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医療費控除について困っています

医療費控除を受けるため、平成21年度分の確定申告をしようと思っています。この不景気で平成20年度より年収がかなり減った為年末調整で税金の還付を受けました。その為、21年度分の源泉徴収票の源泉徴収額が5300円となっています。このような場合、医療費控除は受けられないのでしょうか?21年中に支払った医療費の合計は32万円ほどあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

ネットでの入力は、住所氏名等を入力しないと先に進めないので説明用には利用しにくいです。 手書き用で説明します。 というより、書き方の基本は手書きのほうが分かりやすいと思いますので。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h21/01.pdf ○18 「医療費控除」に 220,000円。 ○21 「課税される所得金額」は 0。 ○22 「上の21に対する税額」も 0。 ○32 「源泉徴収税額」に 5,300円。 ○34 「還付される税額」に 5,300円。

karasu86
質問者

お礼

具体的な回答ありがとうございました。これでやっと申告書に記入する事ができます。

その他の回答 (3)

noname#112894
noname#112894
回答No.3

源泉で、5300円を天引きされてるのですから、申告されれば、天引きされた5300円が全額還付されます。 医療費に32万円お使いになった場合、22万円が所得から控除できますが、天引きされた所得税は5300円しか払っていないので、この5300円が還付されるだけです。 還付金とは納付・徴収された税金に納め過ぎ・減免などがあった場合に、納税者に返される金銭を言います。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

21年度ではなく221年中です 21年の源泉徴収税額が5300円と言うことですから確定申告をすると5300円還付されると思います

karasu86
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>源泉徴収票の源泉徴収額が5300円となっています… 5300円分は還付可能です。 >21年中に支払った医療費の合計は32万円ほどあります… 10万円を足切りして医療費控除額は 22万円。 税率 5% を掛けて 11,000円のところ、5,300円しか返ってきませんが、翌年 (今年) の住民税にも影響するので、22万円満額を申告しておきましょう。

karasu86
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。申告書に記入しようと思っても、この源泉徴収額だとネットの申告書には入力することができません。手書きでも説明の通りに記入すると金額がおかしくなってしまい、記入のしかたがよくわかりません。重ねての質問で申し訳ないのですが、よろしくお願い致します。

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