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扶養の壁と在宅ワーク

サラリーマンの妻です。103万と130万の壁について 質問致します。 4月に退職し、源泉徴収に351,000円と記載がありました。 その後在宅で働き(源泉徴収なし)10月の時点で収入が103万になりそうです。 なので、社会保険の扶養ぎりぎり129万円まで働こうかと 考えています。 どちらにしても確定申告をするのですが、129万まで働いた場合 夫の職場に何か提出する必要がありますか? 確定申告だけきちんとすれば大丈夫でしょうか。 あと、129万円は経費等引く前の金額でよろしいですか? 無知で申し訳ないのですが、よろしくお願いします

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  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.4

税金の扶養親族における103万の壁については、給与収入の場合です。 事業所得の場合は、本来の所得38万円で考えなければなりません。 源泉徴収票の351000円は総支給額でしょうか? とすると、給与所得は0になります。 在宅ワークの収入から経費を引いた所得額が、 38万円以下であれば、配偶者控除を、 38万円超、76万円未満であれば配偶者特別控除を ご主人は受けられます。 ただ、見込みでは難しいので、年末調整では対象外として申告して、 ご自身の確定申告と合わせて確定申告された方がいいかもしれません。 健康保険、年金の扶養については、 収入が130万円というのが一つの基準ですが、 事業収入の場合は差し引ける経費が保険者によって異なりますので、 健保に問い合わせるしかありません。 また保険者によっては個人事業主というだけで、 扶養認定されない場合もあるそうです。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

在宅ワークは事業所得なので、一般の給与収入だけ(パートも給与所得)の方と同じに103万円だ、130万円だという数字にとらわれても、あまり意味がありません。 1 4月までの収入は給与所得です。 2 その後の在宅ワークは事業所得です。  事業所得の算出は総収入ー経費で出します。   税金の控除対象配偶者※になるには 所得条件として「年間38万円以内」です。 給与所得と事業所得を足して年間38万円を越えてるかどうか判定します。 社会保険の被扶養者※になるには 一年間の「所得」が130万円以下※かどうかで判定します。 ご質問者が税法上の控除対象配偶者になれるのか、社会保険上の被扶養者になれるかは「平成23年分の確定申告書の作成」をしてみないとわかりません。 その上で、所得が38万円を越えてたら、夫が妻を控除対象配偶者として税金精算(年末調整を受けてるということ)をしてたら、確定申告で配偶者控除を外します。 夫の加入してる保険組合に「事業所得者の場合の所得基準」を確認して(おそらく130万円)、該当しない場合は、夫が組合に届出を出して被扶養者からはずします。 事業所得についてですが、ご質問者の場合には「家内労働者の必要経費の特例」が受けられる可能性があります。 どんなものかはネットで調べてください。 ※扶養親族といいますが、妻と夫はお互いに控除対象配偶者といいます。 ※社会保険では、夫の保険証で治療をうけてるような妻を被扶養者といいます。 ※障害者年金を貰ってる障害者は180万円、また保険組合で摘要金額が違いますので確認が要ります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

旦那は必ず会社で年末調整をします。 その時にyamakitaayuさんの収入が103万以下なら 配偶者控除の対象にできるし141万以下なら配偶者 特別控除の対象にできます。 ただし、ここでいう103万141万って給与所得の 場合なんです。 旦那が年末調整時に書く http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h22_05.pdf の右側を見て下さい。 実際書くのは収入ではなく所得を書くんです。 yamakitaayuさんの在宅ワークで年間500万の 売り上げをあげた。でも、500万売り上げるのに 490万の経費がかかっていれば所得は10万なん です。だから500万の売り上げがあっても 旦那はyamakitaayu さんの事を配偶者控除の対象に できちゃうんです。 このように給与所得以外は経費が解らないと 所得が算出できません。 この用紙は11月頃に書かされますのでyamakitaayu さんの所得見込み額を旦那に言って、旦那はこの 用紙に記入するんです。 で、見込み額が違えば、旦那は確定申告で修正すれば いいだけです。 でも社会保険の場合は、所得ではなく報酬が130万 以下ならという事なので、yamakitaayuさんの売り上 げが131万あれば、旦那の扶養から外されると思いま す。詳しくは旦那の会社が加入している健康保険 組合に確認した方が良いです。 あと、サラリーマンであれば会社から家族手当を もらえる会社が多いです。 この家族手当の支給要因としてyamakitaayu さんが配偶者控除の対象であれば!というのが 多いと思います。 すなわち配偶者控除の対象から外れたら旦那は 家族手当がもらえなくなる可能性もあるので そこは旦那に相談です。 もしかしたら今年の1月に遡って全額返金してね! ってなるかもしれないし。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>その後在宅で働き(源泉徴収なし… 所得の種類 (区分) は何でしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >10月の時点で収入が103万になりそうです… 所得の種類が給与以外なら、単純に収入同士を足して 103万うんぬんをいっても意味ありません。 それぞれを「所得」に換算してから合計します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >129万まで働いた場合夫の職場に何か提出する必要がありますか… 税法的には、夫の会社では年末調整で配偶者控除を受けたとしても、年が明けてから夫自身も確定申告をして、配偶者特別控除に変更、あるいは配偶者控除そのものの返上をすれば問題ありません。 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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