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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養に入っていながら103万を超えてしまったとき)

扶養に入っていながら103万を超えてしまったとき

このQ&Aのポイント
  • 2010年に退職し、結婚した人が扶養に入った直後に自身の収入が103万を超えてしまった場合、確定申告の方法や扶養外れによる追加支払いについて教えてください。
  • 収入が103万を超えた場合、結婚前と結婚後の収入は別扱いとなり、扶養に入ることができません。
  • 確定申告については、アルバイト収入や退職前の収入などを考慮し、適切な手続きを行う必要があります。また、扶養を外れる場合には追加で支払わなければならない保険や年金などもあるので注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >2、2010年9月入籍←ここで、主人の扶養に入る手続きをしてしまいました。 それは健康保険の扶養ですね。 >主人の会社で年末調整を行う準備をしているらしく、今更になってその年の収入が103万を超えていると扶養には入れないと知りました。 それは税金上の扶養ですね。 >2010年の確定申告は、私はどのように行えばいいのでしょうか? 退職した会社とバイトの両方の源泉徴収票、印鑑を持って2月16日から3月15日までに税務署に確定申告に行ってください。 もし、バイト先で年末調整してくれるなら、退職した会社の源泉徴収票を出してその会社の分も合わせて年末調整してもらえば確定申告する必要ありません。 >扶養を途中で外れると、追加で支払わなくてはならないものはありますか?(健康保険や厚生年金(国民年金?)など・・・) いいえ。 ありません。 貴方は健康保険の扶養からははずれません。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>2、2010年9月入籍←ここで、主人の扶養に入る手続きを… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >103万を超えていると扶養には入れないと… 税金のカテでのご質問ですから、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >1月~6月までの給与・賞与合わせて200万円ほどあります… >10月~12月の収入は、合わせて15万円ほどです… 夫は、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外です。 >2010年の確定申告は… 2010年、2010年って、税金は和暦です。 それはともかく、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はありません。 あなたのいう扶養うんぬんは夫の税金に関わる話。 あなたが確定申告をしなければいけないかどうかのことは、あなた自身に関わる話。 次元の異なる話です。 >私はどのように行えばいいのでしょうか… 12月にパートしている会社で、前職分も含めて年末調整をしてもらうのが第一原則。 パート会社が年末調整をしてくれないのなら、 1. 税務署へ用紙をもらいに行くか、PDFを印刷するかして手書きで書き、税務署の受付箱に投函もしくは郵送。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 2. 国税庁のサイトで入力してから印刷し、税務署の受付箱に投函もしくは郵送。 https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm 3. 国税庁のサイトで入力して、そのままオンライン送信。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/ のいずれかをお選びください。 >健康保険や厚生年金(国民年金?)など・… 社会保険料控除になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1977/5635)
回答No.1

扶養は 税金(過去からの計算103万)と社会保険(扶養後の予測計算130万)とでまったく別物です ごっちゃにしないでください 年明けに税務署にいって確定申告すればよいです ここ読んだら分かると思います http://www.soumunomori.com/column/article/atc-118573/

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