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医療費控除について

医療費控除は年間の支払いが10万円超えていなくても年収が200万円以下なら出来ると聞いたのですが、詳しい方教えてください。 ちなみに、今年の源泉の所得金額欄は124万円ほどです。 源泉徴収額は6800円ほどですが、還付申告をすると源泉が0とかになり、市県民税の額が減るときいたのですが・・・ 過去申告していない分、遡って申告できるとききました。 何年遡れますか? 例えば今年の源泉から3年前の医療費を控除できますか? また、差し歯にした費用は医療費控除につかえますか?

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  • mukaiyama
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回答No.4

>596,720円の5%で29,836円以上医療費支払いがあればOK… はい。 >母が同居しているのですが、住民票は別になっているのですが、母の分も… 無条件で合算して良いわけではありません。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。 >別居している独身の姉… 前述のとおりですが、大事なことは「生計が一」と言えるかどうかです。 「生計が一」とは、財布が一つということです。 一般的な社会常識として、大人になった兄弟が別々に暮らしていれば、財布が一緒とは言いがたいでしょう。 >還付申告をしただけでは、市県民税には反映されませんか… 年末調整後で源泉徴収額が6,400円あるのなら、確定申告を行うだけで翌年分の市県民税に反映されます。 市県民税の申告は必用ありません。 なお、「還付申告」は俗語で、あくまでも「確定申告」が正しい言い方です。 >また還付申告はいつからどこでするのでしょうか… 納税でなく還付であることが明らかな確定申告は、年明けの 1/1 以降いつでも、税務署で受け付けています。 まあ、1/1 以降と言っても現実には役所の御用始め以降ですけど。 ネット上で済ませることもできなくはないですが、あまりよく分かっていない方は税務署まで足を運んで教えてもらいながら書くのも良いでしょう

hokulaniaitai
質問者

お礼

とても分かりやすい解答で大変助かりました。 ありがとうございます。 疑問が全て解決できました。

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

No.3です。 >毎年、六月ごろに市県民税の納付書が送ってきて去年は19,000円ほどでした。 医療費控除をすると、その額が減ると聞いたのですが、医療費の還付申告をするだけでいいのでしょうか? そのとおりです。 所得税の確定申告をすると、その内容が役所に通知されます。 >596,720円の5%で29,836円以上医療費支払いがあればOKでしょうか? そのとおりです。 >また、母が同居しているのですが、住民票は別になっているのですが、母の分も合計できますか? 別居している独身の姉は? 医療費控除は、親族のためにその医療費を払った人が控除を受けられるものです。 貴方が払ったのであれば合算できます。 >還付申告をしただけでは、市県民税には反映されませんか? されます。 前に書いたとおりです。 >市役所で別に申告が必要ですか? いいえ。 前に書いたとおりです。 >また還付申告はいつからどこでするのでしょうか? 来年になったら、源泉徴収票、印鑑、領収書、通帳を持って税務署に行けばいいです。 なお、医療費の明細書を作成しておきます。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/003.pdf なお、「還付申告」は、正式な名称です。 還付を受けるための確定申告を「還付申告」と言います。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm

hokulaniaitai
質問者

お礼

無知な私でもとても分かりやすく解答いただきありがとうございました。 疑問が全て解決できました。 ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>医療費控除は年間の支払いが10万円超えていなくても年収が200万円以下なら出来ると聞いたのですが、 できます。 >ちなみに、今年の源泉の所得金額欄は124万円ほどです。 それは源泉徴収票の上の真ん中の「給与所得控除後の額」でしょうか。 それなら、その5%(62000円)を越えればいいです。 一番左の「支払金額」なら、それは「所得」ではなく「収入」です。 >源泉徴収額は6800円ほどですが、還付申告をすると源泉が0とかになり、市県民税の額が減るときいたのですが・・・ 0にはならないでしょう。 貴方の所得だと、かかった医療費の5%が還付される額です。 市県民税にも医療費控除あります。 市県民税の税率は10%なので、かかった医療費の10%が安くなります。 >過去申告していない分、遡って申告できるとききました。 何年遡れますか? 5年です。 その年払った所得税から控除する申告ができます。 >例えば今年の源泉から3年前の医療費を控除できますか? いいえ。 前に書いたとおりです。 今年の源泉徴収税額からは引けません。 3年前の源泉徴収票があれば、その年の源泉徴収税額からは控除できます。 >差し歯にした費用は医療費控除につかえますか? つかえます。

hokulaniaitai
質問者

お礼

何度もすみません。 毎年、六月ごろに市県民税の納付書が送ってきて去年は19,000円ほどでした。 医療費控除をすると、その額が減ると聞いたのですが、医療費の還付申告をするだけでいいのでしょうか?

hokulaniaitai
質問者

補足

とても分かりやすい説明ありがとうございます。 再度伺いたいのですが、 今年、会社で年末調整を済ませています。 支払金額1,246,720円 給与所得控除後の金額 596,720円 所得控除の合計額 468,617円 源泉徴収額 6,400円 596,720円の5%で29,836円以上医療費支払いがあればOKでしょうか? また、母が同居しているのですが、住民票は別になっているのですが、母の分も合計できますか? 別居している独身の姉は? 還付申告をしただけでは、市県民税には反映されませんか? 市役所で別に申告が必要ですか? また還付申告はいつからどこでするのでしょうか? 無知で申し訳けありません 教えていただけると嬉しいです

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>年収が200万円以下なら出来ると… ちょっと違います。 収入でなく所得が 200万以下です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm つまり、サラリーマンの方なら約311万6千円の給与が「所得」200万に換算されるということです。 >今年の源泉の所得金額欄は124万円… どちらの数字でしょうか ・支払金額 ・給与所得控除後の金額 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 前者なら、所得は 59万円です。 >源泉徴収額は6800円ほどですが、還付申告をすると源泉が0とかになり… 年末調整を受けていないという意味ですか。 それとも医療費控除を申告すると所得税額が 0になるという意味ですか。 >市県民税の額が減るときいたのですが… ご質問の意図がくみ取れませんが、所得税と住民税はたしかに連動します。 もしかすると、医療費控除を含めず、他の部分だけで確定申告をしても所得税額が 0 になるが、その上で医療費控除も申告したら住民税が安くなるのではないかという主旨でしょうか。 それは具体的な数字を上げて検証しないと何とも言えませんが、その可能性があるなら確定申告ではなく、「市県民税の申告」を市役所ですれば良い話です。 税務署の手を煩わせずに済みます。 >過去申告していない分、遡って申告できるとききました… 5年前まで。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >今年の源泉から3年前の医療費を控除できますか… それはだめ。 3年前の所得からその年の医療費を引くだけ。 >差し歯にした費用は医療費控除… 差し歯の具体的な内容によります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hokulaniaitai
質問者

お礼

何度もすみません。 毎年、六月ごろに市県民税の納付書が送ってきて去年は19,000円ほどでした。 医療費控除をすると、その額が減ると聞いたのですが、医療費の還付申告をするだけでいいのでしょうか?

hokulaniaitai
質問者

補足

とても分かりやすい説明ありがとうございます。 再度伺いたいのですが、 今年、会社で年末調整を済ませています。 支払金額1,246,720円 給与所得控除後の金額 596,720円 所得控除の合計額 468,617円 源泉徴収額 6,400円 596,720円の5%で29,836円以上医療費支払いがあればOKでしょうか? また、母が同居しているのですが、住民票は別になっているのですが、母の分も合計できますか? 別居している独身の姉は? 還付申告をしただけでは、市県民税には反映されませんか? 市役所で別に申告が必要ですか? また還付申告はいつからどこでするのでしょうか? 無知で申し訳けありません 教えていただけると嬉しいです

  • Bankai-37
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回答No.1

医療費総額から、10万円か、総所得の5%のどちらか低い方を引いた金額が、 医療費控除となります。 医療費控除は暦年控除ですので、今年の1月1日から12月31日までの領収金額しか控除の対象になりません。 また、薬店で購入した薬なども控除の対象です。 もちろん差し歯の費用も対象です。 医療機関に通った交通費も控除の対象です。

hokulaniaitai
質問者

補足

とても分かりやすい説明ありがとうございます。 再度伺いたいのですが、 今年、会社で年末調整を済ませています。 支払金額1,246,720円 給与所得控除後の金額 596,720円 所得控除の合計額 468,617円 源泉徴収額 6,400円 596,720円の5%で29,836円以上医療費支払いがあればOKでしょうか? また、母が同居しているのですが、住民票は別になっているのですが、母の分も合計できますか? 別居している独身の姉は? 還付申告をしただけでは、市県民税には反映されませんか? 市役所で別に申告が必要ですか? また還付申告はいつからどこでするのでしょうか? 無知で申し訳けありません 教えていただけると嬉しいです

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