• 締切済み

年末の源泉徴収・扶養控除等について(早急)

私は今年の8月末まで会社員として働いていました。 退職と同時に給料未払いがあり倒産という運びになり、 国への給料未払の援助手続きをしている状態です。 倒産ということもあり、源泉徴収票を形ではもらってあります。 給料未払いが無い状態での総支給額が記入されているものです。 まだその時にはきちんとした源泉徴収票として貰ったのではなく、 倒産なので源泉徴収票をとりあえず書かなくてはならないという 感覚で記入した物のようです。(未払いがない状態での金額が記入されています) 今現在は、社長が弁護士・管財人等をたてて、未払いを引いた新しい 源泉徴収票を確定申告用に書いてくれる可能性もあります。 今は10月に結婚し、主人の扶養です。(社会保険・年金) 先日、 「給与所得者の保険料控除申請書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申請書」と 「19年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 「20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の 3枚を主人の会社から配布されてきました。 この場合、保険料控除申告書は主人のものだけ記入し提出、 19年分の扶養控除は103万円以上(未払いはあるものの)あるとダメと聞いたのですがそうなのですか? その場合には19年中の所得の見積額が103万円以上いくので何も記入せず、 20年分の扶養控除の用紙のみに記入するといった形で、 私の今までの税金、保険料は来年確定申告をすればいいのでしょうか? 話がうまくまとめる事が出来なくて分かりづらいかと思いますが、 アドバイスお願いします!

みんなの回答

回答No.3

未払い分を含めて総支給額(支払確定額)とするのが正解です。 未払い分は()書きしますが。 なので、未払い分を含めて配偶者控除(配偶者特別控除)の所得要件にあてはまるかどうかみます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2007/pdf/03.pdf

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>この場合、保険料控除申告書は主人のものだけ記入し提出、19年分の扶養控除は103万円以上(未払いはあるものの)あるとダメと聞いたのですがそうなのですか? 一般に、妻の給与が103万円を超えると、夫は配偶者控除を受けられません。しかし給与の未払がある時は、未払分を除いて下さい。つまり、支払済みの給与が103万円を超えると、夫は配偶者控除を受けられないと考えて下さい。 >その場合には19年中の所得の見積額が103万円以上いくので何も記入せず、20年分の扶養控除の用紙のみに記入するといった形で、 それでOKです。 >私の今までの税金、保険料は来年確定申告をすればいいのでしょうか? それでOKです。また、確定申告しなくても違法ではありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>19年分の扶養控除は103万円以上(未払いはあるものの)あるとダメと… 税法上、夫婦間に「扶養控除」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >その場合には19年中の所得の見積額が103万円以上いくので何も記入せず… 収入と所得とは違います。 「所得の見積額」と書いてあるなら、38万円または 76万円が分岐点です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 所得が 76 (収入で 141) 万円まで行かないなら、夫に 「19年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 を出させれば、夫の税金が少し安くなります。 >私の今までの税金、保険料は来年確定申告をすればいいのでしょうか… あなたが払ったものは、あなた自身が申告します。 ただ、 >保険料控除申告書は主人のものだけ記入し提出… そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 妻が払ったものを夫が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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