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夫婦共働きの子供の扶養について

過去の同様の質問を読みましたが、具体的に知りたいことがあったので新規に質問させていただきます。 夫婦共働きで世帯主である夫は公務員で年収550万、私は会社員で年収460万です。今は子供2人は夫の扶養に入っていますが、2人分で月額5000円しか扶養手当が出ません。私の会社だと月額2人で28000円もらえるので、扶養を私に変えようと思うのですが、うちの会社の規定では保険上の扶養と税法上の扶養は同一でないとダメと言う規定があります。しかも、規定には書いてないのですが年収が1/4以上多くないと私の扶養に入れることはできないと言われました。保険上、税法上とも同一の扶養であることに意義はないのですが、年収の多いほうに扶養を入れたほうが税金対策上、お得だと聞きました。でも扶養手当のことを考えるとどちらの扶養に入れたほうが得なのでしょうか? あと、年収が1/4以上多くないと扶養に入れれないと言う人事部の主張に間違いはないのかを教えてください。 説明が足りなかったら補足します。 後、夫の年収には住居手当27000円/月が含まれていますが、1年後にはなくなってしまいます。

みんなの回答

回答No.4

こんにちは 本題から逸れますが、 >2人分で月額5000円しか扶養手当が出ません。私の会社だと月額2人で28000円もらえるので >後、夫の年収には住居手当27000円/月が含まれていますが、 これだけでも十分な福利厚生手当が出ていると思いますよ。私の会社(従業員一万人、一部上場)では、「育児は行政」「賃金は成果」となっており、育児手当は出ません。住居手当に関しては「社宅制度」が残っていますが、設備の老築化進み新設の計画もないため、一般的なアパートにすむ場合が多いです。その場合は手当はありません。 本文を読む限り、icf49512さんの扶養になされた方がいろいろな意味で特典があると思います。年収差90万円ですよね。福利厚生が優遇される方に扶養とするのに何の問題もないと思います。

icf49512
質問者

お礼

ありがとうございます!人事部にもう一度聞いてみようと思います。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>『そもそもの保険の扶養の認定要件』とは、法律か何かで決められている要件なんですか? 健康保険法で被扶養者については、次のように規定されています。 (定義) 第三条 (第1項~第6項省略) 7  この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。  一  被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの  二  被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの  三  被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの  四  前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの (第8項~第10項省略) 上記第一号により、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」となっていますので、簡単に言えば、収入が多い方の扶養にすべきものと思います。 130万円うんぬんについては、行政通達により定められているようです。 ただ、「年収が1/4以上多くないと」という定めは特にありませんが、これについては、ご主人の会社で加入されている健康保険が政府管掌保険(○○社会保険事務所)ではなく、健康保険組合(○○健康保険組合)のものであれば、認定基準が違う場合がありますので、そちらでご確認されるしかないと思います。 それとも、そうでなくても、扶養手当が高く設定されている分、その支給基準に関連して、会社で規定を設けている可能性もあるものとは思います。

icf49512
質問者

お礼

丁寧でわかりやすい説明をしていただいてありがとうございます! 会社の規定をもう一度読んで見ましたが、1/4以上という条件はどこにも書かれていなかったので、一度人事部に確認してみようと思います。夫の年収から住居手当と扶養手当を引き、私に扶養手当がついたと仮定すると年収差は約30万円弱。それでも夫の方が多いので申請は却下されるかもしれませんが・・・。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

所得税の扶養は、生計を一にしていて、所得金額の要件を満たしている親族であれば、夫婦どちらでも適用可能ですが、健康保険の扶養の方は、基本的に「主として被保険者の収入で生計を維持している事」が前提となっていますので、「年収が1/4以上多くないと」という要件を会社がもうけているのは、そもそもの健康保険の扶養の認定の要件に照らせば、ごく当然の基準かと思います。 たぶん、ご質問者様の会社で、「保険上の扶養と税法上の扶養は同一でないとダメ」というのは、扶養手当の支給基準の関係で設けられているのでは、とは思います。 (所得税法上・健康保険法上では、必ずしも同一でなくても全く問題ありませんが、ただ、それではご質問者様の会社では扶養手当は支給されないのでは、と思います。)

icf49512
質問者

補足

ありがとうございます。当然の基準なんですね。『そもそもの保険の扶養の認定要件』とは、法律か何かで決められている要件なんですか?何も知らなくてスイマセン。。。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>年収が1/4以上多くないと扶養に入れれないと言う人事部の主張に間違いは… 扶養手当というのは、給与の一部であり、それぞれの会社の定めるところによります。 他人には分かりません。 人事部の言うことが信用できないなら、総務部なり社長なりに確認すればよいでしょう。 >保険上、税法上とも同一の扶養であることに意義はないのですが… 税法上と社会保険とで扶養家族が違ったら会社も混乱しますから、「意義」はじゅうぶんあると思いますけど。 >でも扶養手当のことを考えるとどちらの扶養に入れたほうが得なの… 損得の前に、あなたの会社にそういう条件がある以上、あなたの扶養家族とすることはできないのでしょう。 できないものを比べても、絵に描いた餅というものです。

icf49512
質問者

お礼

意義ではなく、異議の間違いでした。私の会社の方が厚生面での優遇も手厚かったので私の扶養に入れれるものなら入れたいと考えました。年収の差額が1/4以上と言う条件も、同じ年収だった場合はどうなるんだろう?という疑問があった為、一般的な法律上そのような規定があるものなのかどうかを確認させていただきました。 無知な質問をしてしまい申し訳ありません。

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