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過去の住宅ローン控除について

平成15年に住宅を取得し、住宅ローン控除のための手続きをしました。翌年度は何も手続きがいらないのかと思い、「残高証明書」や「給与所得者の住宅借入金特別控除申告書」は会社へ提出していませんでした。 平成17年の4月に退職し、個人事業主として今年初めて確定申告をします。 手元には平成16年度と平成17年度の「残高証明書」と「給与所得者の・・・控除申告書」があるのですが、 平成16年度分の住宅ローン控除を受けるには 平成16年度分の「確定申告A」を提出すれば良いのでしょうか。 その場合、「給与所得者の・・・控除申告書」に印刷されている「住宅借入金当特別控除額」がそのまま確定申告書の「還付される税金」となるのでしょうか。 平成16年度の源泉徴収表の「支払金額」、「所得控除の額」「源泉徴収額」「年調定率控除額」を「確定申告書A」に記入していくと「住宅借入金当特別控除額」=「還付される税金」となります。(源泉徴収表上の「住宅借入金等特別控除の額」は「0円」です。) なんだか違うような気もするのですが、よくわかりません。 すみませんが、ご回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.3

再び、#1の者です、不足していた分を書きこんでみます。 >「住宅借入金当特別控除額」=「還付される税金」 控除額自体が合っている、との前提で、こうなるには、いくつか要件が必要です。 (源泉徴収税額は、間違いなく入力されていますよね、定率控除額も最終的には再計算されますが、入力する設定になっていますので、この点については、入力自体は間違いなのでは、と思います。) まず、現在は、住宅ローン控除と同列とも言える税額控除として、定率減税が20%ありますので、基本的に、還付金は、住宅ローン控除額以上に、源泉徴収税額があったとしても、控除額の80%相当額となります。 但し、定率減税については、最高限度額が25万円とされており、それ以上には適用がないので、源泉徴収票に記載されている「年調定率控除額」が既に25万円となっていれば、定率減税は全額控除済みですので、控除額の100%が還付される事となりますので、おそらくこちらに該当しているのですよね。

distillery
質問者

お礼

たびたびすいません。 >定率減税については、最高限度額が25万円とされており、それ以上には適用がないので、源泉徴収票に記載されている「年調定率控除額」が既に25万円となっていれば、定率減税は全額控除済みですので、控除額の100%が還付される事となりますので、おそらくこちらに該当しているのですよね。 いえ、「年調定率控除額」は約25万円未満です。 源泉徴収表に記載されている「年調定率控除額」をそのまま適用していたので、「住宅ローン控除額」= 「還付される税金」になっていたようです。 だんだん確定申告が理解できてきました。 本当に困っていたので、とても助かりました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

noname#46899
noname#46899
回答No.2

このながれでいくと、定率控除額が源泉徴収票に書かれた金額になっているかと思いますが、定率控除額は再計算になります。 私は平成14年に申告しましたが、そのときは住宅借入金当特別控除額×80%が還付金でした。

distillery
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! >定率控除額は再計算になります。 あ、そうなんですか。 了解しました。調べてみます。 わからなかったらまた質問させていただきます。(笑) すばやい回答ありがとうございました。

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  • kamehen
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回答No.1

>平成16年度分の住宅ローン控除を受けるには >平成16年度分の「確定申告A」を提出すれば良いのでしょうか。 そうですね、平成16年分について、給与以外に所得がないのであれば、その用紙を使用する事となります。 >その場合、「給与所得者の・・・控除申告書」に印刷されている「住宅借入金当特別控除額」がそのまま確定申告書の「還付される税金」となるのでしょうか。 必ずしも、そうとは限りません。 おそらく、印刷されている「住宅借入金当特別控除額」とは、用紙の一番下の方にある金額ですよね。 それは、適用初年度は、これで控除しましたよ、という参考程度のもので、実際は、上半分について、記載していき、控除額を求める事となります。 基本的に、住宅借入金の年末残高が控除額の基礎となりますので、家屋等の取得価額より、住宅ローンの方が少ない場合は、その年の年末残高に対して率を乗じて控除額を計算しますので、年々控除額が減ってくる事となります。 (住宅ローンの方が多くても、算式は同じですので、先になれば当初より控除額が減る可能性はあります。)

distillery
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 >それは、適用初年度は、これで控除しましたよ、という参考程度のもので、実際は、上半分について、記載していき、控除額を求める事となります。 なるほど!そういえば毎年同じ額が印刷されていました。 上半分の計算の欄は全く無視していました。 さっそく計算してみます。 ありがとうございました。

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