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住宅ローン控除の金額について。
昨年7月に分譲マンションを購入し、今年初めて確定申告を行いました。 その作成に当たって、疑問点があるので、お分かりの方ご回答頂けると 助かります。 表題の控除の上限金額は、30万円の税額控除なので、昨年納付した税額が 30万円を超えていれば、満額(定率減税分を除き)が還付されるものと 思っていました。しかし、実際に確定申告書を記入すると、還付金額が 103,320円になりました。若干の差額ならわかるのですが、3分の1になる 理由がわかりません。期待していただけに正直驚いています。 こんなものなんでしょうか? 以下確定申告書Aの情報です。 収入金額等:給与 (ア) 11,321,717円 所得金額:合計(1) 9,055,631円(給与(1)のみ) 所得から差し引かれる金額:合計(20) 1,593,963円 税金の計算: 課税される所得金額:(21) 7,461,000円 上の(21)に対する税額: 1,162,200円 住宅借入金等特別控除額:300,000円 差引所得税額: 862,200円 定率減税額:86,220円 源泉徴収税額:879,300円 申告税額:△103,320円
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質問者が選んだベストアンサー
質問者は損などしていません 年末調整は住宅ローン控除以外の控除を適用して所得税を計算し、既納付分と調整し差額が還付されます 源泉聴取票に 源泉徴収税額が記載されているはずです その額は書き込みから計算すれば 1,046,200円になるはずです それが、源泉徴収税額:879,300円 であるとすれば 計算間違いで過還付したか、質問には記載されていない控除が適用されているかです 計算間違いの場合、過還付分は判明した時点で納付請求されます(確定申告すれば計算間違いも修正して申告したことになります) 質問には記載されていない控除が適用されている場合、確定申告でもその控除を適用できるはずです、心当たりはありませんか くどいようですが、損も得もありません、正確に申告して納税するだけです
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- kaya_taku
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課税される所得金額=7,461,000円 上の~ =1,162,200円 は計算が合ってますね 源泉徴収税額=879,300円がどの様な計算でなされているかが分かりませんね? 定率減税前を逆算したら977,000円となりますが課税所得があっているとするならこんな金額は出ません。 会社に問い合せるべきですね。年末調整で数十万還付金がありました?
- outerlimit
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還付税額は、源泉徴収済み税額と住宅ローン控除後の税額との差額です 上の(21)に対する税額: 1,162,200円を納付してあれば 住宅ローン控除分は全額還付ですが 源泉徴収税額:879,300円 であるので 差額分282,900円は調整済みです(もしくは源泉徴収額が不足) さらに定率減税がありますから300,000の10%は控除から減額されます 住宅借入金等特別控除額:300,000円を適用しないで、課税される所得税額、申告税額を計算し 住宅借入金等特別控除額を適用した場合と比較してください
お礼
> 上の(21)に対する税額: 1,162,200円を納付してあれば 住宅ローン控除分は全額還付ですが > 源泉徴収税額:879,300円 であるので 差額分282,900円は調整済みです(もしくは源泉徴収額が不足) 「調整済」とは、「住宅ローン控除」が調整済との意味でしょうか?最初に 書いたように今年が初めての申告であり、今回申告をするまでは、会社側で 住宅購入の事実を把握してないにも拘わらず、控除の調整を行っていることに なりませんか? また、「源泉徴収税額:879,300円」が実際に支払った税額であるなら、 「1,162,200円」と整合が取れないのではありませんか?(差額分は、 未納にはなりませんか)
補足
> 源泉徴収税額=879,300円がどの様な計算でなされているかが分かりませんね? 文字通り「源泉徴収票」の額そのままを申告書に記入しました。 会社が計算間違いしてるとすると、自分が損しているのでしょうか? 年末調整では、約20万円還付されました。