なぜ「医療費控除」は所得が少ないほど大きくなる?

このQ&Aのポイント
  • 「医療費控除」は所得が少ないほど大きくなる理由を説明します。
  • 確定申告での課税と還付についての考え方をお伝えします。
  • 源泉徴収税や差引所得税額についての疑問点も解説します。
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なぜ「医療費控除」は所得が少ないほど大きくなる?

確定申告で課税、還付についておおまかな考え方を覚えておきたいと思います。 申告自体、まだ不慣れなものですが、実際に申告してみて、以下のような特徴を知りました。 それが以下の(1)から(3)ですが、もし違っていたり参考補足などあれば回答お願いします。 また、疑問に思ったことを(4)と(5)に述べました。よろしくお願いします。 (1)「課税される所得金額」は「所得金額(合計)」から「控除される金額(合計)」を引く。 その結果が、ゼロもしくはマイナスになった場合には課税(差引所得税額)はゼロ、「正の値」になれば課税される。 この場合源泉徴収税があれば、「差引所得税額」から引いた金額が還付され、「差引所得税額」がゼロであれば源泉徴収税額そのままが還付される。 (2)所得金額が大きいほど、課税は大きくなる。 (3)控除される金額が大きいほど、課税も小さくなる。 (4)なぜ「医療費控除」は所得が少ないほど大きくなるのでしょうか? (5)「差引所得税額」は「所得税」自体のことをいうのでしょうか?しかし源泉徴収税を引きその結果が「納税する金額」とうたわれているのですから、最終的な結果が所得税のことだと思うのですが。

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回答No.1

(1) 所得金額から所得控除額を引いて課税所得額がでる。 課税所得額に所得税率を掛けると所得税額がでる。 所得税額から税額控除額を引くと差引所得税額がでる。 差引所得税額がプラスであればそのまま,マイナスになれば差引所得税額はゼロになる。 源泉徴収税額があれば差引所得税額との差額が還付または徴収される。 (2) 所得金額が大きくても控除額によって課税金額は変わる。 (3) そのとおり。ただし0未満にはならない。 (4) 総所得金額が200万円未満のときはそうですが,それ以上の人の場合には違います。 (5) 差引所得税額は,納税すべき税額です。源泉徴収されている金額があれば,それとの差額を納税すればよいことは当然です。源泉徴収されている金額の方が多ければ還付されます。 納税すべき税額と納税する金額の違いに注意してください。

frau
質問者

お礼

厳密に説明していただけることで、微妙な思い込みや勘違いの修正となりました。参考になりました。ありがとうございます。

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