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出産の医療費控除について

今年の9月まで仕事をしていて、それからは主人の扶養に入っている妊婦です。すでに医療費が10万以上超えているので、医療費控除を申告したいですが、色々調べていくうちに頭が混乱してきたので、ここで相談させてください。(必要な情報か分かりませんが、私の今年の収入は130万以上ありました。) 1:医療費控除は私の源泉徴収票をもって、確定申告に行くのでしょうか? それとも主人の源泉徴収票が必要ですか? それとも2人の源泉徴収票が必要ですか? 2:もしも主人が行う場合主人の会社を通して申告しますか?それとも直接税務署に行くのでしょうか? その場合わたしが代理で行っても大丈夫でしょうか?

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回答No.2

はじめまして。医療費控除は、誰が実際に支出したのかは問われません。あなたがご自身の収入から自分の医療費(出産費用を含め)を支出したとし、また、ご主人がご主人の収入の中からご主人の医療費を支出したとしても、ご自身の分だけでなく配偶者及び生計を一にする親族すべての方の分をその生計を一にする方々のうちもっとも所得の多い人の医療費控除として確定申告をすれば一番税負担が少なくなります。 ですから、あなたの場合、ご主人の方が所得が多いご様子なので出産費用を含め出産後のお子様の医療費及びご主人自身の医療費(生計を一にするおじいちゃん・おばあちゃんがいらしゃるならその方の分も)ご主人の医療費控除として確定申告なさればいいわけです。  確定申告はお近くの地域に無料還付申告センター(名称は各地域で異なりますが)に行けば(例年2月1日以降開催)税理士の方が書き方を教えてくれます。持参すべき書類は、ご主人の源泉徴収表と医療費の領収書 (通院の交通費も控除の対象になります。)を持参してください。 できれば、事前に医療費の明細表を作成し領収書と一緒に持っていけば スムーズに行くはずです。・・・これは、ご主人が給与所得のみの場合です。

beanmajic
質問者

お礼

分かりやすいご説明ありがとうございました。 主人の源泉徴収表をもって行きたいと思います。 ありがとうございました!

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回答No.3

AN:NO2 すいません。誰が実際に支払ったかは問われませんと書き込みいたしましたが、誤りです。すいません。正確には、負担者の医療費控除としなければなりません。しかしながら、医療費控除は実際には例え夫婦それぞれが所得のある方であっても所得による制限(扶養の要件のような)はありませんから、生計を一にする親族のために支払った医療費は同一生計内の一番所得の高い人の医療費控除(医療費の負担者とする)とすると税負担が少なくすみます。  誤った書き込みどうもすいません。

beanmajic
質問者

お礼

ご丁寧に説明ありがとうございました! 

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>それからは主人の扶養に入っている… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私の今年の収入は130万以上ありました… それなら、夫は「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」ももらえません。 まあ、ご質問の医療費控除とは関係ないですけと。 >1:医療費控除は私の源泉徴収票をもって、確定申告に行くのでしょうか… そもそも、医療費除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 夫が払ったものを妻が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 >それとも主人の源泉徴収票が必要ですか… まあ、出産費用を口座振り替えすることもいないでしょうから、夫が申告することも非現実的な話ではありません。 >それとも2人の源泉徴収票が必要ですか… 申告者本人分だけでよいです。 >2:もしも主人が行う場合主人の会社を通して申告しますか… 医療費控除は年末調整では対処できません。 自信で確定申告をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >それとも直接税務署に行くのでしょうか… もちろん、税務署へ持参してもかまいませんが、国税庁のサイトで入力し、自分で印刷し、郵送するだけでかまいません。 https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm >その場合わたしが代理で行っても大丈夫でしょうか… 原則、代理人は認められません。 堅物な窓口氏に会うと、一言言われます。 もっとも、記載内容に不備はないと自信を持てるなら、窓口氏と言葉を交わす必要もなく、税務署入り口の受付箱に放り込んでくるだけでよいので、誰が持っていってもかまいません。 税務署が近所なら、切手代より安くつきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

beanmajic
質問者

お礼

色々詳しく教えてくださりありがとうございました。 >税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 そうなんですね。なんか、保険とかは扶養とかがあるので、税金関係もそうなのかなと思っていました。 確定申告というものをした事がないので、税務署にいって書いてみようかなと思いました。 ありがとうございます。

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