• 締切済み

医療費控除の金額を計算する際の課税所得について教えて下さい

医療費控除の還付金を計算する時、 1年間に支払った医療費の合計   ― 差し引く分     (出産育児一時金や、生命保険や損害保険からの入院給付金、     高額療養費で戻ってくる分など)   ― 足切り額     (10万円、所得が200万円以下は所得の5%) ――――――――――――――――――――――――――――――  医療費控除額=       還付される税金=医療費控除額×所得税率            <税率> 課税所得 330万円以下10%               ~990万円以下20%               ~1800万円以下30% 上記の場合の「課税所得」とは、源泉徴収票でいうとどこの欄の金額でしょうか? 1.「給与所得控除後の金額」でしょうか? それとも 2.「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた額 でしょうか? (所得税に関しては、2の金額に対して所得税がかかるんですよね。確か・・・・) 3.まったく他の金額でしょうか? 1だと330万を超え、2だと330万に満たないのです。 10%か20%かを知りたいので教えて下さい。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>2.「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた額… です。 >2だと330万に満たないのです… 医療費控除も「所得控除」のうちですから、医療費控除を申告することによって「課税所得」がさらに下がり、195万を割り込むことにでもなれば、還付額は大幅アップです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

urusonpo12
質問者

お礼

2が正しいのですね。 どうもありがとうございました。

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