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仕事を辞めて主人の扶養に入りましたが・・・

昨年の6月に仕事を退職して主人の扶養に入りました。 辞める時に会社から源泉徴収票は後日送りますと言われ、辞めてすぐ扶養に入る時に、所得をおおよそで申告(95万)して入りました。 最近になって源泉徴収票が届き、金額を見てみると113万くらいありビックリしました。 医療費控除や12月末に子どもが産まれたので確定申告をしに行くつもりなのですが、私がウソの所得で扶養に入ったとなり罰則を受けたりするのでしょうか? 確定申告では主人のから医療費控除などをするつもりですが私の源泉徴収票は必要になりますか? ヘンな質問ですが、どなたかお詳しい方ご回答お願いいたします!

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

ご出産おめでとうございます。 扶養については、税金上と社会保険上の2種類があります。 社会保険上の扶養については、向こう1年間の収入見込みで考えますので、仕事を辞めて無収入になった段階で、扶養に入れます。 税金上の扶養ですが、見込み金額を記入する事も、少なくありません。 12月までパート収入がある場合、12月のパート代が分からないと、正確な所得金額が決まりません。しかし、ご主人の年末調整の手続きとしては、12月支給の給与計算をする段階で、控除関係も分かってないといけません。11月くらいには、配偶者の見込み所得を報告(年初に記入済みでも、大幅に変更がある場合は、修正)します。 「年末調整が終わってからお子さんが生まれた」「年末調整までに、妻の所得が決定しなかった」など、手続きに間に合わなくて、事実と異なる状況で年末調整せざるを得ないケースは、充分にあり得ます。 ですから、年末調整の段階で、事実と異なる所得を申し出ていたこと自体は、罰則にはなりません。 そのかわり、お子さんの扶養控除の追加・医療費控除などの確定申告をする際、奥様(質問者さん)の所得に忠実な配偶者控除・配偶者特別控除にしておく必要があります。 これをしておかないと、後で「お宅って、配偶者控除、使えませんよねえ。配偶者特別控除の金額が、これだけですよねえ」って言われて、不足分の税金+追徴課税を取られます。(要するに、確定申告で奥様の所得・それに対応する控除を反映させないと、罰則があるということです) ちなみに、ご主人の確定申告をする際、質問者さんの源泉徴収票は不要です。 配偶者控除・配偶者特別控除の金額決定のための証明書類は不要です。

moon1352
質問者

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その他の回答 (3)

回答No.4

税法上の扶養が家族手当の付加に関係することがあります。御主人の会社の規定によりますが、もし家族手当の対象に該当しないとなったときは、返還請求されることもあるかと思います。 健康保険上の扶養は将来に向かって年収130万円未満なので問題ないでしょう。但し、失業給付、出産手当金を受けるときは金額によると扶養を外れなければなりません。

moon1352
質問者

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  • taireikei
  • ベストアンサー率27% (67/243)
回答No.2

ご出産おめでとうございます。きちんと確定申告をすれば、罪になることはないです。あくまで見積もりの所得ですから。源泉徴収票を改ざんしたわけではないので心配ないはずです。ただ7月以降に、ご主人の会社から扶養手当を支給されていた場合、もしかしていくらか返金ということになるかもしれませんが、ご主人も年末調整が済んでいれば、問題ないかもしれません。医療費控除については、収入の多いご主人のほうでされたほうがいいと思います。その際は、ご主人の源泉徴収票が必要なだけで、あなたは自分の所得に対する確定申告だけでいいと思います。どちらにせよ、税務署で確認をしてくださいね。

moon1352
質問者

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  • sanori
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回答No.1

(ご主人がサラリーマンであると仮定して) ご主人の年末調整の時期には、奥様の年収は確定していませんから、見積もり額を年末調整の用紙に書いて、配偶者控除ないしは配偶者特別控除の額を申告するようになっています。 したがって、奥様の年収見積もりと実際の年収とで大きな差がある場合、翌年1月にご主人のお勤め先で年末調整の訂正を行なうか(もう2月になっちゃったのでNG)、あるいは、2月~3月の確定申告で申告しなおすことになります。 (たしか、「差」が一定額以下であれば、申告しなおししなくてよいというルールが、年末調整の用紙か何かに書いてあったような・・・? その「一定額」がいくらかは忘れました。国税庁のホームページで調べましたが、その規定は見つかりませんでした。) あなたの場合(95万→113万)ですと、配偶者控除の対象から外れ、配偶者特別控除の対象になります。必ず申告が必要かと思います。 ちゃんと訂正申告すれば罰にはなりませんので、ご心配はありません。 医療費控除の申告では、あなたの源泉徴収表はいりませんが、上記の訂正申告のためには源泉徴収表が必要です。 また、あなた自身は、6ヶ月で113万ですと、ほぼ間違いなく、所得税を天引きされすぎていますから、あなた自身の取られすぎた税金を還付してもらうため、あなたの源泉徴収表が必要かと思います。 というわけで、あなたの源泉徴収表は、お勤めになっていた会社から2枚取り寄せておいた方がよいかもしれません。

moon1352
質問者

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