在宅ワークの確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 在宅ワーカーの確定申告について、総収入が103万円を超えない場合や源泉徴収がある場合など、初心者向けの方法や注意点について教えてください。
  • 在宅ワーカーである質問者は、月の収入が10万円を超えることもあるが、総収入は103万円を超えないと予測している。確定申告をしたことがなく、給与支払時には源泉徴収がされている。その他の条件として、複数の会社からの請負、低収入、家族の扶養もある。
  • 在宅ワーカーにとって確定申告は初めての経験であるため、総収入や源泉徴収に応じた申告方法や注意点を知りたい。将来的にこの仕事を続けたいと考えているが、不安な点もあるため、経験のある方からのアドバイスを求めている。
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定収入在宅ワークの確定申告について

在宅ワークの確定申告について質問させて下さい。 当方、事情があって療養生活をしながら在宅で成果物を細々納品する仕事をしています。 家族の扶養で健康保険を受けています。(保険が無くなると医療費が困るのと、自費はきついからです) 具体的にいうと複数の会社から依頼された素材を作成し納品し、1点いくら。という単価買い取りのお仕事です。請求書なども提出しています。 就職はしていません。アルバイトも考え中ですが現在在宅ワーカーです、 昨年まではそのお仕事での収入は月1万円~6万円程度でほぼ所得は無い状態。年収103万以下でしたので申告をしていませんでした。 今年に入って10万円を超える月も出てきたので、悪いことだったらまずいなと思い気になっています。 ですが総収入は103万円を超えないと思います。 確定申告を自分でした事は無くよくわからないのですが、給与支払時には源泉徴収をされています。 複数の会社からの請負(会社側から源泉徴収はされている) 低収入(仕事に使うPCを買い替えたり大きな出費もあるため大きい所得はありません) 家族(父)の扶養(会社務めのサラリーマンです) 上記の条件などで確定申告にすべき事など出来れば初心者向けに教えて下さる方いらっしゃらないでしょうか? ちなみにこのお仕事が今後も良い方向に行くようならば続けたいと思っています。 色々と不安で今後どうしようか迷っています。どうぞお詳しい方おられましたらご助言頂けましたら嬉しいです。宜しくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…税務署へ行けばそういった相談を受けて頂けるという事なのでしょうか? もちろんです。 税務署は何も「税務調査」ばかりやっているわけではありません。 「所得税」は納税者が【自己申告】で納税を行なう「申告納税制度」が採用されているので、「国税庁・税務署」は納税者が正しく申告が行えるように指導する必要があります。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『税務署の仕事』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>…個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm とはいえ、税務署と言えども普通の人が働いている職場なので色々な人がいます。 対応について問題ががあれば遠慮なく申し出て下さい。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm >必要経費として何が引けるかも聞いてみようと思いましたので… それが良いです。 最終的な判断をするのは「税務署」です。 「申告が初めて」であることも伝えて相談して下さい。 なお、「税務署は税金を徴収するのが仕事だから納税者の有利になるようなことは教えてくれない。」という人もいますが、ほとんどの職員さんはきちんと公平な指導をしてくれます。 もちろん、「税務署職員は税金の徴収をするのが仕事」であるのは事実ですが、仮に、「おかしな指導」をしてしまうと、納税者から「苦情を申し立てられる」ことになりますので、「いい加減なことはできない」という事情もあります。(出世に響きます。) また、申告内容が適正かどうか判断する場合も、公平な判断をしないと、納税者から「不服の申し立て」をされてしまいます。 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm ----- (備考) >1年間の収入から控除分を引く計算方法で38万円が引けるか65万円が引けるか… については誤解があります。 収入から差し引くのは「必要経費」であり、通常は、「納税者自身が、必要経費になるものを積み上げて計上する」ことになります。 しかし、「家内労働者に該当する」場合は「最低でも65万円は必要経費として計上できる」ということです。 所得金額=収入-必要経費 一方、「所得税の基礎控除38万円」は「必要経費」ではありません。 【税額を算定する際に】、上記で求めた「所得金額」から、差し引ける【所得控除】で、【納税者全員に】認められています。 税額=(所得金額-所得控除の合計額)×税率    =(課税される所得金額)×税率 >所得が38万円を超えていたら扶養から外れる=国民健康保険などが自己負担になる。と考えておりました… 健康保険などの「社会保険」と「税金」は、法律も制度もまったく違いますので、直接の関連はありません。 「所得が38万円を超えていたら」というのは、前述の手順で求めた「【税法上の】所得金額」が38万円を超えたらという意味ですから、影響があるのは、原則、【税法上のこと】に限られます。 ※なお、注意が必要なのは、「所得金額」であって「(所得控除を差し引いた)課税される所得金額」ではないということです。 前回の回答通り、hysbambiさん自身は「扶養親族ではなくなる」だけなので、取り立てて変わることはありません。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。 影響があるのは、hysbambiさんを「(控除対象)扶養親族」として申告している親御さんです。 親御さんが「扶養控除」を申告するということは、「所得控除の金額が増える=税金が安くなる」ということです。 税額=(所得金額-所得控除の合計額)×税率 ですから、hysbambiさんが「扶養親族」でなくなれば、「親御さんの税金が増える」というシンプルな結論になります。 つまり、「扶養されている人の所得がある程度あるなら、税金の優遇は必要無いですね。」という理屈です。 ※なお、「住民税」には、所得の少ない人を「非課税」にしてくれる「非課税限度額」の制度があります。 「【税法上】の扶養親族の人数」によって非課税の基準が変わりますが、それなりに収入のある会社員ならほぼ無関係です。 まとめますと、「所得税」についても「住民税」についても、あまり難しく考える必要はなく、「家族全体の所得が増えるなら、所得に応じて税金も妥当な金額が増えるものである」と考えてください。 ----- いったん確定した「所得金額」はいくら考えても変わりませんので、気にするとすれば、税金以外への影響でしょう。 税金以外となると、人それぞれ、ケース・バイ・ケースで、まったく影響がない人もいるでしょう。 一般的に、気にされることが多いのが、会社が支給する「扶養手当」や「家族手当」などの「手当」への影響です。(手当は上乗せの給与です。) そもそも「手当」が支給されていなければ無関係ですが、「【税法上の】扶養親族がいること」が支給の条件になっている会社の場合は、「子の所得金額が38万円を超える」→「親の手当の支給に影響がある」ということになります。 税金以外への影響については、このようにして、「思い当たるものがあれば確認してみる」ということになります。 ----- 「健康保険の被扶養者」について 現在の「【公的】医療保険制度」は、すべての国民が「職域保険の健康保険」、または、「【国民】健康保険」のいずれかに加入することになっています。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen どの「健康保険」に加入するかは、「【税法上の】所得金額38万円を超えるかどうか?」とは無関係です。 事業主に雇用された場合は、原則、「職域保険の健康保険」に加入します。(労働時間・労働日数などによっては加入しない場合もあります。) 「職域保険の健康保険」に加入できない人は、「【国民】健康保険」の加入者になります。 一部の自営業者同士が運営する「組合国保」に加入する場合以外は、市町村が運営する「市町村国保」に加入することになります。 以上が「原則」ですが、「自ら職域保険の健康保険に加入していない人(被保険者ではない人)」は、「被扶養者」として、家族の加入する「職域保険の健康保険」に加入することができます。 ただし、「被扶養者」は「月々の保険料を負担する必要がない」ので、それなりに厳しい条件をクリアしないと加入することはできません。 ------------ また字数が多くなってしまったので、「被扶養者」の詳細は、また不明点をお知らせいただいてからにしたいと思います

hysbambi
質問者

お礼

本当にご丁寧な解説ありがとうございます。 税務署には確定申告の際に書類を作成済みの物を持っていきましょう。とか、機械で作成する。というようなガイドを見かけたので、そういった相談は受けて頂けないのかと思い込んでおりました。 聞きたくても聞けない事だったので安心しましたありがとうございます..! >1年間の収入から控除分を引く計算方法で38万円が引けるか65万円が引けるか… については誤解があります。 少し誤解してこんがらがってしまっていたようです。ご親切に訂正ありがとうございます。 65万円は所得を算出する際に引いてよい必要経費、38万円はそこから算出された所得から差し引いて計算する控除分なのですね。 しっかり読み直したいと思います。 また保険についても解説ありがとうございます。 弟がそうだったのですが、アルバイトをしていて一定以上の収入があったため扶養から外され健康保険を自費で払う事になったためすごく負担になったという話を聞いていたので、自分は収入が少ない割に病院通いなので保険を払いきれない身になるのではないかと思い込んでおりました。 ご丁寧に解説して下さったおかげで不安も薄まりました。 引用して下さったリンクも今後も熟読、読み返させて頂きます。 そして親にも今年は申告をする旨と保険についても話てみようと思います。 貴重なお時間を割いて頂いてのご助言本当にありがとうございました!

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 補足情報がありますので、回答を追加して頂きました。 ----- >税務署には確定申告の際に書類を作成済みの物を持っていきましょう。とか、機械で作成する。というようなガイドを見かけたので、… 「申告義務者」の申告時期(2/16~3/15)は、場所と時期にもよりますが、ものすごい混雑で、アルバイトなども動員してお祭り騒ぎです。(都心は空いているそうですが、申告書が提出できるのは管轄の税務署だけです。) (検索で見つけた参考画像です。) ttp://ameblo.jp/takagi-acoounting-office/image-10202185886-10136479498.html ですから、申告に慣れている人は、出来れば税務署に来るのではなく、自宅のPCで作成・郵送(または電子申告)してもらいたいというのが、申告時期の税務署の本音です。(実際、申告書を作成するだけなら国税庁のサイトで十分です。) というわけで、じっくり「税務相談」をしたいなら、申告時期は避けたほうが無難です。 ※ちなみに、期限後申告にはなりますが、3/16以降でも確定申告は受け付けています。(「期限後申告」の他にも「修正申告」や「更生の請求」をする人は珍しくありません。) >…アルバイトをしていて一定以上の収入があったため扶養から外され健康保険を自費で払う事になったためすごく負担になった… 「健康保険の被扶養者」は、「保険料の負担がない」ため、いろいろな条件がありますが、その条件は保険者(保険の運営者)ごとに違います。 収入に関しては、国から以下のような通達が出されています。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf しかし、これは「大枠」を示しただけなので、各保険者ごとに具体的な基準を定めています。(通達でも、判断が難しい場合は、保険者の裁量で認定するよう示しています。) なお、「自営業者を被扶養者として認めるのかどうか?」は保険者ごとに判断が違います。 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、以下のリンクにありますように自営業者でも問題ありません。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>(2)(エ)自営(農業等含む)による収入、不動産収入等がある場合 >>直近の確定申告書の写し 一方で、一定の制限を設けている保険者もあります。 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 保険者は膨大な数ありますので、認定基準も様々です。 自営業者を認める場合も、「必要経費として差し引けるもの」が独自に定められていることが多いので注意が必要です。 いずれにしても、健康保険の手続きは「被保険者(親御さん)」の【自己申告】にまかされていますので、「被扶養者の要件」をよく確認して、届け出漏れがないようにしなければなりません。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ----- 【仮に】、「自営業者は被扶養者になれない」という健康保険だった場合は、「申告しなくて済むなら申告したくない」と思われるかもしれませんが、「納税額0円なので申告不要」となったとしても、申告しないことには「源泉徴収された税金」も戻ってこない事になります。 個人的には、「稼いだものは申告する」、その代わり、「納め過ぎの税金はきちんと返してもらう」、その結果、「払うべきものは払う」と前向き考えたほうが良い思います。 それに、仕事がうまく行って収入が要件を超えれば、保険者がどこであれ「市町村国保」に加入しなければなりません。 ----- 参考情報ですが、「市町村国保」について 「市町村国保」の保険料は「前年(1月~12月)の所得」【など】で4月~翌3月までの年間保険料が決まります。(途中加入の場合は月割り) ですから、所得金額が少なければ、保険料も少なくなるわけです。 保険料には「所得に応じた法定軽減」の制度がありますが、「軽減するかどうか?」の判定は、「国保に加入していない世帯主(親御さん?)の所得も含めて」行われます。 ですから、「加入しているのが世帯主以外」の場合は、「国保上の世帯主の変更」を行なって実態に合わせたほうが良いです。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html (北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※「市町村国保」は、各市町村が保険者で、保険料も【大きく】違います。また、「法定軽減」もすべての市町村が同じ割合で軽減を行なうわけではありません。 市町村によってはWebサイトで保険料を試算できるところもありますが、実際の保険料は、なるべく市町村で行なってもらうことをお勧めします。 ----- 「事業所得」または「雑所得」の確定申告について 前にも少し触れましたが、hysbambiさんの得た所得は「事業所得」か「雑所得」になります。 どちらになるか、明確な線引がないことは、前にご紹介した記事でなんとなくお分かりいただけたと思います。 ですから、あとは「税務署」で相談してもらうとして、それぞれの申告方法の違いを書いてみます。 ・雑所得:確定申告書 ・事業所得(白色):確定申告書+収支内訳書 ・事業所得(青色):確定申告書+青色申告決算書 ※必要に応じて「家内労働者の必要経費の特例の計算書」 ※青色申告は事前の届出がないとしたくても出来ません。 「確定申告書」にしても「収支内訳書」にしても、「帳簿」がないと作成できません。 「帳簿」といっても、最初は「お小遣い帳」レベルで良いので、「日々の金銭の流れ」がしっかり分かるようにしておくだけでかまいません。 実は、「白色申告」は平成25年までは、「帳簿」をつけることも、保存しておくことも義務付けられていないので、「どんぶり勘定」でも申告できてしまうのですが、申告内容が正しいことを証明するには、「帳簿」や「領収書」を自主的に保存しておく必要があります。それに、もうすぐ義務化されますので、今のうち慣れておいたほうが良いです。 『白色申告の話』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ ちなみに、「支払調書」は「申告書」に添付【不要】です。 そもそも、「支払調書」は「給与所得の源泉徴収票」のように、支払った相手に交付する義務はありません。 『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html ----- 以上となりますが、情報が多すぎてかえって混乱させてしまったかもしれません。必要なときに必要なところだけ参照してください。 また、「確定申告」はとにかく「慣れ」です。(記帳も申告書作成も簡単な算数が出来れば誰でもできます。) 実際に何度か経験すればどうということはありませんので、考え過ぎないことです。 分からないことは、まず「税務署」で、Q&Aサイトは便利ですからこれからも気軽に利用されると良いと思いますが、(私の回答も含め)基本的に「誤答があって当たり前」と考えて、必ず自分でも確認するよう心がけてください。 それでは、長々と失礼いたしました。

hysbambi
質問者

お礼

遅くなりましたが本当にご丁寧にありがとうございます! 申告の手順や青色申告、白色申告についての違いなどを理解しようと慌てておりましたが、頂いたリンクやご説明をじっくり読みながら落ち着いてやってみようと思います! 確定申告の時期はやはり大変な混雑になるのですね..! お仕事した際の請求書などは残っておりますので、出来る限り先方に支払調書を出してもらい、それらを持って一度税務署を訪れてみようと思います。 確定申告の書類の記入方法等は慣れればそんなに難しいものではないというのを聞いて少し安心しました。 また扶養についてのご説明も本当に詳しくご丁寧にありがとうございます。 こちらもじっくり読んで、自分の収入がいくらぐらいになっているのかを把握し、親にも申告してみようと思います。 解りやすくご説明して頂いたおかげで確定申告や税について知る事が出来ました。 貴重なお時間とお心遣い、本当にありがとうございます..!

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >色々と不安で今後どうしようか迷っています。 税金のことについては法律でほとんど「するべきこと(しなくてもよいこと)」が決まっていますので、悩む必要が無いようになっています。 「では、『するべきことは何か?』をどうやって判断するのか?」ですが、「所得税」については、「税務署」、「住民税」については(居住している)市町村に確認・相談します。 ※なお、「確定申告」は国税である「所得税」の手続きなので、問合せ先は「税務署」です。 民間の相談先は「税理士」です。 「税理士」以外は申告の相談を受けてはいけないことになっています。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ----- >…複数の会社から依頼された素材を作成し納品し、【1点いくら。という単価買い取り】のお仕事です。【請求書なども提出しています。】 この場合、雇用関係は認められませんので、hysbambiさんの収入は、税法上の「事業所得(または雑所得)」に区分されます。 >…年収103万以下でしたので申告をしていませんでした。 「年収103万以下」というのは「給与による収入【のみ】」にしか使えない数字なので、hysbambiさんには、原則、当てはまりません。 「事業所得」の「確定申告」については、ざっくり言うと、「計算した結果、所得税が発生するなら確定申告が必要(0円なら不要)」となります。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm >>(4) (1)~(3)以外の方の場合 >>各種の所得の合計額…から所得控除を差し引き、その金額…に税率を乗じて計算した所得税額…から配当控除額を差し引いた結果、【残額のある方】は、確定申告が必要です。(引用者による抜粋) なお、「住民税の申告」については、「確定申告していれば不要」ですが、申告していない場合は、原則、必要です。 ただし、市町村によっては「扶養親族(&市町村国保も未加入)」の住民は申告不要としている市町村も多いので確認が必要です。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※住民税は「地方税」なので、「申告の要・不要」は市町村によって微妙な違いがあります。 >今年に入って10万円を超える月も出てきたので、悪いことだったらまずいなと思い気になっています。 >ですが総収入は103万円を超えないと思います。 上記の通りです。 なお、申告すべきものを申告しなければ「税法」に違反することになりますが、「脱税」のように「刑罰」の対象になるかどうかはまた別の話です。 「意図的ではない、悪意はない」と認められる場合は、「申告漏れ」として「本税+追加の税金」を支払うだけで済むことがほとんどです。 『脱税』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E >>[3 いわゆる「申告漏れ」「所得隠し」について]を参照 なお、hysbambiさんの場合は、所得税を「源泉徴収」されているようなので、収入の金額から考えて、確定申告すると「所得税(の一部または全部)」が「還付」されるでしょう。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ※なお、「住民税」は「所得金額次第ですが」別途課税されます。 >確定申告を自分でした事は無くよくわからないのですが、給与支払時には源泉徴収をされています。 前述の通り、hysbambiさんが受け取っているのは「給与」ではありません。一般的に「報酬」と呼んで区別されている「事業所得(または雑所得)」に区分されます。 ※「給与所得の源泉徴収票」は発行されていないはずです。 「源泉徴収」は「給与」以外の所得でも行われることがあります。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >…仕事に使うPCを買い替えたり大きな出費もあるため大きい所得はありません PCの購入費用は、「仕事専用」なら全額、自家用と兼用なら「仕事に使う割合」に応じた金額が「必要経費」として収入金額から差し引くことができます。(ただし、一括で全額差し引けるかは確認が必要です。) なお、「所得税」の計算は実に単純です。 収入-必要経費=「所得金額」 (「所得金額」-所得控除の合計額)×税率=所得税額 すべて、この式が基本になります。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 ----- ※収入が「給与」の場合は、「必要経費」が「給与所得 控除」としてあらかじめ決まっていて、無条件で差し引けます。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ちなみに、hysbambiさんの場合は、「家内労働者等」に該当する可能性が高いです。 「家内労働者等」とみなされると「給与所得者」と同じように「一定額を無条件で必要経費とする」事ができますので、税務署で「自分は家内労働者等にあたるのか?」を確認されてみてください。 ※「家内労働者」は昔よくあった「主婦の内職」などを想定しています。 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html 『No.1810 家内労働者等の必要経費の特例 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm ----- 「所得控除」については、納税者全員に一律「38万円」の所得控除が認められています。(所得税の基礎控除) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm >家族(父)の扶養(会社務めのサラリーマンです) 「扶養」という言葉自体は、「生活の面倒をみること」という意味なので、 ・「税法上」は扶養についてどう判断するのか? ・「健康保険法上」は扶養についてどう判断するのか? ・「それ以外の制度」では扶養についてどう判断するのか? というように、それぞれ制度ごとに区別して考える必要があります。 ○「税法上の扶養」について 税法上、「扶養親族(扶養されている親族)」というのは、以下のリンクにありますように「4つの要件(必要な条件)」を満たす人のことです。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm hysbambiさんの場合は(1)(2)(4)は問題ないでしょうから、(3)の「年間の合計所得金額が38万円以下であること。」によって、「扶養親族に該当するかどうか?」が決定します。 前述のとおり、「収入金額-必要経費」が「所得金額」ですから、計算自体は簡単です。 しかし、「何を必要経費として計上できるか?」は慣れないと判断が難しいので、「税務署」か「税理士」に確認が必要です。(「家内労働者等」に該当すれば65万円が差し引けます。) 『No.2210 やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 『必要経費Q&A』 http://www.tky-ma.net/kakutei/hituyo/ ------ 「結果として、年間の所得金額が38万円を超えたらどうなるのか?」ですが、hysbambiさん自身は、単に「税法上の扶養親族ではなくなる」だけです。 考えるべきは、「税法上の扶養親族がいることで優遇を受けていた親御さんへの影響」ですが、字数制限がありますので、いったんここまでとさせていただきます。 ここまでの不明な点などお知らせ頂いた場合には、補足させてただきます。 (参考) 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『事業所得と雑所得』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-107.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

hysbambi
質問者

お礼

大変ご親切にありがとうございました。現在進行形で何度も読み返しじっくり目を通しております。 解りやすいたとえやリンク、長い文章を貴重なお時間を使って解説して頂いて頭が下がる想いです。 1年間の収入から控除分を引く計算方法で38万円が引けるか65万円が引けるかの鍵になる 「家内労働者に該当するかどうか」 は税務署に問い合わせてみて下さい。とご指導頂きましたが、税務署へ行けばそういった相談を受けて頂けるという事なのでしょうか?(必要経費として何が引けるかも聞いてみようと思いましたので) 所得が38万円を超えていたら扶養から外れる=国民健康保険などが自己負担になる。と考えておりましたがこの辺りをお尋ねしてもよろしいでしょうか..? 重ね重ねすみませんがもしよろしければ..

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>素材を作成し納品し、1点いくら。という単価買い取りのお仕事です。請求書なども提出… それは、税法上の区分が「事業所得」であり、ふつうのバイトやパートのような「給与所得」ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >昨年まではそのお仕事での収入は月1万円~6万円程度で… 単純に平均して月 3.5万としても年に 42万円の売上。 それで仕入と経費はいくらほどでしたか。 >所得は無い状態… 仕入と経費が 40万近くもあったのですか。 そんな仕事ならする意味ないですよ。 >年収103万以下でしたので申告をしていませんでした… 違う、違う。 103万というのは、パートやバイトの「給与収入」です。 103万の給与を「所得」に換算すると 38万円なのです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm あなたの場合は、「事業所得」が 38万以下なら、確かに確定申告の義務は生じませんが、そのあたりをきちんと精査しないといけません。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >給与支払時には源泉徴収をされています… 年末または年が明けてから「源泉徴収票」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf をもらいましたか。 もらっていないでしょう。 給与ではないから源泉徴収票は出ないはずです。 しかも、お書きのような仕事で源泉徴収されることは本来ありません。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >仕事に使うPCを買い替えたり大きな出費もあるため… 1点が 10万円を超える買い物は、原則として減価償却資産であり、買った年に一括して経費になるわけではありません。 10万以上の買い物はありませんでしたか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >家族(父)の扶養… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告中心のご質問なので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 父が会社員等ならその年の年末調整で、父が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分の判断をするということです。 「扶養控除」は、被扶養者の「所得」(収入ではない) が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >今年に入って10万円を超える月も出てきたので… 前述の「事業所得」を計算するといくらほどになりそうですか。 38万を超えるなら、父は今年分について扶養控除を取れません。 >上記の条件などで確定申告にすべき事など… 「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成して、「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/02.pdf とともに提出します。 また、間違いとはいえ源泉徴収されてしまったのなら、源泉徴収票でなく、「支払調書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf をもらった申告書に添付します。 まあ、源泉徴収票と違って支払調書の添付は必須事項ではありませんから、なくても申告はできますが、あったほうが話は通りやすいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hysbambi
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 事業所得と給与所得が別物であるという事を初めて知りました。大変感謝しております。おっしゃられているように源泉徴収票は出ておりませんでしたが、職種としては10%引かれる旨が載っておりましたのでこれらは会社に問い合わせ支払調書を頂こうと思います。 色々間違った思い込みが多かったようです。 また確定申告についてのガイドもありがとうございます。 参考にさせて頂き今年は申告を行おうと思います。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

家内労働というものです。 年間収入から65万円の必要経費の特例を受けることができます。 そして基礎控除として38万円を引いた額が課税される総所得と呼ばれる額です。 つまり「年間103万円までは所得税がかからない」です。 確定申告義務はありません。納税する所得税が出ないからです。 しかし、以下の理由で確定申告書の提出をすることをお勧めします。 1 源泉徴収がされてるので、確定申告書の提出で全額還付される。 2 住民税の規定では、基礎控除額が33万円なので、98万円を超えた部分について課税額が出てます。 3 確定申告書を税務署に出すと、住民税の申告書を兼用してますので、改めて住民税の申告書を市に提出しなくていいです。 ところで、給与として支払われてるというなら、支払をする業者が年末調整をしてくれるはずですが、してくれないですか。 年末調整をしてくれた後に「源泉徴収票」をくれます。それに記載されてる源泉所得税額が「ゼロ」になっていれば、年末調整をしてるという意味です。 給与として支払をしてるので、月に88,000円を超えたときに所得税を引いてるのでしょう。上記の年末調整をしてくれてないというなら(業者の義務ですので、その点は問題ですが)確定申告で精算せざるを得ないわけです。 在宅ワーク業者によっては、所得税の源泉徴収制度と確定申告制度を理解し切れてない場合もありますので、源泉徴収票の交付がされない場合もあるでしょう。 すると確定申告書の作成をする際の資料がないことになります。 ちなみに源泉徴収票は確定申告時に必須の資料です。 それに備えて、毎月「いくら貰って、いくら源泉徴収されてる」ことが分かる資料は必ず保存しておきましょう。 あなたにとって、確定申告書の作成はそれほど難しいものではありません。 難しくないというのは、記載する欄が少ないという意味でして、まるっきり分からないという人にとってはどのように敢為なものでも、手がつけられないものであることは理解しております。 還付の申告書になりますので、年明けの1月4日から税務署に提出できますので、あえて2月16日から3月15日の「確定申告書の受付期間」に行く必要はありません。 気をつけてください! 簡易な申告であることから「私が申告書を書いてあげよう」という少し知った方が、あなたに持ち掛けてくることがあります。 あるいは業者が「知り合いが申告書を作成してくれるので、紹介する」という手合いです。 他人の確定申告書を作成するのは税理士にしかできません。 「以前に会計事務所につとめていたから、これくらいなら作ってあげる」という行為を税理士以外がするのは、税理士法違反でして、毎年「にせ税理士」「税理士の偽者」として国税庁から摘発されて、逮捕される者がでてます。 このような人に任せたり相談すると、違法行為に巻き込まれます。 税理士証票と税理士バッチを有してない者への「ちょっと、お願いします」は危険です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
hysbambi
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 申告はした方が良いという事と、家内労働という言葉を知れて大変助かりました! 何度も読み返しております。 >他人の確定申告書を作成するのは税理士にしかできません。 これは知らなかったので本当に注意しようと思いました。ありがとうございます。 確定申告の書類の書き方についても調べてみようと思います。

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