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医療費控除についての質問です

H19年の2月に出産しましたので、医療費控除の確定申告をしようと思ったのですが、 源泉徴収票の源泉徴収税額の欄には記入がありません(昨年の年収は50万弱です)。 これは所得税がゼロということでしょうか?ゼロなら確定申告する意味がないですよね? それでは主人に確定申告してもらおうと思ったのですが、住宅ローン減税のため、主人の源泉徴収税額の欄にも記入がありません。 このような場合、還付すべき所得税がないので確定申告する必要がないという解釈でよいのでしょうか? 皆様のお知恵をお貸しください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • himajinn
  • ベストアンサー率31% (185/586)
回答No.1

住民税で控除がありますから申告しておいたほうが無難ですね

pig_big
質問者

お礼

なるほど、確かに住宅ローン減税も所得税で控除できなかった分を、住民税から控除するといった申告をしましたので、医療費控除も役所相手に申告すれば住民税が控除されるということですね。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.4

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例 こちらの「3 医療費を補てんする金額」があるので、最近は35万円ぐらい支給されているので、出産だけでは医療費控除ができないことが多くなっています。 医療費控除の可能な金額がある場合は、所得税は0円となっていても住民税を減額できます。 まず、ご主人の源泉徴収票を確認してください。摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額の記載があれば、住民税から控除される可能性があります。 住宅ローン控除の住民税から控除される金額があるようなら http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html 「給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用」 こちらと住民税の申告書をそれぞれ提出してください。 税務署の方が近い場合は、税務署で確定申告書Aと共に 「確定申告書Aを提出する納税者用」を提出してもかまいません。 以上所得税が0円でも、住民税は減少させられるので手続きを忘れないようにしてください。

pig_big
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 住民税の住宅ローン控除の申告はすでに済んでいますので2度目の申告となりますが、役所で相談して申告することとします。

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.3

仰るとおり、確定申告の必要はありません。 納める税金も還付される税金もありません。 今年の住民税も課税されません。

noname#99367
noname#99367
回答No.2

医療費控除申請用の用紙をもらいましょう。 また、出産後、社会保険から手当が出ていると思います。 それを差し引いた分しか申告できませんのでご注意を。 詳しくは税務署のHPをご覧下さい。

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