、共働きです。 以前までは、私が無職だったために夫の扶養に入っていて、 扶養手当(妻が無収入の時のみもらえるものです)も出ていました。 4月から、私が働き出し社会保険も自分で加入することになったため、 夫の会社で、社会保険の扶養を外す手続きをしてもらい、 健康保険などは4月から扶養から外れました。 ですが、夫の5月の給与には、家族手当が含まれていました。 そこで質問なのですが、扶養から外れる手続きは、 家族手当と社会保険では全く別の手続きが必要なのでしょうか? もしこのまま手当てをもらい続けた場合、 年末調整の時などに、会社に分かってしまうのでしょうか? 恥ずかしながら無知のため、 教えていただけると幸いです。

  • 配偶者の扶養手当について

    ある財団法人に勤めています。 9月に入籍をして夫は無職なので扶養にいれました。 健康保険、年金等は扶養に認められ保険証ももらいました。 しかし、扶養手当をもらう事が出来ません。 会社の上司が言うには私の主人は8月まで所得があって17年度の所得がもうすでに130万円を超えているので扶養手当は出せないというのです。 私的にはそれは、社会保険の問題なのでは・・・と思うのですがはっきりとした事が全く解らないので、どなたか詳しく解る方教えてください。 会社の規則書には130万円を超える場合は扶養手当は出ないとは一言も書いていません。 ちなみに来年の1月からは出せると思うと給与担当のものから言われました。

  • 扶養手当について

    扶養手当について 夫 会社員 会社の規定で扶養手当てなし。 妻 兵庫県の公立学校教員  扶養手当あり。現在育児休業中 無給   扶養について調べると保険証と税法上の2種類があると載っていました。今、上の子供2才は、妻が無給のため、両方の意味合いで私(夫)の扶養に入っています。 妻と私の収入は、ほとんど同じで、若干妻のほうが多いくらいです。 妻のほうで、扶養手当をもらえるのならもらいたいのですが、その場合どちらの意味合いで(保険証なのか、税法上なのか。)子供を扶養していないといけないのでしょうか。公立学校共済に詳しい方でお返事がいただけたらと思います。 よろしくお願いします。

  • 共働きの子供の扶養について

    社会保険(健康保健)上の扶養は夫・妻が選択する事はできず 『子供は健康保健上の扶養は「世帯主」の扶養』になると 知りました。 まず、このことは本当ですか? 世帯主の扶養になる、ということで選択できない場合、世帯主 自体の変更はできるのですか? (夫と妻両方) また、所得税法上の扶養は子供をどちらの扶養に入れても構わない、 ということ。 これも本当ですか? どちらの扶養に入れるか、ということで夫と妻の年収の差で決められる ということがあるらしいのですが、それを決めるのはどこの機関 なのですか? そして、児童手当の申請には所得制限があるので夫・妻どちらで 申請しても構わないらしいのですが、それを決めるのはどこの機関 なのですか? 今回の質問の意図としましては ・社会保険同士の夫婦で、年収の差は数十万(夫>妻)である。 ・現在の世帯主は夫。 ・夫・妻どちらで申請しても、児童手当の所得制限には引っ掛からない。 ・夫の会社には、子供が産まれても手当てが増えることはなく  妻の会社では18歳までは手当てがつく。 という条件ので、妻の会社から手当てを受けたいと思っています。 職場には手当ての条件の詳細をまだ聞いてはいないのですが、 ・社会保険(健康保健)上の扶養 ・所得税法上の扶養 ・児童手当の申請 この3点について自分たちで夫と妻どちらにするかを選択できるので あれば、子供の扶養をどうにかすれば必ず妻の職場から手当てを もらうことができると思いますので、おわかりになる方がいらっしゃい ましたらお願い致します。

  • 別居中の夫が子供の扶養を外してくれません

    昨年夏夫の暴力から逃げて高校生と小学生の子供を連れて家を出てきました。離婚調停は不成立に終わり裁判の申立てを考えていますが、長くなりそうなので先に子供の扶養を欲しいと思っています。しかし夫はまったく応じてくれません。 こちらで税法上と健康保険上の扶養は違うことを知りました。今はどちらも夫の扶養になっています。世帯分離は済んでいて、夫からは生活費ももらっていません。このような状態なのに夫はまったく応じてくれず、会社からは家族手当ももらいつづけています。夫の会社の健康保険組合に連絡しましたがあくまで本人の申告しか受けられないと言われました。私の会社の健康保険組合にも相談しましたが相手側で抜いたという証明がなければこっちでは入れられないとのことでした。また税法上についてはどのようにしたらいいのかわかりません。どこか相談または勧告してくれる機関はないのでしょうか。

  • 共働きの扶養について

    詳しい方教えて下さい(><; 来月出産予定なんですが、子供の扶養について教えてください。 夫は国民健康保険に加入、 わたし(妻)は政府掌握の健康保険に加入しています。 なので、子供はわたしの健康保険に扶養として入れた方がお得ですよね? でも、収入は夫の方が多いので、年末調整のときの税法上の扶養は夫にした方がお得なので、そうしたいのですが、可能でしょうか? どうぞ教えてください。

  • 扶養手当について困っています!

    地方の会社に勤めていますが、職場環境が悪く退職者が後を絶ちません。 同僚のCさんが、絶えきれずに先月で退職しました。 Cさんには2人の子供がいますが、3年前と昨年に社会人になっています。 ところがCさんが「家族調査票」を会社に提出していないために退職時に3年分と1年分の扶養手当の返還を求められました。 月4000円の2人分ですから、ざっと192000円の返還を請求されたのです。 会社側からは「家族調査票」提出命令や聴取は入社時以来ありませんでした。 Cさんは生活が苦しかったので、会社の厚意によるものだと思っていましたし、健康保健の書類も提出していました。 しかし、私も昨年娘が就職しましたが、そのまま扶養手当が支給されております。娘が就職時にはCさん同様、健康保健の書類は提出しています。 就業規則では18才以上は支給しないとなっています。 これは全額返還しないといけないのでしょうか。どなたか詳しい方教えて下さい。

専門家に質問してみよう