• 締切済み

結婚後の確定申告などについて

こんにちは。確定申告などについて教えていただければと思います。 私は今年結婚のため、退職しました。3月までは正社員として働いており、所得税は源泉徴収されています。源泉徴収票をみると、給与の支払い金額は約107万、源泉徴収税額は28500円です。 その後、9月から単発のアルバイトを行うようになり、そちらの収入は約20万ほどになります。1回ごとに所得税はひかれているようですが、源泉徴収票や給料明細はありません。(申請すれば発行するという会社もありますが、ほとんどは発行していないようです) (1)この場合、確定申告は必要でしょうか。また、アルバイトの源泉徴収票や給料明細がなくても確定申告はできるのでしょうか。 (2)6月に結婚して主人の健康保険に入れてもらい、国民年金も6月からは払っていません。(5月までは支払っています)。年間収入が130万円未満のこの状態では、保険の被扶養者から外れたり、年金を新たに支払ったりする必要はないと考えてよいのでしょうか。 (3)3月までの収入がすでに103万を超えてしまっていることは仕方ないのですが、アルバイトの約20万円の収入は、主人の税金の控除の額にどう影響するのでしょうか。(しないほうがよかったのでしょうか・・・) 3月までの収入のことは頭になくて、アルバイトの金額はたいしたことないから大丈夫と思っていたのですが、1月から12月で計算されるんですよね。うっかりしていました。主人に迷惑をかけてしまうのではないかととても心配です。 103万や130万という数字は耳にするのですが、自分の場合は具体的にどうなるのかなどわからなくて・・・。的外れな質問になってしまっているかもしれませんが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

確定申告が必要です アルバイト先の分は源泉徴収票を発行してもらってください(支払総額と徴収済み所得税額が記載されているもの) 国民年金料は 質問者の社会保険料控除で申告してください(領収書が必要です) ご主人は配偶者特別控除が適用になりますから、質問者の今年の確定収入で申告です(107万+20万-質問者の支払った国民年金料 )多分16万程度の控除になるでしょう 130万を越えませんから 健康保険・国民年金第3号被保険者には影響しません

tomoko_3
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。確定申告を忘れずにするようにします。 それにしても、やはり今年はこれ以上はアルバイトをしないほうがいいんですよね。週に何日か働くというペースに慣れてきていたところだったので、ちょっと残念ですが・・・。 いろいろ教えていただき、ありがとうございました。

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