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医療控除について!

医療控除の確定申告ですが、所得は主人と私と二人あります。主人の方が所得も多いです。ですが、記入している際に主人の源泉徴収税額が0円になっています。主人は住宅控除をうけています。その為に0円になっているのでしょうか?住宅控除を受けていると、医療控除の対象外になりますか?ちなみに、私は住宅控除に関係ありません。医療費合計金額は23万ほどです。私で申告するほうがいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

ちょっと回答が分かれているようですが、住宅ローン控除によって源泉徴収税額がない方が医療費控除をされることについては、#3の方が書かれているように、住民税の事を考慮すれば意味があり、全く無駄な訳ではありません。 住民税については、1月~12月までの所得に基づいて、翌年6月以降の税額が決まりますが、住民税においては住宅ローン控除の適用がありませんので、医療費控除を受けられたら、所得税の還付はなくとも、その分だけ翌年分の住民税が減る事となります。 医療費控除は、所得税法から言えば、生計を一にする配偶者その他の親族の分も含めて、実際にその医療費を支払った者でしか控除できませんので、その医療費をご質問者様が支払ったという前提であれば、もちろんご質問者様の方で医療費控除は可能です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm

その他の回答 (4)

回答No.4

#1,2さんがおっしゃるとおりご主人の源泉徴収税額が0円なら戻るべき所得税はないので申告しても無駄になります。 また、住宅の控除は「税額控除」といい、通常の税計算してから住宅控除に基づく税の控除額を計算する方法のため、ご主人の総所得は住宅の控除を受けても変わらないと思います。 奥さんの所得額の5%と10万円のどちらか低い額を超える医療費(通常の交通費バス代なども含む)の額が所得控除できます。つまり奥さんの所得額が仮に160万円なら8万円(160×5%)を23万引いた15万円が医療費控除額となります。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ground.htm
回答No.3

以前にも似たような質問がありましたが、ご主人のほうで、医療費控除の確定申告をすると良いと思います。 確かに、所得税は0円で返ってきませんが、住民税を計算するときは、住宅取得の控除は住民税では対象になりません。 ですので、医療費控除を確定申告しておくと、住民税が幾分減税になるかと思います。 医療費合計23万円と大きいですので、ぜひお勧めします。 > 住宅控除を受けていると医療費控除の対象外になりますか? そんなことはありません。両方同時に控除とすることが可能です。

  • areks77_2
  • ベストアンサー率25% (7/28)
回答No.2

所得税を払っていない人が医療費控除を受けても一銭の還付もありませんが、所得が圧縮されれば、翌年の社会保険料などにも影響する可能性がありますので、具体的に試算してみて、損得を判断した方がいいのではないでしょうか

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

>住宅控除を受けていると、医療控除の対象外になりますか? 税額が0なら、新たな控除費目を記入しても税額が変わる訳ではないので、無駄になります。 奥様が課税されるだけの所得があるなら、そちらで控除するほうが得です。

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